社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第19号を発行しました。

2014-07-30

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本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第19号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は法月が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

 

 

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第18号

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トピックス
■ 7月から協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなります

~ 「見やすく」「わかりやすく」「記入しやすく」 ~

■ 業務として自動車を運転する労働者の健康診断等についての通達がでました

(基発0530第4号平成26年5月30日)
■  最新判例 「本人の申告の有無に係らず、体調悪化がみてとれる場合は会社

に配慮義務あり」という判決がでました (平26年3月最高裁判所)

■ 会社と社員のかかわり方の変化に思う

■ 表参道カフェテラス

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JSK青山中央社会保険労務士法人の加茂千恵子です。

今年も半分が終わろうとしておりますが、長女の結婚、初孫誕生と、私個人にと

っては嬉しい半年となりました。4月から開始された産前・産後休業者の保険料

免除を始め、父親の育児休業など、仕事上の知識も活かしてのアドバイスが、娘

の役に立ったようです。孫の日々成長する姿に、目尻が下がりっぱなしの毎日で

す。
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■ 7月から協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなります

~ 「見やすく」「わかりやすく」「記入しやすく」 ~

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◆加入者・事業主等の利便性に配慮

7月1日より、協会けんぽの様式がOCR様式への刷新に伴いフォーマットが大きく

変更されます。被保険者・事業主・医師などの記入欄が明確に区別され、誤記入

や漏れを防ぐための工夫と利便性が考慮されています。

 

 

◆負傷による給付申請の際は「負傷原因届」を提出

従来、「傷病手当金支給申請書」や「高額療養費支給申請書」の「負傷原因記入欄」

は、新様式に移行した後は、添付書類として「負傷原因届」にて提出することと

なりますので、ご注意下さい。

 

 

◆新様式の入手方法等◆

変更対象となる様式は29種類です。7月1日以降、協会けんぽの窓口やホームペ

ージからダウンロードできるほか、全国のセブンイレブンの「ネットプリント」

(有料)サービスでも入手することができようになります。

なお、旧様式が使えなくなるわけではありませんが、協会けんぽでは、スムーズ

な手続きができるよう、新様式への切替えについて協力を呼びかけています。

 

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■ 業務として自動車を運転する労働者の健康診断等についての通達がでました

(基発0530第4号平成26年5月30日)
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◆意識消失等の症状を有する労働者が業務として自動車を運転する場合等の健康

診断における留意点ついての通達

 

 

平成23年に鹿沼市で発生した、運転中の意識消失等が主たる原因と思われる重

大事故を受けて、同様の事故を未然に防ぐための対策として、厚生労働省が自動

車運転を行う労働者の健康診断等について通達を発出しました。

 

 

自動車運転免許に関しては、公安委員会の病気の症状に関する質問制度を本年6

月1日より施行されています。労働安全衛生関係法令においては、特に業務とし

て自動車を運転する者(業務上、移動手段として利用する者)について、雇入れ

時または定期健康診断において、意識を失った、身体の全部または一部が一時的

に思い通りに動かせなくなった、活動している最中に眠り込んでしまった等の症

状の有無を確認すること、また診断結果を受けて医師からの意見聴取等により事

業者が講ずべき指針(健康診断結果措置指針公示第7号)に留意して、必要な措

置を取ることなどが含まれています。

 

 

○診断結果を受けて医師からの意見聴取等により事業者が講ずべき指針

 

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■ 最新判例 「本人の申告の有無に係らず、体調悪化がみてとれる場合は会社

に配慮義務あり」という判決がでました (平26年3月最高裁判所)

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過重労働によるうつ病の療養中に解雇され、解雇無効と損害賠償を求めていた裁

判で、解雇無効及び損害賠償の2割削減での支払いを命じた東京高裁の判決(控

訴審判決平成23年2月) のうち、賠償額の削減を不服として上告していました。

最高裁判所は、会社側の過失責任を全面的に認め、損害賠償額を減額した判決を

破棄し、審理を差し戻す判決を下しました。

東京高裁では、労働者が体調不良を報告しなかったため、会社としてうつ病の発

生を回避・増悪の防止する機会を失ったという、会社側の主張を認めたものでし

た。しかし、メンタルヘルスに関する情報は、通常、他人に知られたくない性格

の情報であり、本人が何も言わなかったとしても、過重な業務が続いていた労働

者の健康管理に対して、会社が積極的に把握しなければならず、業務軽減など労

働者の心身の健康への配慮に努める必要があると最高裁判所が判断しました。

本人の申告に頼らず、今後は、メンタル不全で体調不良と思われる従業員に対し

ては、企業が積極的にかかわっていかなければなりません。

 

 

なお、6月19日の国会でストレスチェック義務化の法案も成立しまた。各社、

会社のメンタルヘルスには、今後も気をつけていきましょう

 

○厚生労働省 こころの耳~働く人のメンタルヘルス ポータルサイト~

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■ 会社と社員のかかわり方の変化に思う

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特に大企業で、年金手帳や雇用保険者証を会社で保管しているところは少なくあ

りません。年金手帳等を管理するというのは、会社が社員の福利厚生を責任もっ

て行うということの表れですが、会社の手間が増え、紛失のリスクも発生するの

で必要なければ各人での管理に変更しようと、本人へ返却する会社が増えてまい

りました。会社が丸抱えの時代から、本人が主体性を持たなければならない時代

へ。これも時代の流れなのだと思います。

 

 

健康保険被保険者証も会社名と住所が省略できることになりました。これも、事

務の効率化の面や個人情報の保護ということもありますが、法定福利厚生は制度

であって、どこの会社に帰属するかは関係ないということの表れという気がしま

す。

 

 

また、将来の退職金を、会社負担なしで行う個人型401Kの企業への導入も徐々

に進んできているようです。

 

 

大企業であっても、会社が終身雇用を前提とした社員の人生を含め、丸抱えとい

う時代は徐々に終わりを告げ、社員一人一人が、自分の将来の設計を個々人で考

えていかなければなりません。時代の変化によって、会社と社員の関係、働き方、

ワークライフバランスなどが変化しております。

 

 

社労士として、潮流の変化などの環境変化を見逃さないよう、しっかりと向き合

ってまいりたいと思います。

 

JSK青山中央社会保険労務士法人