社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第27号を発行しました。

2015-03-31

LogoColorTextBelow

社労士ドットコム(シャロウシドットコム)

 

本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第27号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は橋本が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

 

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第26号
===========================================================
トピックス
■ 平成27年の保険料率等の変更について
■ 今年4月1日現在で64歳以上の方は4月以降の雇用保険料の給与天引が不要
■ 今後の労働時間法制改革の気になるポイントは?
■ ハラスメント対応 ~貴社ではどう対応していますか?~
■ 就業規則の見直しのきっかけ ~新規事業の立ち上げ~
■ 働き方・休み方改善ポータルサイトが開設されました。
   ~働き方を見直すきっかけになるかも?~
■ 表参道カフェテラス
============================================================
JSK青山中央社会保険労務士法人の宮下京子です。

最近、テニスを始めました。

先生はテニス歴20数年のパパ、生徒は子ども(5歳・男)と私。毎度、子どもの
ホームランボールを追いかけてヘトヘトになり、進歩は日進月歩のごとくです
が、それでも少しずつうまくなっているような気がしています。

夫と私との共通の趣味は、「靴選び」そして「料理」ですが、「テニス」が
第3の共通の趣味になるといいなと思いながら、練習に励んでいます。

子どもとは初めての共通の趣味になるかもしれません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 平成27年度の保険料率等の変更について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 雇用保険料料率は据え置きとなりました。
  
  一般: 合計13.5/1000 (事業主8.5/1000 被保険者5/1000)
  農林水産業及び清酒製造業:
      合計15.5/1000 (事業主9.5/1000 被保険者6/1000)
  建設業:合計16.5/1000 (事業主10.5/1000 被保険者6/1000)

◆ 労災保険料率は3年に1度の変更があります。

◆ 協会けんぽの平成27年度保険料率及び介護保険料率は4月分(5月納付分)
  から変更となる見通しです。
  
  ※健保組合については、例年通り、3月分からの変更が多いようですが、
  各組合にご確認ください。

◆ 食事の現物給与価額が、4月から改定されます。
  ※住宅で支払われる報酬等については、従来通りです。
  
 【東京都の場合】(改定前⇒改定後)
   1人1月当たりの食事の額19200円⇒19500円
   1人日当たりの食事の額640円⇒650円
   1人日当たりの朝食のみの額160円⇒160円(変わりありません)
   1人日当たりの昼食のみの額220円⇒230円
   1人日当たりの夕食のみの額260円⇒260円(変わりありません)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今年4月1日現在で64歳以上の方は4月以降の雇用保険料の給与天引が不要
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昭和26年4月1日までに生まれた方は、4月以降の雇用保険料の給与天引が不要で
す。忘れがちな処理です。今のうちに来年度対象の方を確認してください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今後の労働時間法制改革の気になるポイントは?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在、労働政策審議会労働条件分科会において、労働時間法制の在り方について
検討がなされています。労働基準法の大きな改正につながる事項ですので、早め
に動向をつかんでおきましょう。以下、そのポイントを記載します。

◆ 働き過ぎ防止のための法制度の整備等
 
 ・中小企業における月60時間超の割増率50%規定の適用猶予の見直しが検討
  されています。
 ・年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対して、使用者による年5日の時
  季指定義務の新設が検討されています。

◆ フレックスタイム制の見直し

 清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長することを可能とする規定の新設
 が検討されています。この場合、労使協定の届出が必要です。

◆ 裁量労働制の見直し

 企画業務型裁量労働制において、以下の対象業務の追加が検討されています。
  
  ①法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体
     的に行う商品やサービス内容に係る課題解決型提案営業の業務
  ②事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基
     づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務

◆ 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

   省令で定める「高度の専門的知識等を要する」や「業務に従事した時間と
   成果との関連性が強くない」業務に就く、年収1075万円以上の労働者を対
   象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労
   働の協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払い義務等の適用を
   除外する「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制
   度)」の創設が検討されています。

詳細は、下記をご参照ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ハラスメント対応 ~貴社ではどう対応していますか?~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 最近、職場の人間関係に関する相談が増えています。今回は、ハラスメントの
中でも特にセクシュアルハラスメントについて取り上げます。

皆さんの職場では、労働者からセクハラについての相談があった場合、どのよう
な対応をしていますか。過去の相談を振り返りますと、特にセクハラに関しては、
加害者だけでなく被害者にも非があるかのような扱いを受けるケースが多いよう
です。

しかし、当事務所では、まずは、被害者を守るスタンスで取り組むよう指導して
います。被害者は、使用者が自分を守ってくれることを期待していますし、その
対応をよく見ています。万が一、使用者の対応に納得できないと、解決が困難と
なります。

ところで、実際にセクハラを受けた場合、日ごろ顔を合わせている使用者に状況
を相談するのは、被害者にとって気が進まない場合があります。ハラスメント対
応策を講じるに当たり、社内の窓口以外に外部の相談窓口を設置するというのも、
有力な一つの方法となりえます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 就業規則の見直しのきっかけ ~新規事業の立ち上げ~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最近、自社内で新規事業を立ち上げたが、既存の事業に従事する社員とは働き方
が異なるため、労務管理に困っているという相談が増えています。

労務管理を難しくしている原因の一つとして、既存の就業規則の枠内で、新規事
業に従事する社員の労務管理を行おうとしていることが挙げられるかと思います。
少し視点を変えて、新たな労務管理の枠組みを作ることも必要です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 働き方・休み方改善ポータルサイトが開設されました。
    ~働き方を見直すきっかけになるかも?~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省HPにおいて、長時間労働抑制及び年次有給休暇取得促進を目的とした
「働き方・休み方改善ポータルサイト」が開設されました。

本HPでは、企業・地方自治体の働き方改革取組事例のほかに、簡単な質問に答え
るだけで自社の実態と課題を診断することができる企業向け自己診断や、自身の
働き方・休み方を確認し仕事の進め方を振り返ることができる社員向け自己診断
を受けることが可能です。

参考にされてみてはいかがでしょうか。

~私もやってみました(社員向け自己診断)~
改善案として、「キャビネットやデスクを整理整頓し、書類を捜す時間を削減し
てはどうでしょう。」という耳の痛いアドバイスをいただきました(!)。気を
つけたいと思います。

============================================================
発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/