社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第23号を発行しました。

2014-11-28

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本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第23号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は橋本が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

 

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第22号

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トピックス

■ 国民年金第3号被保険者の喪失届が必要となります 平成26年12月より

~健康保険組合に加入している事業所対象~

■ マイカー通勤非課税範囲拡大で求められる年末調整及び退職者への対応

■ 管理監督者の判断基準

■ 酒気帯び運転による免職取消しと取消棄却の2つの判例

(秋田地裁・熊本地裁 平成26年7月)

■ 表参道カフェテラス

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JSK青山中央社会保険労務士法人の加茂千恵子です。

「文化の秋」ということで、施設や病院でも文化祭等が催されています。

週末はボランティアでこのような催しで演奏する機会が多いのですが、主催者側

から「ふるさと」や「上を向いてあるこう」「花は咲く」などの曲をリクエスト

されることが多いです。みんなが知っていて、一緒に唄える曲は根強い人気があ

りますね。聴く側も唄うことによって演奏に参加できるので、会場の一体感を味

わえることがなんとも嬉しいです。

文化の秋、それぞれ楽しみ方は異なりますが、それぞれの秋、見つけに行きませ

んか。

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■ 国民年金第3号被保険者の喪失届が必要となります 平成26年12月より

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◆健康保険組合に加入している事業所対象

平成26年6月に公布されました「第3号被保険者の記録不整合問題に対応する

ための法律」に基づき、平成26年12月から、次の①及び②に該当したときは、

第3号に該当しなくなったことの届出が必要となります。

①  第3号被保険者の収入が、基準額以上に増加したことによって扶養から外れ

た場合

②  配偶者である第2号被保険者と離婚した場合

※配偶者である第2号被保険者の退職により第3号被保険者ではなくなる場合や、

本人が第2号被保険者になることによって扶養を外れる場合は、日本年金機構

が把握できるため届出は不要となります。

◆手続きの流れ

1.上記①及び②に該当したときは、配偶者の勤務先に「被扶養配偶者非該当届

(仮称)」を提出

2.事業所担当者は、内容を確認し、代表者印を押印の上、日本年金機構へ提出

3.日本年金機構は届出に基づき、第1号被保険者となる為の手続きの勧奨を行

う。

4.勧奨に応じて、本人が第1号の手続きを行う。または手続きがなされない場

合は、日本年金機構において、届出によらない第1号への種別変更処理を行

い、不整合記録となることを防止します。

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■ マイカー通勤非課税範囲拡大で求められる年末調整及び退職者への対応

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◆マイカー通勤者の非課税範囲が平成26年10月27日より拡大に

マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が拡大されることが、平成26年10月1

7日の官報にて公告されました。給与計算時の取扱いに注意が必要です、また、

マイカー通勤者の通勤費の金額を、非課税枠の金額に合わせて支給している企業

も多いと思いますので、賃金規程の見直しが必要となります。

◆平成26年4月1日以後に支払われた通勤手当は年末調整で調整が必要

原則として、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡って

適用されますので、発表前までに課税されていた通勤手当については、源泉のや

り直しをせずに、本年度の年末調整において調整することとなります。具体的な

調整方法につきましては国税庁が発表した資料に説明がございますので、参照し

てください。

◆退職者への対応

退職者が今回の改正で非課税限度額が増えたことにより源泉徴収分が過納だった

場合には、再度源泉徴収票を作成して交付しなければなりません。(源泉徴収分

が過納でなければ、再交付する必要はありません。)
退職者は転職先で年末調整を受ける場合や、年末調整の機会がなく確定申告を行

う際に源泉徴収票が必要です。改めて源泉徴収の計算をやり直す必要はありませ

んが、支払金額欄は改正後の非課税額で計算して記載する必要があります。退職

者について、該当者がいるかどうかご確認下さい。

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■ 管理監督者の判断基準

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労働基準法の中でも、判断見積もりが必要となるものの一つに、労働基準法第41

条第2号に定める「監督もしくは管理の地位にあるもの」(以下、管理監督者)

であるかどうかの判断が上げられます。残業代支給に関連しますので企業の関心

も高く、問合せも多く寄せられてます。

管理監督者は、肩書や役職名では判断できません。その職務内容、責任権限、勤

務様態、待遇等の実態を総合的に判断することとなります。

当事務所では、次の点を判断する時には重視しております。

①  社員全体の何%程度なのか

②  非管理監督者から管理監督者になった時、賃金が大幅に上がっているか

③  時間管理は本人任せとなっているか、欠勤控除をしていないか

④  本人が管理監督者としての意識を持っているか

管理監督者の判断材料として、厚生労働省が作成している資料がございます。

また、いわゆるチェーン展開する小売店・飲食店や金融機関については、詳細な

資料がありますので、こちらも参考にして下さい。

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■ 酒気帯び運転による免職取消しと取消棄却の2つの判例

(秋田地裁・熊本地裁 平成26年7月)

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私的飲酒運転・酒気帯び運転に対する社会的批判が強くなる中、プライベートな

時間の事件についてどの程度の懲戒処分が妥当なのでしょうか。免職を認めた判

決と免職取消とした判決が、7月に出ていますので紹介します。

◆「運転した距離1キロに満たず、重すぎる」 免職取消の判決(熊本地裁)

市の退職者送別会で飲酒後、付近の温泉施設で入浴し、約1時間後に車を運転し

た際、検問で酒気帯び運転を発見された。これを理由に市職員を懲戒免職となっ

た男性が、免職処分取り消しを求めた訴訟の判決で、熊本地裁は「運転した距離

は1キロに満たず、重すぎる」として処分を取り消した。

判決で裁判長は「飲酒運転の動機や経緯に酌むべき事情はないが、市民や社会

に直接被害はなかった。処分は事情を適切に考慮せずになされた。免職は裁量権

を逸脱し、違法」と判断した。

◆「過失は軽くない」免職を認める判決(秋田地裁)

酒気帯び運転を理由に懲戒免職処分とされたのは不当だとして、元高校教諭の男

性が県教育委員会を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟について、秋田地裁は

原告の請求を棄却した。酒気帯び運転での懲戒免職をめぐる元教員の訴訟で、請

求が棄却されたのは県内では今回が初めてとのこと。裁判長は「前夜の飲酒量が

大量だったことや、原告が過去に上司から酒気を指摘されていたことなどを考慮

すると、酒気帯び運転についての過失は軽くない」と指摘。「懲戒免職処分は裁

量権を逸脱しており違法」とする原告側の主張を退けた。

就業規則で飲酒による懲戒処分を厳しくする企業・組織も増えています。被害者

がいない場合や刑事事件ではないケースなどでは、処分にもおのずと限度があり

ますが、つぎのような点がポイントとなります。

①  会社の業務内容や社会的な影響は

②  勤務中の飲酒か

③  事故の大きさや事故に対する過失度合いは

④  飲酒運転をすることに至った経緯は

⑤  本人の職務の内容は

⑥  他の従業員との処分の比較

⑦  就業規則に記載があり、周知されているか

⑧  懲戒処分の手続きを踏んでいるか

(弁明の機会が与えられているか・二重制裁になっていないか)

⑨  これまでの勤務態度や会社への貢献度は

 

●本メールは、JSK青山中央社会保険労務士法人顧問先のみなさまへお送りし

ています。

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各担当者へご連絡ください。

●メールアドレス変更、配信停止をご希望される方は、お手数ですが、次のアド

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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/