社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第6号を発行しました。

2013-06-28

本日、クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第6号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか?

JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。

 

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております)

クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第5号
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トピックス
■ 産休期間中の社会保険料免除の施行日の決定
■ 制度スタート5年目! 裁判員制度の実施状況は?
■ よくある年次有給休暇にかかる相談
■ 「若者チャレンジ奨励金」が新しく創設されました
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の坂東香里です。
皆様の情報源はテレビでしょうか。インターネットでしょうか。
私の情報源はラジオです。毎朝ラジオが目覚まし時計の代わりになっています。
時事問題から週末のイベント、エピソードまで幅広い情報と話題が流れ、いつも
新しい発見があります。今では通勤電車の中でも聞けるアプリがあり活用してい
ます。なぜラジオ?それはラジオの音声は臨場感や様子を想像する楽しみがあり
ます。そして明るい言葉が多く、前向きな気分になります。

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■ 産休期間中の社会保険料免除の施行日の決定
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健康保険・厚生年金保険について、産前産後休業(産休)期間中の社会保険料
を免除とする法改正の施行期日が平成26年4月1日となりました

これまでも育児休業期間中の社会保険料は免除となっていましたが、産休中は社
会保険料の負担がありました。産休中は無給の場合が多く、保険料の負担に加え、
本人からの保険料の徴収手続きも、本人・会社ともに負担が大きいものでした。

改正法の施行により、産休中も育児休業中と同様に社会保険料の免除が受けられ
ることとなり、本人にとっても、会社にとっても負担が軽減されることになりま
す。もちろん、保険料の免除期間も将来の年金額に反映されます。

余談ですが、先日、日本労働組合総連合会(連合)が妊娠・出産に起因するマタ
ニティハラスメント(マタハラというそうです)に関する意識調査の結果を発表
しました。調査結果では、マタハラを経験したと回答した人は25.6%で、連合が
同じく調査したセクハラの経験者(女性)の17.0%を大きく上回っています。ま
た、マタハラの原因については、半数近くが「男性社員の妊娠・出産への理解不
足・協力不足」だと回答しています。
働く女性がより活躍できる社会の実現には、保険料免除などの法によるサポート
とともに社内での日頃のコミュニケーションが重要なのかもしれません。

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■ 制度スタート5年目! 裁判員制度の実施状況は?
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裁判員制度がスタートし、5年目に入りました。
これまでのところの裁判員制度の実施状況についてまとめました。

平成21年5月21日から平成25年2月末までの速報値において、選定された裁判員候
補者の総数は、429,202人になります。裁判員候補として選ばれた場合、業務の
都合等で、どうしても辞退せざるを得ないことがありますが、そのような場合は、
辞退する事由等を記載のうえ手続を行います。速報値の候補者総数のうち、辞退
が認められた裁判員候補者は、249,371人となり、58.1%の辞退が認められたこ
とになります。スタート時ではなかなか辞退することは出来ないとされていた裁
判員制度ですが、意外に多くの辞退が認められているという印象です。その辞退
事由の上位3つは以下の事由となっています。

辞退事由 上位3位
1.裁判員法16条1号~7号の辞退(70歳以上、学生等)
2.事業における重要用務
3.疾病障害
因みに、4番目は介護養育です。高齢化社会がここにも反映されているのかもし
れません。

次に職務従事日数(選任手続や公判等のために裁判所に出席した日数の合計)と
しては、平均日数は5日ですが10日を超える案件も139件あり、裁判にかかる審理
期間は9月以内が最も多く、平均審理期間は8.7月となっています。社員が裁判員
候補者に選ばれた場合は、会社としても、こうした状況を踏まえて、社内の業務
の調整を行うことが必要になってきます。

また、先日、裁判員を務めた女性が「急性ストレス障害(ASD)」と診断され、
国家賠償を求め提訴したのは記憶に新しいところです。制度実施前は休暇や賃金
の取り扱いが会社として主な検討課題でしたが、場合によっては今後、メンタル
的な対応も求められるようになるかも知れません。

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■ よくある年次有給休暇にかかる相談
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年次有給休暇(年休)に関して、今回は、よくご相談のある私傷病休職者と育児
休業者の取扱いについて説明します。

◎私傷病休職者
私傷病で休職している従業員から休職期間中の年休取得の申出があった場合、ど
のような対応をとられていますか?年休は労働義務のある日について取得するこ
とが出来るものですので、労働義務が免除されている休職期間には年休は取得で
きません。

◎育児休業者
同様に、育児休業中に社員が年休取得を希望することがありますが、やはり労働
義務のある日ではありませんので育児休業中も年休を取得することはできません。
また、年休は継続勤務1年ごと(入社当初は6カ月)に、全労働日の8割以上を
出勤した労働者に対して付与されますが、育児休業者については労働義務はない
ものの、法令で、産前産後のために休業した期間や育児・介護休業をした期間等
については出勤したものとみなすことになっています。

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■ 「若者チャレンジ奨励金」が新しく創設されました
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今年度より35歳未満の非正規雇用の若者の雇用支援策として平成25年度末までの
時限措置として「若者チャレンジ奨励金」が新しく創設されました。青山中央社
会保険労務士法人でも、計画の窓口となる東京商工会議所にインタビューしてき
ました。

概要は以下のとおりです。
事業主が35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前
提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を実施した場
合に訓練奨励金(1人1月当り15万円)が支給されるという制度です。さらに
訓練終了後に、訓練受講者を正社員として雇用した場合には「正社員雇用奨励金」
(雇用1年経過時に50万円、2年経過時に50万円。計100万円)が支給さ
れます。なお、座学(OFF-JT)の講師を自社の従業員が務めてもよいことになっ
ています。本奨励金の活用の可能性についてJSK青山中央社会保険労務士法人で考
がございますので、ご関心を持たれましたら、どうぞ担当者までご連絡ください。

奨励金の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください、
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/