【お知らせ】メールマガジン第22号を発行しました。
本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第22号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は加茂が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第21号
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トピックス
■ 9月分保険料の控除にご注意ください
■ 平成26年10月より資格取得届提出時の取扱いが変更になります
~マイナンバー制の導入に向けた取り組み 他~
■ 来春から、100人超の事業主へ「障害者雇用納付金制度」の対象が拡大
■ 労働時間の短縮に応じない者から人選した雇止め(札幌高裁 平成26年3月)
~日本郵便事件~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の橋本桃子です。
気持ちのよい季節になりましたね。先日、いわゆるママチャリではない自転車を
初めて購入しました。知らなかったのですが、自転車競技のアニメの影響もあり、
一部ロードバイク(そのブランドでは特に女性用)は入荷未定になるほどの自転
車人気だそうです。運動不足解消用ではありますが、まずは形から・・というこ
とで、カスタマイズなどもしてみて、今から入荷が楽しみです。
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■ 9月分保険料の控除にご注意ください
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9月分の社会保険料は、厚生年金保険の保険料率の変更に加え、算定基礎届によ
る定時決定後の標準報酬月額による控除となります。例年のことではありますが、
10月の給与計算(翌月控除の場合)では、9月分の社会保険料の控除額にご注意
ください。
日本年金機構のホームページより厚生年金保険料額表がダウンロードできます。
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■ 平成26年10月より資格取得届提出時の取扱いが変更になります
~マイナンバー制の導入に向けた取り組み 他~
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◆「住民票上の住所」の記載
個人番号(マイナンバー)制度が平成28年1月から導入されますが、日本年金機
構ではその導入に向けて、住民票コードを基礎年金番号に収録する取組みを進め
ています。その取組みの一つとして、10月から資格取得時の本人確認事務が変更
になります。新たに基礎年金番号を付番する際に、「住民票上の住所」をもとに
住民票コードを特定し、収録することとしています。
そのため、資格取得時において次の①、②の両方に該当する場合は、「備考欄」に
「住民票上の住所」を合わせて記入することが必要になります。(住民票の添付
は不要)
①基礎年金番号がない人、もしくは、確認できない人
②住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある人
資格取得届に基礎年金番号が未記入の場合の、運転免許証等による本人確認は引
き続き行う必要がありますが、備考欄への確認結果の記入(運転免許証で確認等)
は、今後は省略となります。
◆「ローマ字氏名届」
また、同じく10月より資格取得届等に関して、外国籍の被保険者に関する手続
き時に、新たに「ローマ字氏名届」の提出が義務付けられます(これまでは任意
で「アルファベット氏名届」を提出)。具体的には、外国籍の被保険者の厚生年
金保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者氏名変更届、国民年金第3号
被保険者関係届の届出時に合せて「ローマ字氏名届」を提出することとなります。
マイナンバー制の実施に向けた記録整備については、今後、既に在籍の従業員に
ついても確認が行われていくものと思われますので、随時お知らせしてまいりま
す。
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■ 来春から、100人超の事業主へ「障害者雇用納付金制度」の対象が拡大
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障害者雇用においては、法定雇用率が平成25年4月から2.0%(民間企業の場
合)に引き上げられていますが、法定雇用率以上の障害者雇用を満たさない事業
所に課せられる「障害者雇用納付金制度」の対象が、いよいよ来年、平成27年
4月から常時雇用している労働者数が100人超の事業主に拡大されます。採用に
は時間がかかる場合もあるので、早めに準備を進めておくとよいと思います。
(法定雇用率に満たない場合は納付金が必要になります)ハローワークでは
障害者雇用に関する相談や職業紹介を行っています。また、「障害者初回雇用
奨励金(ファースト・ステップ奨励金)」や「障害者トライアル雇用奨励金」
などの他、障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金もありますの
で必要に応じて活用してゆくとよいでしょう。
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■ 労働時間の短縮に応じない者から人選した雇止め(札幌高裁 平成26年3月)
~日本郵便事件~
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少し前の判決になりますが、雇止めに当たり、労働時間の短縮に応じなかった者
から人選したことに不合理な点はないとして、札幌高裁は、雇止めを違法とした
1審判決を取り消しました。この事件は、1審で雇止め違法の判決が出た時に、当
事務所では常識的に考えれば十分と言える程の解雇回避努力をしたにも関わらず、
事業規模の大きさによっては回避努力が不十分とされるケースがあるということ
で、かなりの驚きをもって受け止め、顧問先様の訪問時にも話題にしておりまし
た。
本件では、時給制の契約社員に対し、会社は勤務時間の短縮に応じなければ解雇
され得ることを職場に掲示しただけで、個別に直接説明をしていなかったことの
評価が争点になっていました。
高裁判決では、雇止め回避努力を認めたうえで、人選の合理性や手続きの相当性
についても、掲示物や本人への意向調査書等の記載内容から労働時間短縮に応じ
た者と応じなかった者に分かれた場合には、応じなかった者から優先的に雇止め
を行っていくという、より雇止めのリスクが高くなるであろうことは容易に認識
できたとし、特段問題があったということはできないとしました。ごく妥当な
結論という印象ですが、雇止めに際しては、その手順や説明において、一般的な
必要十分を満たしたうえにも、さらなる慎重な細やかさが必要になるということ
だと思います。
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