【お知らせ】メールマガジン第16号を発行しました。
本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第16号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は常見が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第15号
=======================================================================
トピックス
■障害者就労支援に関する取組みの方向性が出ました
■「労働時間を算定し難いとき」にあたるか否かについての判決です
~阪急トラベルサポート事件最高裁判決~
■私生活上の不祥事は懲戒処分できるの?
■産業医との契約内容をチェックしましょう
=======================================================================
青山中央社会保険労務士法人の法月淑晃です。
間もなく入学式のシーズン。私はここ表参道で、青山学院大学入学のいとこと一
緒に参加した青学中等部の入学式の日を毎年思い出します。制服を着て、生まれ
て初めての通学電車に乗り、これから迎える学校生活に朝からワクワクしていた
あの日、、、
社会人になっても、4月は毎年このワクワクを感じて、そして心の中で常に新し
いワクワクを求めていたいものですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害者就労支援に関する取組みの方向性が出ました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月号にてご案内させていただいた通り4月より㈱塾員総研コンサルティング(
JSKグループ)が設立されることとなりました。先日のJSKグループの創設記念パ
ーティーの席で、障害者の就労継続支援事業所の理事長と知り合う機会があり名
刺交換させていただきました。就労継続支援事業とは、通常の事業所に雇用され
ることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他
の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行
う事業です。ちょうど、今月初旬に厚生労働省から障害者の就労支援について報
告書が出ておりますので、ここで紹介させていただきます。
この報告書では、「精神障害者の雇用が伸びており、また、障害者の職場定着に
あたって、障害者の変化に対する早期かつ確実な対応が重要であるため、地域の
就労支援機関における精神障害者への支援能力の向上と定着支援の充実の必要性
が高まっており、これらへの対応が必要」として、ジョブコーチの対応能力の向
上と障害者就業・生活支援センターの強化をポイントとして挙げています。さら
に、報告書では企業のニーズに迅速に対応できる体制の必要性にふれて定着支援
強化の方向性を示しており、同省ではこの報告書の方向性を踏まえて今後の重要
な施策の1つである障害者就労支援に向けた取組みを推進していくとしています。
ところで、当法人代表の田丸は現在、社会福祉士の勉強中です。今後はこの分野
でも活躍できるよう頑張っていきたいと、意気込んでおります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■「労働時間を算定し難いとき」にあたるか否かについての判決です
~阪急トラベルサポート事件最高裁判決~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
旅行添乗員の業務について、いわゆる事業場外労働のみなし労働時間制(労働基
準法38条の2)が適用されるのは不当であるとして残業代の支払いを求めてい
た事件で最高裁判決が出されました。
今回の裁判の論点は「本件業務が労働時間を算定し難いときにあたるかどうか」
という点です。最高裁の検討項目は主に、添乗員は具体的な業務指示がなされ、
これに基づく業務遂行の義務を負っている点、従って自ら決定できる事項の範囲
は非常に限られている点、携帯電話は常時電源を入れる義務があり業務変更につ
いては報告の上で指示を受けることになっている点、業務内容は添乗日報にて詳
細に記載・報告する義務がある点でした。
その結果、以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、会社と添
乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等
に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具
体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項
にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当で
ある、と判断しました。
今回は添乗員の業務への適用についての争いでしたが、事業場外みなし労働制の
適用には例えば外回り営業職があります。会社から多くの個別指示や業務管理を
受けて活動するような営業活動の場合など、実は労働時間が把握できる状態であ
り事業場外みなし労働制の適用要件を満たさないケースがあるかもしれません。
この機会に、社内にて事業場外みなし労働制の適用について確認していただき、
気になる点などがありましたら担当社労士までご相談ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■私生活上の不祥事は懲戒処分できるの?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このところ、従業員の私生活上の不祥事についてのご相談が増えております。私
生活上の不祥事の場合、その多くは企業秩序は乱されたとまでは言えないため、
原則として懲戒処分の対象外というのが基本的な考え方です。しかし、会社がそ
の報告を受け、あるいはその事実を知ることとなった場合には、当該行為に対す
る企業の姿勢を示し、企業内の秩序を維持するためにも懲戒が必要となってくる
場合もあるでしょう。たとえば運送会社社員による飲酒運転など、私生活上とは
いえ会社の業務活動に何かしらの関連があるような非行行為のケースや、マスコ
ミ報道等により会社の信用・名誉を失わせる可能性のある非行行為であったケー
スなどです。
懲戒の種類・程度を考えるにあたっての判断要素としては以下のような点が考え
られます。
・ 社会的批判が高まっているような問題行為であるか
・ マスコミ等による報道の有無
・ 不祥事の程度
・ 本人の役職の有無
・ 本人の反省の度合いやこれまでの勤務態度 等
もちろん、事後的な処分を考えるだけでなく、私生活上の不祥事や社会的批判の
高い問題行為については入社時教育で話し合う、研修時に取り入れるなど、事前
的対応をしておくことが大切であると考えます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■産業医との契約内容をチェックしましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
精神疾患の増加にともに、産業医との契約内容を見直す企業が増えているようで
す。産業医契約の料金等についてヒアリングしたところ、月額3万円~5万円と
いう金額が一般的という印象です。ただその内容として多かったのは、契約はし
ているけれども毎月1回の巡視はなくまた衛生委員会への出席もない、というよ
うな実情でした。これではせっかく選任していても、法令違反になってしまって
いる状況ということになります。
もし、産業医をまだ選任していない、毎月の訪問やニーズに合った産業医を選び
なおしたい、とお考えのクライアント様がいらっしゃいましたら、当法人までお
気軽にご相談ください。
発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/