【お知らせ】メールマガジン第5号を発行しました。
本日、クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第5号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか?
JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております)
クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第4号
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トピックス
■ 36協定締結時に留意すべき特別条項での時間数
■「共有フォルダ」と「電子会議室」のご案内
■ 健康保険の被扶養者の範囲とその判断基準
~協会けんぽ「健康保険被扶養者資格の再確認」が行われます~
■ 法改正により追加された労働条件明示事項 (有期労働契約者)
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の法月淑晃です。
さて、春の選抜高校野球も終わり、いつのまにやら4月も下旬。
の皆様は新年度の業務の山場がようやく終わりほっとしているとこ
しょうか。早いものでもうすぐGWです。が、しかし、
れば労働保険、終われば算定、と「イベント」が続きますね。
う、頑張りましょう!少々気が早いですが今年の労働保険・
しくお願いします。
ということで、繁忙期を迎える前に、
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■ 36協定締結時に留意すべき特別条項での時間数
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毎回、36協定に関するお問い合わせで多いのが、「
をなるべく長く設定しておきたい。
のです。
実は、この特別条項での時間数については、
実情に合わせて設定して問題ないということになっています。
45時間)の倍程度として「90時間」
ただ、労働基準監督署によっては2,3年程前から、脳・
して認定されるときの基準(80時間)との関係で、
には、労働時間関連のアンケートを手渡され、
場合があります。したがって、
ことはもちろんですが、
す。
そのほか、
話もございましたので、ここで一つご案内です。
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■ 「共有フォルダ」と「電子会議室」のご案内
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JSK青山中央社会保険労務士法人では、
のセキュリティー対策が整ったインターネット上の「
今後ご案内して参ります。
接続ができませんので、
して保存できるほか、こちらからも閲覧可能ですので、
見ながらの対応も可能となります。
則や協定書のファイル管理を共有化することで協定の締結忘れなど
と思います。
さらに、同じ画面上では、通常のEメールの代わりとなり、
のない「電子会議室」を用意しています。電子会議室では、
まとまって表示され、
また、IDとパスワードを持っていないと接続ができませんので、
タの送受信も情報漏えいのリスクを回避して安心して行えます。
なお、
る度に、
各社専用のインターネット画面を通じて、
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
※「電子会議室」と「共有フォルダ」
問い合わせください。「電子会議室」と「共有フォルダ」
しております。
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■ 健康保険の被扶養者の範囲とその判断基準
~協会けんぽ「健康保険被扶養者資格の再確認」が行われます~
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協会けんぽでは、5月末から7月末までの間、
おり、今年度も5月末から順次、
すので、協会けんぽ加入の企業では被扶養者の把握が必要です。
険の被扶養者に該当するかどうかについてはどのような基準がある
おきましょう。
被扶養者に該当するには、
親族であることが必要であり、
ります。
◆同一世帯の要件
配偶者、直系尊属、子、孫、
これら以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。
は、被扶養者に該当しないということです。
◆収入の要件
年間収入130万円未満(
円未満)の人が被扶養者に該当します。また、
保険者の収入の半分未満、
額未満である必要があります。
お問い合わせの中で意外に誤解が多いのは、
いという点です。
1年間の見込み収入額を指します。
入(所得)
ください。
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■ 法改正により追加された労働条件明示事項 (有期労働契約者)
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労使間で労働契約を締結する際には、
ていますが、平成25年4月より、
「更新の有無」と「契約更新の判断基準」が追加されているため、
件明示事項を整理しておきましたのでご確認ください。
今回の追加は有期労働契約の終了に際してのトラブルを防止するこ
ており、これにより、
場合には更新する場合の基準を書面で明示しなければならなくなっ
のです。
ただ、これらの事項は厚生労働省の告示「有期労働契約の締結、
に関する基準」に定められていたものであり、
ていた企業は多いと思います。
漏れがないかをご確認下さい。
発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/
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