社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第29号を発行しました。

2015-05-29

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社労士ドットコム(シャロウシドットコム)

本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第29号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は法月が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

 

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第28号

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トピックス

■雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内は申請可能になりました(4月1日)

■人事評価制度のサービスの拡充について

■これってあり?まんが「知って役立つ労働法Q&A」の紹介

■官民で朝型勤務を導入する動きがあります

■送検事例「報告義務のある労災事故を報告しない」~いわゆる労災かくし~
■表参道カフェテラス

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JSK青山中央社会保険労務士法人の加茂千恵子です。

先日、出身高校の前進である旧制中学校の校歌の音源を、再現するプロジェクト

に参加しました。雑音が多く歌が聞き取れない音源と、高校の記念誌に掲載され

ていた楽譜を頼りに、ピアノを中心に、トランペット、サックスを加え、有志の

歌声も加わり、旧制中学の大先輩方も大変喜んで頂ける出来となりました。趣味

のトランペットがこのような形でお役に立てて、大変貴重な経験でした。

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■雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内は申請可能になりました(4月1日)

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◆申請は2年以内の時効の期間内であれば申請可能となりました
給付金については、申請期限が厳しく運用されており、期限に遅れた場合には、

原則給付金が支給されないことになっておりましたが、4月より、申請期限が過ぎ

た場合であっても、時効が完成するまでの2年間の期間については申請が可能と

なりました。ただし、申請期限は従前通りであり、期限を過ぎてからの申請につ

いては支給が遅くなったり、他に支給された給付金を返還しなければならない場

合などもありますので、申請は申請期限までに行うようにしましょう。

 

◆変更の対象となる給付金
今回の取扱いの対象となるのは雇用保険の各種給付金のうち、就業手当、再就職

手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教

育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓

練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付

金、介護休業給付金の13種類となります。 

  

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■人事評価制度のサービスの拡充について
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人事資格制度・評価制度の支援を拡充するために、JSK青山中央社労士法人とあし

たのチームとでJSK青山中央・あしたのチームを組成しました。約30人から数百

人規模の人事制度の策定は、これまで担える事業者が少なくかつ、提供主体が実質

個人事務所が中心で安定性に欠けるものでした。今回のプロジェクトチームは、会

社の規模に関わらず、安定した良質のサービスを提供していくところに特徴があり

ます。そろそろ、資格制度を策定または見直したい会社がありましたら、お気軽に

お声掛けください。

 

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■これってあり?まんが「知って役立つ労働法Q&A」の紹介
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厚生労働省では、これから働き始める方や学生向けに、知っておくべき労働に関す

る基本的ルールを、まんがでわかりやすくまとめたハンドブックを作成しました。

妊娠・出産に関する不利益な取り扱いや、労災かくしなども紹介されております。

すでにご承知の内容ばかりとは思いますが、運用のチェック資料としてご紹介させ

て頂きます。

 

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■官民で朝型勤務を導入する動きがあります
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政府は、日照時間の長い夏の間は朝型勤務を促進し、夕方の早い時間に職場を出て

時間の有効活用を展開する国民運動のキャッチフレーズを「ゆう活」と決めました。

長時間労働を是正し、余暇充実による経済効果につなげることが目的で、厚生労働

大臣から企業への要請書も出されました。官民で朝型勤務を導入する動きがありま

す。

  

◆国家公務員の朝型勤務への取組み

全府省庁の職員を対象に、今年の7~8月の勤務時間を1~2時間早め、原則とし

て午後5時前後に退庁することを決定しています。

  

◆伊藤忠商事の取組

2013年10月からトライアル実施、2014年5月より「朝方勤務」制度を正式導入し

ました。午前5~9時の時間外手当の割り増しを50%に引き上げ、8時前始業の社

員に軽食を支給するなどコストをかけての導入でしたが、時間外労働の減少や電力

使用量の削減などに繋がっているということです。

  

◆その他の朝型勤務・ゆう活推進を導入している企業

・リコー(原則、午後8時~翌午前8時の勤務を禁止)

・東ソー(早朝勤務に割増支給)

・コニカミノルタ(午後8時以降の残業禁止)

・カゴメ(午後8時以降の残業を禁止)

・横浜銀行(午前7時45分以前の出勤を解禁、午後7時以降の勤務を原則禁止)

・東京海上日動火災保険(夏季・冬季の各1カ月は、午後8時間前消灯)

など

  

私事ですが、以前は早朝の電車は空いていましたが、最近は朝の早い時間から、

とても電車が混雑しています。この流れなのかと感じております。

  

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■送検事例「報告義務のある労災事故を報告しない」~いわゆる労災かくし~
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東京労働局管轄の労働基準監督署が、今年、送検した事例は最低賃金違反、長時

間労働及び残業代未払い、危険防止義務違反などの例がありますが、報告義務の

ある労災事故を報告していない、いわゆる労災かくしの送検事例が多く見受けら

れます。労災かくしとは、労働安全衛生法において、労働災害が発生した場合は

所轄労働基準監督署へ報告しなければならないと定めていますが、それを行わず

かくしてしまうことを言います。労災の仕組みとして、労災事故が多発すると保

険料率が上がってしまう場合があること、建設の事業での労災事故は仕事を受注

している元請け会社の労災を使うことになり、事故の多い業者とみなされ、次回

以降の受注が難しくなること、また、「無事故○○日」と目標を掲げている事業

では、記録がストップすることを嫌うという場合もあります。

しかしながら、どのような理由があるにせよ、労災かくしは違法であり、被災労

働者又は遺族に深刻な不利益をもたらします。

労災事故を上司まで報告せずに、現場の判断で内々に処理し、結果として労災か

くしにつながっている場合もあると思いますので、上司に報告できるよう体制作

りが大切だと思います。

  

◆労働者死傷病報告の提出をお忘れなく

労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく「労働者私傷病

報告等」を労働基準監督署長に提出しなければなりません。

 

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