社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第30号を発行しました。

2015-06-30

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社労士ドットコム(シャロウシドットコム)

本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第30号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は橋本が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

 

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第29号
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トピックス
■ いよいよ始まる厚生労働省の過重労働対策 
~2つの公表制度と監督署調査における調査官の発言~
■ 平成27年4月1日より入管法が改正されています
~「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」~
■ 裁量労働のアナリストを過労死認定へ
~裁量の度合いを斟酌し、労災認定をしました~
■ 労使協定締結時の従業員代表を「民主的に」選出していますか?
■ ラジオ番組提供のお知らせ 
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の法月淑晃です。
昨年入院していた病院が浦安にありまして、団欒室にあった唯一の漫画が「浦安
鉄筋家族」。最近は漫画とはいえ難しく考えさせられたり、作者の隠れたメッセ
ージが、、、等の作品も多い中、メッセージのかけらもなく、ただ何も考えずに
吹き出して笑うだけのこのギャグ漫画にハマり、週末は漫画喫茶に読みに行くこ
ともあります。私が行くのは喫茶店のようなオープンカフェ形式の席がある店で
して、末広町と池袋の店がかなりお気に入りです。

のんびり気分でこの原稿も今まさにそこで、、と言いたいところですが、発行直
前ギリギリまで校正が続いております。…皆様へメッセージを届けるために、で
す。

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■ いよいよ始まる厚生労働省の過重労働対策 
~2つの公表制度と監督署調査における調査官の発言~
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厚生労働省は過重労働対策の一環として、6月から「安全衛生優良企業公表制度」
を開始します。従業員の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、
高い安全衛生水準を維持・改善している企業を同省が認定し、公表を行います。
認定を受けると同省のホームページで企業名が公表されるだけでなく、安全衛生
優良企業マークが名刺や商品などに使用できるようになります。働きやすい内部
の環境づくりを進めることで、外部での企業PRの場も広がるかもしれませんので
利用してみるのはいかがでしょうか。

この一方で、厚生労働省は5月より、いわゆるブラック企業対策として、違法な
長時間労働を繰り返している企業に対する指導や企業名の公表の実施を開始して
います。対象となるのは、社会的影響が大きく、複数の都道府県に事業場がある
大企業で、違法な長時間労働を繰り返している場合ですが、行政指導の段階で企
業名を公表するという新たな仕組みといえます。このような国の姿勢もふまえつ
つ、各企業でも再度、過重労働対策を意識していただければと思います。

違法な長時間労働を繰り返してる企業に対する指導・公表についてPDF

そして、ここ最近クライアントへの監督署調査の立会が増えており、その際に監
督官から「これは監督署からのお願いなのですが、できる限り80時間以上の残業
が発生しないように対策・管理をお願いいたします」との発言がありました。や
はり、企業が長時間労働対策をしているか否か、については現在の最重要チェッ
ク項目のようです。そして監督署としてはその具体的なラインを「月80時間の時
間外労働」と設定していることが推察できました。

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■ 平成27年4月1日より入管法が改正されています
~「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」~
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本年4月1日より在留資格の一部が整理されています。次回の在留カードの更新時
に、これまでの在留資格の表記が変わっている場合がありますのでご注意くださ
い。
① 旧「投資・経営」から新「経営・管理」へ
これまでの「投資・経営」の活動内容は、外資系企業における経営・管理活動に
限られていました。今後は、外資系企業に限定せず日系企業の経営・管理活動も
その範囲となるよう改正され、名称も「経営・管理」に変わります。
② 旧「技術」、旧「人文知識・国際業務」を一本化して、新「技術・人文知識・
国際業務」へ
これまでは業務に必要な知識の違い(文系職か理系職か)に基づいて、在留資格
が「人文知識・国際業務」と「技術」に分かれていました。今後は、この区分を
撤廃し、専門性を有する外国人の受け入れにつき企業ニーズに柔軟に対応するよ
う、「技術・人文知識・国際業務」という包括的な就労資格となります。
③ 新しい在留資格「高度専門職第1号」及び「高度専門職第2号」を新設
すでに高度人材ポイント制の優遇措置が導入されていましたが、この高度人材を
新しい在留資格として独立させ、「高度専門職」が新設されます。「高度専門職
1号」で一定期間在留した後に「高度専門職2号」の在留資格への変更が可能と
なり、変更が許可されると在留期間が無期限となります。

法務省入国管理局HP 入管法が変わります
なお、併設するJSK青山中央行政書士事務所では、在留資格の申請業務も対応で
きます。お気軽にご相談ください。

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■ 裁量労働制のアナリストを過労死認定へ
~裁量の度合いを斟酌し、労災認定をしました~
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今月12日、裁量労働制で働き、心疾患で死亡した市場アナリストの男性(当時47
歳)について、三田労働基準監督署が過労死として労災認定していたことが明ら
かとなりました。労災認定の重要な判断材料は労働時間となるため、正確な労働
時間の算定が困難な裁量労働制の場合に過労死認定されるのは極めて異例といえ
ます。遺族側がリポートの発信時間や同僚の証言などから残業時間を見積もり、
直前1カ月を133時間、2~6カ月を108時間とし、さらに本人の裁量の度
合いがほとんどなかったという遺族側の訴えを汲んでの労災判断となったようで
す。厚生労働省によれば、平成25年度に脳・心臓疾患で労災が認められた306件
中、裁量労働制だったのはわずか4件(うち1件は過労死)にとどまります。

今回は労災認定の話でしたが、特にIT業界や出版業界で採用される専門業務型裁
量労働制の適用場面については、以下の留意点があります。
・従事している業務が本当に専門業務に該当しているか。
対象労働者は、厚生労働省令に限定列挙されている専門的業務に実質的に従事し
ていなければなりません。専門的業務に「付随」して発生しているに過ぎない業
務のみを行う労働者や裁量労働者を「補助」する役割にすぎない労働者の場合、
そもそも専門業務型裁量労働制の業務範囲に入りません。
・労働時間がみなしであっても、深夜勤務時間数や退社時間の把握をしているか。
会社は裁量労働者の勤務状況を把握したうえで、健康福祉確保措置も実施しなけ
ればなりません。例としては臨時の健康診断や産業医による面談等の実施、健康
についての相談窓口の設置、配置転換、等の措置があります。
裁量労働制を実施しているクライアント様には、上記の再点検をお願いしたいと
思うニュースでした。

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■ 労使協定締結時の従業員代表を「民主的に」選出していますか?
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労使協定の従業員代表の選出は、民主的な方法(挙手や投票など)でなければな
りません。しかしながら、実態として、決まった部署の決まったポストの人が代
々自動的に従業員代表となる、という事になっていませんでしょうか。
時間外労働命令の前提となる36協定の効力が争点となった際に、社員親睦会の代
表者を従業員代表として自動選任してしまっている36協定は無効であり、これに
基づく時間外労働命令も無効とした最高裁判例があります(トーコロ事件 最高
裁 平成13.6.22)。

民主的な手続きによらず、従業員代表者の選出方法に瑕疵がある場合、このよう
に協定自体が無効となってしまいます。協定が無効となるということは、例えば
36協定であればこれまでの時間外労働自体が違法であったことを意味し、また
裁量労働に関する協定であれば「みなし」が効かずに実労働時間に応じた残業代
が未払いであったことを意味します。
全社的に考えた場合、選任手続き上の瑕疵が引き起こすこれらの損害は決して小
さいとは言えないと思います。これを機に、是非社内での選任方法について今一
度ご確認をお願いいたします。

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■ ラジオ番組提供のお知らせ                      
 
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JSK青山中央社会保険労務士法人代表の田丸拓也です。
今年は、JSK青山中央社会保険労務士法人設立20年にあたります。多くの方々に
支えていただき誠にありがとうございます。当法人は20年記念事業として、志あ
る有為な若者を応援するラジオ番組を提供することにいたしました。

振り返ってみると私自身も、多くの先生・先輩方にサポート頂いて成長してきま
した。特に20代の頃、松下幸之助塾長および伝記作家の小島直記先生から、経営
や行き方などを教わったことが大きな力となった気がしております。今度は私が
志ある若者を応援する番ではないかと考えています。
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かつしかエフエム放送 7月3日金曜日19:30~20:00。
声優の綾見有紀さんをMCに迎え、「綾見有紀のradioclub.jp」をスタートさせま
す。(サイマルラジオで全国から視聴できます。)社会的に意義のある「次世代
の有意な若者を応援する」ラジオ番組に発展していけるようこちらも頑張ります。
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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/