社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第28号を発行しました。

2015-04-30

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社労士ドットコム(シャロウシドットコム)

 

本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第28号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は加茂が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第27号
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トピックス
■ 労働時間法制改革の施行日にお気を付け下さい
■ 4月施行の有期雇用特別措置法に関して(無期転換ルールの特例)
■ マイナンバー制施行に向けて
■ もっとも注目される助成金を紹介いたします(キャリアアップ助成金)
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の岸本貴久です。

寒いのが苦手な私は虫や動物と同様冬籠りの日々。おかげで確実に太っておりま
す。でも、ようやく春の兆しが見えてきました。体が運動と太陽をもとめてうず
うずしております。

社労士業務の中に、1つか2つくらい肉体労働があればいいのにと本気で思いな
がらメルマガを書いております。

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■ 労働時間法制改革の施行日にお気を付け下さい
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先月号でお知らせした労働時間法制の改革に関して、労働政策審議会の答申が発
表されました。以下のスケジュールでの施行が予定され、これから国会での議論
を経て確定されていきます。

<平成28年4月1日施行予定>

年次有給休暇の取得促進
・年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対して、使用者による年5日の時
季指定義務化が始まります。

フレックスタイム制の見直し
・清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長することが可能となります。
この場合、労使協定の届出が必要です。

裁量労働制の見直し
・企画業務型裁量労働制において、以下の対象業務が追加されます。
①法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的
に行う商品やサービス内容に係る課題解決型提案営業の業務
②事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づ
く事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務

特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・ 省令で定める「高度の専門的知識等を要する」や「業務に従事した時間と
成果との関連性が強くない」業務に就き、一定の年収要件(少なくとも100
0万円以上)を満たす労働者を対象として、長時間労働を防止するための措
置を講じつつ、時間外・休日労働の協定の締結や時間外・休日・深夜の割増
賃金の支払い義務等の適用を除外する「特定高度専門業務・成果型労働制
(高度プロフェッショナル制度)」が創設されます。

<平成31年4月1日施行予定>

働き過ぎ防止のための法制度の整備等
・中小企業における月60時間超の割増率50%規定の適用猶予が廃止されます。

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■ 4月施行の有期雇用特別措置法に関して(無期転換ルールの特例)
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労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されてい
ます。このルールは、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返
し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換されるという
ものです。ところで、65歳までの継続雇用が義務化されたことで、60歳の定年後
に有期の雇用契約を更新続けて65歳に達した場合、無期に転換されるのかが以前
から話題となっていました。
そこで、今回この無期転換ルールに一定の特例を認める有期雇用特別措置法が4
月より施行されます。

この有期雇用特別措置法により、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用
労働者に雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合は、その期間は、無期転
換申込権が発生しないこととなります。
特別の措置とは、教育訓練の実施や、作業施設・方法の改善、健康管理、安全衛
生の配慮等、高齢者の働きやすい職場づくりのことで、その計画を都道府県労働
局に申請し認定されればこの特例を受けることが出来ます。計画は本社・本店を
管轄する労働基準監督署に一度申請すれば済みますので、定年後継続雇用の労働
者を雇用する事業所は速やかに手続することをお勧めします。
また専門的知識等を有する有期雇用労働者も同法の対象となります。

下記URLのパンフレットに、制度の概要や、特例の適用に必要な認定申請に関
する手続き等が解説されています。以下よりダウンロードして、是非ご活用くだ
さい。
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

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■ マイナンバー制施行へ向けて
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来年1月よりマイナンバー制がスタートします。まだ先だと思っていたところが、
いよいよ目前の課題となってまいりました。マイナンバー制スタートに向けて、
今後、事業者が求められる対応をまとめてみました。いま取り組めることから早
めに進めていきましょう。

①マイナンバーに関連する業務の洗い出しを行い、受付、本人確認から、利用、
破棄までの手続きおよび安全管理措置を構築する。
②マイナンバーに関する基本方針および利用規程を整備する。
③従業員に対するセキュリティ教育を実施する。
④10月に配布されるマイナンバーを従業員およびその扶養家族から適切に収集す
る。
⑤今後の社会保障、税務などの各種手続きにおいてはマイナンバーを使用する。
⑥マイナンバーを管理するシステムを随時見直し、更新を行っていく。

源泉徴収票の作成や、雇用保険、社会保険手続きの為に、従業員からマイナンバ
ーを収集することになりますが、その取扱いは慎重でなければなりません。また、
個人番号を利用する際は、個人情報保護法18条により、その利用目的を本人に通
知しなければなりません。利用目的を記載した書類を提示するほか、就業規則へ
の明記という方法もあります。案文を参考までに紹介します。

第○条(マイナンバーの通知)
1.従業員は、採用時にマイナンバーを通知しなければならない。
2.会社は、従業員に対して、身分確認のために写真付きの身分証明書(例:運
転免許証等)の提示を求めることがある。
3.従業員が扶養対象家族を有し、扶養対象家族のマイナンバーを会社に通知す
るに当たっては、虚偽のないように確実に確認をしなければならない。

第○条(マイナンバーの利用)
会社は、従業員及び扶養対象家族のマイナンバーについて、以下の手続きに利用
することが出来る。
①所得税法等の税務関連の届出事務のため
②社会保険関係の届出事務のため
③労働保険関係の届出事務のため
④上記に付随する行政機関への届出事務のため

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■ 今、もっとも注目される助成金を紹介します(キャリアアップ助成金)
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今回ご紹介するのは、キャリアップ助成金です。この助成金には、非正規労働者
の割合を減らし、正規雇用労働者を増やす目的で様々なコースが設けられていま
す。その中でも、お勧めなのが人材育成コースと正規転換コースとの併用です。
今の時代、時間と費用をかけて人を育てていく企業が、以前に比べかなり減って
いると感じます。しかし、企業発展の源はヒトにあります。この助成金をうまく
活用すれば一人当たり数十万円の費用負担を軽減しながら、会社の戦力となる正
社員を育てていくことが出来ます。OJT、Off-JTを行う時間の時給や経費の一部、
正社員転換に対しては定額(30万円から50万円)が助成されます。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金リーフレット」
厚生労働省の雇用関係助成金は数多くありますが、この助成金の特徴はとにかく
使い勝手がいいことです。企業規模や業種に限定されることなく、非正規雇用の
労働者を雇用している雇用保険適用事業所はすべて受給が可能だからです。ただ
し、一定期間内に解雇がある場合や、重大な労働法令違反がある事業所には支給
されません。当事務所でも10社程度、現在申請中です。
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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/