社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第26号を発行しました。

2015-02-26

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社労士ドットコム(シャロウシドットコム)

 

本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第26号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は橋本が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

 

 

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第25号
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トピックス
■ 平成28年1月からスタートするマイナンバー制
■ 外国人を雇用する際に必要となる手続等
■「反社照会」を知っていますか?
■ 均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達の改正
 (最高裁のマタハラ判決を受けて)
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の田丸拓也です。
1月25日に、東京ビッグサイトで社会福祉士の試験を受けてきました。福祉の世
界は今後広がりを持ち、経営環境にも大きく影響を及ぼすようになります。社会
保険労務士も福祉の視点を持つことが大切だろうという考えもあり、チャレンジ
してみました。23日間の地域包括支援センターや特別養護老人ホーム、デイサー
ビス等の実習を含めいい勉強をさせてもらったと思っています。

今年最初のメールマガジンです。頑張ってまいります

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■ 平成28年1月からスタートするマイナンバー制度
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現在、行政機関や地方公共団体等には基礎年金番号や、地方公共団体での事務に
利用する番号のように、分野や組織ごとに個人を特定するための複数の番号が存
在していますが、平成28年1月より国民一人ひとりに個人番号(以下、「マイナ
ンバー」という)を付番し、横断的に利用する制度が導入されます。導入まで1
年を切り、そろそろ対応に向けた準備が求められます。

◆マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であると
いう確認を行うための基盤となるものであるとされています。住民票を有する国
民一人ひとりに12桁のマイナンバーが付番され、平成28年1月から社会保障、税、
災害対策の行政手続にこのマイナンバーが必要になります。この制度の導入によ
って、例えば社会保障給付の申請を行う際に、申請を受けた機関が関係各機関に
照会を行うことで必要となる情報の取得が可能となるため、申請者が窓口で提出
する書類が簡素化されるといったメリットがあります。なお、マイナンバーは社
会保障、税、災害対策の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手
続でしか使用されないことになっています。

◆マイナンバーの通知スケジュール
マイナンバーが個人へ通知され、運用が開始されるまでのスケジュールとしては、
今年10月より市区町村から直接、従業員本人の住民票の住所へ、マイナンバーを
通知するための通知カードが送付されることになっています。この通知カードで
マイナンバーが通知された後、平成28年1月以降、市区町村に申請することで個
人番号カードの交付を受けることができます。この個人番号カードは、本人確認
のための身分証明書としても利用できるようになっています。

◆企業に求められる対応
今回のマイナンバー制度施行に伴い、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の届出
様式に個人番号や法人番号が追加されます。雇用保険については平成28年1月1日
提出分から、健康保険・厚生年金保険については1年遅れて平成29年1月1日提出
分から施行予定となっています。この他、既存の従業員・被扶養者分の個人番号
は、平成28年1月以降の時期に健康保険組合・ハローワークに報告することにな
っています。
マイナンバー制度の導入にあたり、個人情報の漏えいが懸念されますが、このマ
イナンバーを安心・安全に利用するため、国としても様々な措置を講じています。
具体的には、企業に対して法律に規定があるものを除いては、マイナンバーを含
む個人情報を収集したり保管したりすることを禁止するとともに、法律に違反し
た場合の罰則も従来より重いものとなっています。そのため、企業としては従業
員から収集したマイナンバーを取扱うことができる担当者をどの範囲にするのか、
情報管理体制をどのようにするのか、といったルール作りが求められます。

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■ 外国人を雇用する際に必要となる手続等
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外国人を雇用した際に、年金事務所へ新たに届け出ることとされたローマ字氏名
届については、第21号のメールマガジンでご紹介しましたが、それ以外にも外国
人の従業員を雇用する場合には、日本人を採用する際の手続に加え、別途必要と
なる手続や取扱いがありますので、それらをご紹介します
 
1.外国人雇用状況報告
  外国人の従業員の雇入れや離職がある際には、公共職業安定所(ハローワーク)
に外国人雇用状況報告を提出する必要があります。
 
2.ローマ字氏名届
  新たに義務化された手続です。外国人が厚生年金保険の被保険者資格を取得す
る際や氏名変更を行う際には、ローマ字氏名届を日本年金機構(年金事務所)に
提出することが必要となりました。
 
3.外国人労働者の雇用労務責任者の選任
  外国人の従業員を常時 10 人以上雇用するときは、外国人労働者の雇用管理に
関する責任者を選任する必要があります。
 
<外国人の従業員を雇用する際に必要となる主な手続等>
1.外国人雇用状況報告  (ハローワークへ提出)
2.ローマ字氏名届(年金事務所へ提出)
3.外国人労働者の雇用労務責任者の選任( 届出不要)
4.社会保障協定に関する適用証明書の提出 (年金事務所へ提出)
母国と日本とが社会保障協定を締結しており、日本で社会保険の加入免除を受け
るために必要。
5.在留資格の取得(入国管理局で申請)
日本に入国するためには必ず必要となるもの。就労をするには就労可能な在留資
格が必須。 当事務所では、就労ビザの申請のお手伝いもしております。
6.住民票への登録(市区町村へ届出)
居住する市町村の住民基本台帳(住民票)への登録を行う。

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■「反社照会」を知っていますか?
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会社間の契約に反社会的組織に関与していないことを盛り込むことや、就業規則
にも反社会的組織に関係していないとの文言を加えたりすることが増えてきまし
た。反社会的組織と言っても、外見からわかる場合はいいのですが、何が反社会
的組織で、誰が反社会的組織に関与しているのかはわからないことが多いと思い
ます。

採用や契約にあたって、反社会的組織や反社会的組織に関与していないと一筆書
いてもらうケースもありますが、本人が違うといえば、それ以上追及はなされま
せん。

実はあまり利用されていないし広報もそれほどされていないようですが、警察に
直接、照会することもできます。かなりデリケートな問題ですので、気軽には照
会しづらいものですが、疑うに足ることがあり、心配であれば、その証拠となる
ようなものを用意して警察に照会を依頼すれば、該当有る無しの回答を得ること
が出来ます。警察署内では「反社照会」と略して読んでおり、照会に来た旨を話
せば専用の部屋に通してもらえます。

もちろん、警察での該当の有無がすべてではないので、最終的には総合的に判断
しなければならないこととなります。

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■ 均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達の改正
(最高裁のマタハラ判決を受けて)
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2014年10月に最高裁で言い渡されたマタハラ裁判(マタハラ=マタニティハラス
メント)は、新聞テレビでも大きく報道されましたので、関心を持たれた人事ご
担当者も多かったのではないかと思います。この最高裁判例を受け、先週、厚生
労働省は新たな通達を発出しました。
最高裁の判決で、妊娠中の軽易業務への転換を契機とした降格は妊娠を理由とし
た降格に当たり、業務の必要性による特段の事情や本人の自由意思による承諾が
なければ男女雇用機会均等法違反に当たるとの判断が示されたことを受けて、従
来の通達の改正を行ったものです。この中で、原則として法違反とされる「妊娠・
出産や育児休業を契機として行われた不利益取り扱い」に関し、「契機として」
とは、基本的に時間的に近接しているか否かをもって判断することとしていてい
ます。

発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/