社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第17号を発行しました。

2014-05-30

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本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第17号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は橋本が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

 

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第16号
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トピックス
■4月より育児休業給付の支給率が「67%」に引き上げられました
■「コンプラインアンス違反」で倒産する企業が増えています
■ショップ店での顧客との関係性について
最新判例~モスフードサービス事件~
■外国の在日商工会議所を設立支援してはいかがでしょうか?
■表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の常見治彦です。
最近は暑い夏にバーベキューをやるより、この時期の方が涼しく楽しめるとのこ
とで人気になってると聞き、ゴールデンウィークはバーベキューに行く予定です。
今回はバーベキュー玄人の方々とご一緒にするので、足手まといにならないよう
に手伝いたいと思います。
一つのことをみんなでやるのはとても楽しいですよね。いい思い出にしたいです。

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■4月より育児休業給付の支給率が「67%」に引き上げられました
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平成26年4月1日以降に開始する育児休業を対象に育児休業給付金の支給率が
育児休業を開始してから「180日目まで」は、休業開始前の賃金の67%となりまし
た。この率は育児休業給付が非課税であり、休業期間中は社会保険料免除措置が
あることを考慮すれば休業前の税・社会保険料控除後の賃金と比較して実質的な
給付はさらに高くなります。

厚生労働省の資料によると、今回の改正により諸外国と比較した場合でドイツと
ほぼ同等になるとのことです。ただし、「181日目から」は、従来通り休業開始
前の賃金の50%が支給されますので注意が必要です。
また、その他の注意点として平成26年3月31日までに開始された育児休業は、
これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の50%が支給されま
す。

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■「コンプラインアンス違反」で倒産する企業が増えています
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平成26年4月7日に帝国データバンクから、コンプライアンス違反が原因で倒
産(=コンプライアンス違反倒産)した企業について調査・分析した結果が発表
されました。粉飾決算や脱税、偽装などのコンプライアンス違反は、企業の存続
すら危うくしてしまう可能性のある重大事項となっています。

この調査は2005年度から実施されており、この調査で判明した2013 年度におけ
る「コンプライアンス違反倒産」(負債1 億円以上の法的整理のみ)は、過去最
多の209件(2005年度は74件、2012年度は200件)となりました。

違反の類型別に見ると…
主なコンプライアンス違反の類型は次の通りです。
(1)粉飾(52件)
(2)業法違反(33件)
(3)資金使途不明(22件)
(4)不正受給(17件)
(5)雇用(16件)

違反類型別では、「粉飾」の構成比が高いですが、前年度(57件)よりは減少し
ており、逆に労働基準法違反など「雇用」関係のコンプライアンス違反が発覚し
た企業倒産は、前年度(11件)と比べ5件増加しております。

労働基準法違反の例として、未払い賃金の支払いの時効は2年とされており、2年
以内の未払い賃金を支払うことによって倒産至るケースが考えられます。

今回の帝国データバンク調査は負債1 億円以上の法的整理のみを調査対象として
おります。調査対象とならなかった企業の未払い賃金など「雇用」関係のコンプ
ライアンス違反倒産は実際には多くあると考えます。皆様の会社でも「雇用」関
係のコンプライアンスにおけるリスクを再認識して頂ければと思います。

○帝国データバンク

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■ショップ店での顧客との関係性について
最新判例~モスフードサービス事件~
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平成25年12月4日東京高等裁判所は、「モスバーガー」で全国にフランチャ
イズ事業を展開する会社に対して、常連客を「ストーカー」と呼んでいた従業員
を店長が適切な指導をしなかったことは不法行為であるとして、常連客に10万
円を支払えという判決を出しました。私は社労士の立場から店舗の従業員とお客
様との距離感について着目致しました。

従業員との顧客との付き合い方については、毎回来てくれるお客様に対して、一
度しか来店していないお客様と同様に対応することも失礼にあたる場合もあり、
常にこれが正しいと判断することは難しいです。しかしながら全国展開のショッ
プや営業所においては、顧客との付き合い方を十分に気を付ける必要があり、少
なくとも勤務時間中に電話番号やメルアドなどの個人情報を交換したりすること
は問題であると考えます。

上司や同僚がチェックすることや会社で明確に方針を決めて社内研修等で従業員
に伝えていく社内体制作りが重要になってくると考えております。

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■外国の在日商工会議所を設立支援してはいかがでしょうか?
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東欧諸国の在日商工会議所設立の依頼を受けております。在日商工会議所は一つ
の国に一つしか組織することが出来ず、混乱を避けるために類似商号の使用も認
めらないので、独占的な活動が可能となるメリットがあります。

外国の在日商工会議所は40~50程度設立されており、その国と日本との文化交流
や経済発展を目的として日本企業の対外進出における市場調査、在外活動の支援
なども行っております。

貴社の取引先等で関連する国などがまだ在日商工会議所を設立されていない場合
には、新たな事業展開やネットワークを広げることも考えられますので、設立支
援されてみてはいかがでしょうか?
行政書士業務として、一般的な会社設立だけでなく在日商工会議所のような組織
作りも支援しております。法人設立や団体運営について相談したいとお考えのク
ライアント関係者様がいらっしゃいましたら、当法人までお気軽にご連絡くださ
い。

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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/