【お知らせ】メールマガジン第15号を発行しました。
本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第15号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。
青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第14号
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トピックス
■ 4月から産前産後休業期間中の保険料免除が始まります
■ 労災の特別加入者(中小事業主・海外派遣者等)の給付基礎日額の変更手続
(上限額が25,000円に拡大されています)
■「若者応援企業」宣言 -「ホワイト企業」のアピールになるかも?
■ バレンタインの大雪 出張中の災害
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青山中央社会保険労務士法人の田丸です。この度、松下政経塾のOBによるシンク
タンクである㈱塾員総研コンサルティング(JSKグループ)を共同設立し、代表
取締役に就任しました。人事労務に加えて税務、コンサルティング業務など幅広
いサービスを展開していきたいと思っています。JSKグループの創設パーティー
を3月26日水曜日 ホテルニューオータニで開催する運びとなりましたので、ご
報告いたします。
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■ 4月から産前産後休業期間中の保険料免除が始まります
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昨年5月号のメルマガでお知らせしていた、産前産後休業期間(以下「産休」)
の健康保険・厚生年金保険の保険料の免除がいよいよ始まります(産前42日
(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として
労務に従事しなかった期間)。
基本的な考え方や手続きは、育児休業期間中の保険料免除と同様で、保険料免除
に加えて、産休を終了した際の標準報酬の改定等も始まります。
保険料免除の対象は、4⽉30⽇以降 に産休が終了となる⽅(4⽉分以降の保
険料)となります。これは、免除されるのが産休終了日の翌日の月の前月までの
ため、4月途中で産休が終了する場合は、4月は産休による保険料免除の対象月
とならないためです。
また、産休を終了した際の標準報酬の改定等は、4月1日以降に産休を終了する
方が対象になります。ただし、引き続き育児休業を開始する場合は対象外となり
ます。
日本年金機構発行のリーフレットに取扱いや手続が図解されていて参考になりま
す。
手続きの際は、以下の点にご注意ください。
・産休期間が有給の場合も免除の対象になること(育休の免除も同様です)
・出産予定日より前に出産した場合は、出産日以前42日が免除の対象となるの
で、予定日以前42日よりも前に妊娠のため休んでいた期間(欠勤や年休)も対
象になること。
・出産前に届書を提出していた場合で、予定日通りの出産でなかった場合には、
原則として出産後に期間の変更届が必要となること
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■ 労災の特別加入者(中小事業主・海外派遣者等)の給付基礎日額の変更手続
(上限額が25,000円に拡大されています)
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労災保険の特別加入者の保険給付の基礎となる「給付基礎日額」の変更手続きは、
例年、4月からの年度開始前の年度末(3月)または年度更新期間(6/1~)に
行うこととなっています。
「給付基礎日額」は、これまで20,000円が上限額だったところ、昨年9月から新
たに、「22,000円、24,000円、25,000円」も選択できるようになっています。
年度更新の際に変更する場合は、4/1以降に変更手続き前に労災事故に遭われた
特別加入者については変更を行うことができないので、既に新年度の給付基礎日
額の変更を決定している場合は、年度末のうちに変更手続きをしておいた方がよ
いでしょう。
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■「若者応援企業」宣言 -「ホワイト企業」のアピールになるかも?
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若者の「使い捨て」が疑われる企業等を表す「ブラック企業」という言葉もすっ
かり定着し、これに対して「ホワイト企業」という言葉も使われるようになって
います。
昨年来、厚生労働省ではいわゆる「ブラック企業」への重点監督等を行っており、
重点的な監督指導を行った事業場のうち82%が法令違反というニュースも記憶に
新しいところです。その一方で、厚生労働省では、中小企業の採用活動を後押し
する「若者応援企業宣言」事業も行っており、まもなく事業開始から一年が経過
しますが、東京労働局では、2月21日現在で985の事業所が登録を行っています。
「若者応援企業宣言」事業とは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者
(35歳未満)採用・育成に積極的であり、若者のための求人をハローワークに提
出し、通常の求人情報より詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業
を「若者応援企業」として登録をし、マッチングやPR等を行う厚生労働省の事
業です。
「若者応援企業」の条件の一部のご紹介します。
①労働関係法令違反を行っていないこと
②事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
③新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
いわゆるブラック企業はこういった条件を満たすことが不可能ですから、企業が
「若者応援企業」として登録できることは、企業のイメージアップも期待できま
す。
登録企業の傾向としては、「業界別の割合は建設・不動産業が23.7%、IT・情報
通信業が21.4%と全体の約半数を占めており、人手不足が顕著な業界を中心に、
早期に人材を確保したいという意向が伺える」とのことです(2013年11月15日三
田労働基準協会報第100号)。
手続きは、管轄のハローワークに「宣言書」「事業所PRシート」「対象となる
求人」を提出という比較的簡単なものです。サイトの見易さや厚生労働省からの
PRなどはまだまだ改善の余地があるように見受けますが、気軽に取り組めるの
は魅力と言えるでしょう。
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■ バレンタインの大雪 出張中の災害
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2月は関東地方でも大雪に見舞われました。バレンタインデーの大雪では、転倒
でケガをされた等、当法人にも業務上災害や通勤災害の申請のお問い合わせが何
件かありました。労災の中でも、特に判断が難しいのが、事業主の管理下を離れ
ている出張中の事故です。出張の場合、出張に赴き帰着するまでは、事業主の管
理下を離れてはいますが、労働者は出張目的を完遂するという義務を負っている
ため、「事業主の支配下」にあると考えられますので、帰着するまでの道中も含
めて業務上の取り扱いとなります。したがって、出張先から自宅へ直帰する途上
で転んだような場合も通勤災害ではなく、業務上の取り扱いとなります。また、
出張中は、業務を行っている時間だけでなく、特別に積極的な私的行為または恣
意的行為に及んでいたものでない限り、出張に通常伴う行為を行っているのであ
れば、本来私的行為とみなされる食事、移動車中での睡眠中、宿泊先のホテルで
の入浴中といった行為も含めて、広く業務遂行性が認められています。
例えば、大分労基署長(大分放送)事件判決(福岡高裁平成5年4月28日)は、
同僚と宿泊を伴う業務出張の際に、宿泊施設内で夕食時に飲酒し、その後階段で
転倒し、頭部を打撲するなどし、このことが原因で死亡したという事例において、
同僚と宿泊先の客室のような場所で寝食をともにするというような場合に、本件
程度の飲酒は通常随伴する行為といえなくはないもので、積極的な私的行為ない
し恣意的行為に及んでいたものではないものとして、業務遂行性を認めています。
とはいえ、出張中であれば何でも認められるというわけではなく、出張中の飲酒
後の事故でも業務遂行性が認められるケースと認められないケースがあり、一般
的にみて、通常出張時になされる行為かどうか等の判断は、個別の事情によると
ころとなっています。