社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第5号を発行しました。

2013-05-30

本日、クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第5号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか?

JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。

 

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております)

クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

 

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第4号
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トピックス
■ 36協定締結時に留意すべき特別条項での時間数
■「共有フォルダ」と「電子会議室」のご案内
■ 健康保険の被扶養者の範囲とその判断基準
~協会けんぽ「健康保険被扶養者資格の再確認」が行われます~
■ 法改正により追加された労働条件明示事項 (有期労働契約者)
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の法月淑晃です。

さて、春の選抜高校野球も終わり、いつのまにやら4月も下旬。人事部・総務部
の皆様は新年度の業務の山場がようやく終わりほっとしているところではないで
しょうか。早いものでもうすぐGWです。が、しかし、GWということは…明け
れば労働保険、終われば算定、と「イベント」が続きますね。体調を崩さないよ
う、頑張りましょう!少々気が早いですが今年の労働保険・算定ともにどうぞ宜
しくお願いします。
ということで、繁忙期を迎える前に、今日は時間外労働に不可欠なこの話題から。

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■       36協定締結時に留意すべき特別条項での時間数
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毎回、36協定に関するお問い合わせで多いのが、「特別条項部分での延長時間
をなるべく長く設定しておきたい。最高何時間まで記載できるのか?」というも
のです。
実は、この特別条項での時間数については、上限についての定めがないのです。
実情に合わせて設定して問題ないということになっています。以前は、通常時(
45時間)の倍程度として「90時間」と設定する企業が多かったです。
ただ、労働基準監督署によっては2,3年程前から、脳・心臓疾患が労働災害と
して認定されるときの基準(80時間)との関係で、80時間以上の設定で提出する際
には、労働時間関連のアンケートを手渡され、FAXにて回答するよう依頼される
場合があります。したがって、普段から時間外労働の削減に取り組んでいただく
ことはもちろんですが、最近では特別条項も80時間未満での設定を勧めておりま
す。

そのほか、昨年は協定そのものをうっかり忘れていて提出が遅れた、というお
話もございましたので、ここで一つご案内です。

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■       「共有フォルダ」と「電子会議室」のご案内
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JSK青山中央社会保険労務士法人では、金融機関のオンラインバンキングと同程度
のセキュリティー対策が整ったインターネット上の「共有フォルダ」を準備し、
今後ご案内して参ります。当法人から発行するIDとパスワードを持っていないと
接続ができませんので、共有フォルダをご利用いただくことによりデータを安心
して保存できるほか、こちらからも閲覧可能ですので、同じ画面上で同じ書類を
見ながらの対応も可能となります。御関心のある方はお問合せください。就業規
則や協定書のファイル管理を共有化することで協定の締結忘れなども防止できる
と思います。

さらに、同じ画面上では、通常のEメールの代わりとなり、そして誤送信の心配
のない「電子会議室」を用意しています。電子会議室では、件名ごとに送受信が
まとまって表示され、通常のメールよりも使い心地がよいものとなっております。
また、IDとパスワードを持っていないと接続ができませんので、大切な金額デー
タの送受信も情報漏えいのリスクを回避して安心して行えます。

なお、共有フォルダへのデータアップロードや電子会議室への書き込みが発生す
る度に、EメールにてURLの案内がされますので操作の煩雑さは特にございません。
各社専用のインターネット画面を通じて、今後も連携を深めてまいりたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※「電子会議室」と「共有フォルダ」について御関心のある方は各担当者までお
問い合わせください。「電子会議室」と「共有フォルダ」のリーフレットも用意
しております。

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■ 健康保険の被扶養者の範囲とその判断基準
~協会けんぽ「健康保険被扶養者資格の再確認」が行われます~
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協会けんぽでは、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施して
おり、今年度も5月末から順次、被扶養者のリストが事業主宛てに送られてきま
すので、協会けんぽ加入の企業では被扶養者の把握が必要です。そこで、健康保
険の被扶養者に該当するかどうかについてはどのような基準があるか、確認して
おきましょう。
被扶養者に該当するには、被保険者に主として生計を維持されている3親等内の
親族であることが必要であり、基準には同一世帯の要件と収入の要件の2つがあ
ります。
◆同一世帯の要件
配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹は同一世帯でなくても被扶養者に該当しますが、
これら以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。例えば別居の兄
は、被扶養者に該当しないということです。
◆収入の要件
年間収入130万円未満(被扶養者が60歳以上または障害者の場合は年間収入180万
円未満)の人が被扶養者に該当します。また、同居の場合は被扶養者の収入が被
保険者の収入の半分未満、別居の場合は被扶養者の収入が被保険者からの仕送り
額未満である必要があります。

お問い合わせの中で意外に誤解が多いのは、認定前の過去における収入は関係な
いという点です。健康保険での年間収入とは被扶養者として認定された日以降の
1年間の見込み収入額を指します。暦の1月から12月という決められた期間で収
入(所得)の判断をする所得税法上の扶養親族の基準とは異なりますのでご注
ください。

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■ 法改正により追加された労働条件明示事項 (有期労働契約者)
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労使間で労働契約を締結する際には、労働条件を明示しなければならないとされ
ていますが、平成25年4月より、この明示事項として有期労働契約についての
「更新の有無」と「契約更新の判断基準」が追加されているため、改めて労働条
件明示事項を整理しておきましたのでご確認ください。
今回の追加は有期労働契約の終了に際してのトラブルを防止することを目的とし
ており、これにより、有期労働契約を締結し契約期間の満了後に契約を更新する
場合には更新する場合の基準を書面で明示しなければならなくなった、というも
のです。
ただ、これらの事項は厚生労働省の告示「有期労働契約の締結、更新及び雇止め
に関する基準」に定められていたものであり、以前から既に書面明示の対応をし
ていた企業は多いと思います。実際の労働条件通知書等を確認の上、明示事項に
漏れがないかをご確認下さい。
発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/

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