【お知らせ】メールマガジン第14号を発行しました。
2014年2月28日にクライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第14号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第13号
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トピックス
■ 平成26年の保険料率の変更について
~雇用保険料率据置き・協会けんぽ保険料率及び介護保険料率の見通し~
■ 労働契約法 法改正
~有期雇用の無期転換に関する特例法 5年の縛りを10年へ(特例)~
■ よくある年次有給休暇と法定休日割増の関係についての質問
■ 最新判例 「供託による債権消滅により付加金支払いは不要」
という判決がでました (平25年10月東京地方裁判所)
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の加茂千恵子です。
平成14年1月1日に社会保険労務士の登録をし、12年が経ちました。早いもの
です。この12年間、クライアントの皆様のお蔭で、様々な案件に立ち会わせて
頂き、成長させて頂きました。社会保険労務士として年女の今年は、何か新たな
分野にもチャレンジしてみたいですね。次は社会保険労務士としての成人式を目
指して頑張りたいと思います。今年も宜しくお願い申し上げます。
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■ 平成26年の保険料率の変更について
~雇用保険料率据置き・協会けんぽ保険料率及び介護保険料率の見通し~
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◆平成26年度の雇用保険料率を据置き
厚生労働省は、平成26年1月28日に平成26年度の雇用保険料率を告示し、平成25
年度の料率を据置くことを発表しました。一般の事業で1.35%、農林水産清酒製
造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。
◆平成26年度の協会けんぽ保険料率は同率、介護保険料率は引上げの予定
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、医療保険の平均保険料率を昨年と同率の
10.00%する予定で、都道府県単位の保険料率についても引上げを凍結する予定
であることを発表しました。
また、介護保険料率については、現在の1.55%から1.72%に引き上げる見込みで
あり、今後は国へ認可申請等の手続きを行い決定されます。
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■労働契約法 法改正
~有期雇用の無期転換に関する特例法 5年の縛りを10年へ(特例)~
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昨年4月1日より改正労働契約法が施行され、有期労働契約が5年を超えて反復
更新された場合に、労働者に「無期転換申込権」が発生する、いわゆる「無期転
換ルール」が導入されましたが、「研究開発システムの改革の推進等による研究
開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の
任期に関する法律の一部を改正する法律案」が昨年末の国会で可決・成立しまし
た。
◆特例法の趣旨
この特例法は、大学の教員等で、5年を超えるようなプロジェクトに関わる有期
契約労働者についても、5年経過時点で無期転換申込権が発生してしまうと、5
年を超える前に契約を打ち切らざるを得ず、雇い続けることができないという現
場からの声に対応して立案されたものです。これにより、一定の要件を満たす大
学の教員等については、無期転換申込権にかかる年数要件が「10年」とされまし
た。
◆さらなる改正に向けた動き
現在、厚生労働省の労働政策審議会(労働条件分科会有期雇用特別部会)におい
て、高度な専門職に就く高収入の有期労働契約者で一定の期間内に終了すると見
込まれる事業(オリンピックの開催準備等)に従事する者等について、5年経過
時点で無期転換申込権が発生しないこととする「有期雇用の特例」作りが検討さ
れおり、今年3月上旬までに労働契約法の改正案を提出する方針です。特例の対
象には高年齢者も含まれる見通しですので、就業規則等の見直しが必要となる可
能性もあることから、今後も動向を注視する必要があるでしょう。
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■ よくある年次有給休暇と法定休日割増の関係についての質問
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当法人には、年次有給休暇と割増賃金の関係についての質問が多く寄せられます
が、今回は法定休日割増について紹介させて頂きます。
◆[Q]火曜日に年次有給休暇を取得し、土・日曜日とも休日出勤する場合、日曜
日は法定休日の出勤として割増が必要か?
(前提条件:所定労働日が月~金曜日・月曜日起算・法定休日の曜日限定しない
場合)
◆[A]年次有給休暇を休日と捉えるかどうかポイント
「休日」とは労働契約において労働義務のない、使用者の指揮命令から完全に離
脱する日のことです。所定労働日が月~金である場合、年次有給休暇を取得した
火曜日は労働を免除されただけであり、労働義務が無いわけではありません。こ
のことから、有給休暇取得日は休暇を取得していますが、休日を取得したことに
はならないという判断になります。従って、日曜日は法定休日の勤務として35%
以上の割増が必要となります。
余談ですが、月~金曜日に年次有給休暇を取得し、土・日曜日の2日間だけ出勤
した場合も、日曜日は法律的には法定休日出勤として35%の割増が発生すること
になりますので、お気を付け下さい。
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■ 最新判例 「供託による債権消滅により付加金支払いは不要」
という判決がでました (平25年10月東京地方裁判所)
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平成25年10月1日 東京地方裁判所は、元労働者である原告の請求を棄却す
る判決を出しましたのでご紹介します。
◆プライスウォーターハウスクーパース事件
この事件は、税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(以下「被告」)
を退職した原告が、在職中の未払いの時間外手当を請求し、事実関係を認めた被
告は、代理人を通して弁済の受領の催告をしましたが、原告側に受領を拒否され
ました。その為、原告の請求する時間外手当、退職日までの遅延損害額(原告請
求を上回るもの)、及び退職日の翌日から供託の前日までの年14.6%で計算
した遅延損害金の合計493万7413円を供託しました。これに対し、原告は
労働基準法第114条の付加金及び供託後の遅延損害金の支払いを求め争った事
件です。
これに対して裁判所は「原告の時間外手当に関する債権は、裁判所の命令が決定
するまでに弁済供託という方法により支払いを完了し、その義務違反の状況が消
滅している。原告の訴えは「最高裁判所昭和35年3月11日判決」の趣旨に反
するものであり、付加金の支払いを命ずる必要も根拠もないので、本件の請求に
は理由が無い」と判断し、請求を棄却する判断をしました。
ちなみに、この裁判の根拠となった判例である最高裁判所昭和35年3月11
日判決とは「労働基準法第114条の付加金支払義務は、労働者の請求により裁判
所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものであるから、相当する
金額の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者
は、付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである(抜粋)」と
いうものでした。
また、この判決に出てきます「労働基準法第114条」とは「裁判所は、第20条、
第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃
金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により
使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の
付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から
二年以内にしなければならない」という条文になりますので参考までに紹介させ
て頂きます。
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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/