【お知らせ】メールマガジン第21号を発行しました。
本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第21号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は橋本が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第20号
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トピックス
■ 経営者のマインドの変化と就業規則
■ 育児休業中に出勤が必要になった場合の給付金は?
■ 最低賃金が引き上げとなります
~東京都は19円上昇し888円へ~
■ メンタルヘルス 電話相談サービス提供のご紹介
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の駒形真弓です。
先日、小学生の娘の声楽発表会がありました。ヘンデルの「私を泣かせてくださ
い」と、「オペラ座の怪人のThink of me」です。夏休みの前半は、レッスンに
時間を取られていたので、無事終了して、ほっと一息ついているところです。気
が付けば夏休みも残りわずかになってきました。夏休みの忘れ物がないように、
満喫させてやりたいものです。
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■ 経営者のマインドの変化と就業規則
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就業規則の定期的見直しの必要性は、法改正に合わせること、時代に合うように
変更させることに加え、経営者のマインドの変化に合わせることがあげられます。
経営者が、社員にもっと、福利厚生を厚くしたり、自由度を高めてやったりとい
うような場合、定期的な見直しで対応します。これは、条件がよくなるので特に
問題とはなりません。
ところで、トラブルに発展しそうなのは、法律を超えた経営者からの恩恵的な規
定です。確かに、規定をつくったときは、従業員のことを思い、経営者としてこ
こまでやってあげたいという気持ちで作られたものですが、企業規模の変化や時
代の経過とともに経営者のマインドも変わってきて、経営者の今の気持ちからす
ると、規定自体が変だと思う規定があることがあります。そのような規定がある
こと自体忘れてしまっている場合も少なくないでしょう。そのような場合、具体
的に、社員から要求されて気づくことになりますが、就業規則の規定を読めば、
従わざるを得ないこととなります。
定期的に就業規則の見直しをしていれば、不利益変更の場合は社員の同意を取る
などの手順は必要ですが、経営者のマインドの変化に対応することができます。
就業規則の定期的見直しの隠れた意義の1つは、経営者のマインドの再確認と言
えます。定期的見直しとまではいかなくても、定期的な読み返しをすることをお
勧めします。
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■ 育児休業中に出勤が必要になった場合の給付金は?
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業務上の都合で、育児休業中の社員に臨時で勤務をお願いしたいような場合、気
になるのは育児休業給付金の支給が打ち切られたり、社会保険料の免除に該当し
なくはならないか、ということです。
育児休業給付金では、従来より、支給単位期間(通常1カ月)において就業日数
が10日以下であれば、支給された賃金額に応じた給付金の減額(賃金額と給付金
の合計額が休業開始時の賃金日額の80%を超える場合)はありますが、原則、育
児休業給付金の支給対象期間として認められています。この取扱いについて法改
正があり、10月から変更になります。「10日を超える場合にあっては、公共職業
安定所長が就業していると認める時間が80時間以下である場合に限る」とされ、
これまで時間数に関わらず10日以下でないと支給対象とならなかったのが、80時
間以下であれば10日を超える場合でも支給対象とされることになります。
年金事務所に確認したところ、社会保険料の免除については、ハローワークの扱
いが育児休業が継続していると認められれば、引き続き保険料の免除対象期間と
して認めているとのことです。
育児休業中は安心してしっかり休業してもらうのが基本ですが、やむを得ず、臨
時で勤務してもらう場合には、日数・時間や給与の額に気をつけて勤務してもら
うようにしましょう。また、日数や時間は少ないものの恒常的な勤務となると、
実態として育児休業中なのかということにもなりかねませんので、その点も注意
する必要があるでしょう。
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■ 最低賃金が引き上げとなります
~東京都は19円上昇し888円へ~
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8月5日に、東京地方最低賃金審議会が東京労働局長に対し、「東京都最低賃金
を19円引上げて、時間額888円に改正するのが適当である」という答申が行った
ことが発表されました。今後は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都
最低賃金の改正が決定されることになります。
賞与や臨時の賃金の他、精皆勤手当や通勤手当、家族手当、および時間外・休日・
深夜労働の手当は最低賃金には算入されませんので、固定残業代の制度を導入し
ているような場合は固定残業代部分は除いて考えることになります。
また、最低賃金は県ごとに異なり、事業場ごとに適用されます。県をまたがり事
業場が複数存在している場合には、最低賃金額だけでなく、発効年月日も各事業
場(派遣労働者については派遣先の事業場)のある都道府県によって異なります
のでご注意ください。
例年のスケジュールですと、都道府県ごとに10月中旬から11月初旬頃の発効
になると見込まれます。今後、正式な額や発効時期の公示がありますので、追っ
てお知らせして参ります。
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■ メンタルヘルス 電話相談サービス提供のご紹介
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社会的なメンタル疾患の増加に伴う、企業の対応については本メールマガジンで
も折に触れ、お伝えしてきました。ストレスチェックの実施を事業者(従業員50
人以上)に義務付ける労働安全衛生法の改正もあり、益々関心は高まっています
が、いざ、精神科の産業医の先生を探したり、社員への相談窓口を整備しようと
すると戸惑われる人事総務ご担当者が多いようです。
JSK青山中央社会保険労務士法人では、外部資源の活用により、産業医のご紹介
に加え、社員の方からの電話や対面での健康・メンタル相談サービスの提供を開
始しました。外部のサービスを利用することにより、会社の担当者には直接言い
づらい相談にも対応することが可能になります。ストレスやメンタルヘルス不調
に悩む労働者の増加が大きな企業リスクとなっている昨今、ご興味のあるご担当
者様はお気軽にご相談ください。
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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/