社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第31号を発行しました。

2015-07-30

LogoColorTextBelow

社労士ドットコム(シャロウシドットコム)

昨日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第31号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は宮下が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第30号
==========================================================
トピックス
■ ストレスチェックの結果提供の「事前の同意」は認められません
■ 最近の労働基準監督署の立ち入り調査の調査ポイント
■ マイナンバー制施行へ向けて(その3)
■ ラジオ番組提供のお知らせ~次世代の有為な若者を応援するradioclub.jp~
  かつしかエフエム 毎週金曜19時30分から20時
■ 表参道カフェテラス
===========================================================

JSK青山中央社会保険労務士法人の橋本桃子です。
6月から7月にかけて社会保険労務士は算定基礎届と労働保険の年度更新でひと
つの業務のピークを迎えていますが、週末の朝はコーヒーをゆっくりと淹れてお
休みモードに入るのがこのところのお気に入りです。珈琲豆を手挽きのミルで挽
き、ネルで時間をかけてドリップします。気が急いているときにはそれなりの味、
心をこめたときはまろやかな味が出ます。茶道にも通じるものを感じ、なかなか
奥が深いものです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ストレスチェックの結果提供の「事前の同意」は認められません
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年12月に開始されるストレスチェック(従業員数50人以上の事業場は義務。50
人未満は当分の間は努力義務)については、企業の関心も高く、通達や制度説明
資料、実施マニュアル、Q&Aなど多くの資料が厚生労働省ホームページで公開
されています。

「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」は170ページ
に亘るもので、かなり詳細な内容になっていますが、通達「労働安全衛生法の一
部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行
について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)(平成27年5月1日
基発0501第3号)」は、ストレスチェックに関する趣旨、内容等を示しています
ので、ご担当者にはまずはチェックしていただきたいものになっています。

「労働者にストレスチェックを受ける義務があるのか」(→労働者に受ける義務
はないが、特別な理由がない限り、全ての労働者が受けることが望ましい)、
「ストレスチェック及び面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いは
どのように考えるべきか」(→法で事業者に実施義務を課している以上、当然、
事業者が負担すべき)といった実施に当たっての基本的な考え方が確認できます。

また、ストレスチェック結果の事業者(企業)への提供に当たっては、「労働者
の同意」が必要となりますが、その取得方法にも注意が必要です。指針では「ス
トレスチェック結果が当該労働者に知らされていない時点でストレスチェック結
果の事業者への提供についての労働者の同意を取得することは不適当である」と
し、ストレスチェックの実施前又は実施時に労働者の同意を取得してはならない
こととされています。また、同意しない旨の申し出がない限り同意したとみなす
方法も不可の取り扱いとされています。定期健康診断時に合わせてストレスチェ
ックの実施を検討している企業も多いと思いますが、健康診断の受診結果につい
て前記のような方法をとっている場合は別途同意をとる必要があるので、特にご
注意ください。
企業としては、せっかくの制度ですので、社員の健康状態の把握等に役立てたい
ところですが、Q&Aでは、企業の把握に対しては、厚生労働省は消極的なので
はと思えるような以下のような問答もありました。
Q8-1 ストレスチェック結果については、全労働者の結果を事業者へ情報開
示しないということを事業場で取り決めてもよいのでしょうか。
A 事業場の衛生委員会等で調査審議を行った上で、事業者は個々人のストレス
チェック結果を把握しないこととすることは可能です。この場合は労働者の同意
を得る手続きは省略することができます。

第1回の実施は、12 月1 日の施行後、1 年以内(平成28 年11 月30 日まで)に
実施することになりますので、それまでに医師等と具体的な運用を確認しておき
ましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 最近の労働基準監督署の立ち入り調査の調査ポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働基準監督署の調査は、定期的な調査と理由がある調査(個別の労働者からの
訴えなど)があります。定期的な調査であっても、どのようなものか分からない
と、調査を受ける側としては緊張するものです。
調査目的は、その時期の社会情勢や政策課題等により異なりますが、昨今は過重
労働対策や、若者の「使い捨て」が疑われる企業でないか(入社して間もない人
の離職率等)が重点項目になっている印象です。当事務所で立ち会ったケースな
どから最近の立入調査における、調査ポイントをまとめました。

調査は一般的に以下のような流れで行われます。
・調査日時の通知がある(用意すべき書類も指示される。都合が悪い時は日時変
更可)
・来社し、主な調査目的を説明した後に調査を実施 
・総括および指導(法令違反があれば是正勧告)

◆調査のポイント
・雇用契約書(法定事項が網羅されているか、最低賃金をクリアしているか等)
・労働者名簿(年少者や退職後3年保存の確認等)
・就業規則(社内の閲覧可否状況、賃金規程の固定残業代制や残業代の計算式と
年間所定労働日数との整合性、割増率等の確認、変形労働時間制の実施状況の確
認等)
・出勤簿・賃金台帳(メンタル疾患による休業者等に長時間労働がなかったか、
36協定の時間を超えていないか、年次有給休暇の取得状況等)
・就業時間の管理状況
・36協定(協定時間を超過しないための管理状況なども)
・衛生管理委員会の議事録・産業医からの意見報告(長時間労働者対策等)
・管理監督者の健康管理について(在社時間や深夜時間の把握の仕組みなど)
・健康診断結果(長時間労働の人など)

長時間労働に関しては、「80時間」を基準に確認を行っているようで、80時間
を超過している人がいると詳しく尋ねられます。

立入調査も個別事情や時流で調査ポイントが異なってくるので一概には言えませ
んが、最近の傾向は以上のようなものとなっています。また、今後、傾向の変化
があれば、本メールマガジンでもお知らせしていきたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ マイナンバー制施行へ向けて(その3)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ マイナンバーの取得に先立って~社員へのアナウンス~
平成28年1月から始まるマイナンバー制については、当メールマガジンでも随時
ご案内してきましたが、10月からはマイナンバーが記載された「通知カード」が
住民票住所に簡易書留で発送され、企業においては、税・社会保険等の各種手続
きのために、社員からマイナンバーを取得していくことになります。番号の取得
に先立ち、社内の基本方針や取扱規程、また管理体制の整備を進める必要があり
ますが、同時に社員に対しても「通知カード」を失くさないように、事前にアナ
ウンスしておくとよいでしょう。
「通知カード」のイメージを掲載した社内案内の例(マイナンバー通知カードの
厳重保管をお願いします)を作成しましたので、ワードファイルを添付致します。
ご活用ください。また、取扱規程例につきましても今後ご案内していきたいと思
います。

◆ 当社の対応について
マイナンバーは、その取扱いを行う行政機関や企業に対して、厳格な安全管理措
置を講じるよう求めており、また委託先での適切な安全管理措置に関する監督を
求めています。当社ではマイナンバー制の実施に向けて、社会保険の手続き業務
システムにおいて、従来の記録システムとは別個のサーバーで管理するシステム
の導入をして参ります。当該システム上で参照・登録・削除履歴等を管理してい
く予定です。また、顧問先企業様とのマイナンバーにかかる覚書が必要となって
くると思われますので、追ってご連絡させていただく予定です。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ラジオ番組提供のお知らせ~次世代の有為な若者を応援するradioclub.jp~
 かつしかエフエム 毎週金曜19時30分から20時
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JSK青山中央社会保険労務士法人代表の田丸拓也です。
今年は、JSK青山中央社会保険労務士法人設立20年にあたります。
当法人は20年記念事業として、夢のある若者を応援するラジオ番組を提供するこ
とにいたしました。夏クール(7月~9月)で応援していく綾見有紀さんからメッ
セージを頂きました。
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
試行錯誤を繰り返しつつも社会的に意義のある「次世代の有為な若者を応援する」
ラジオ番組に発展していけるようこちらも頑張ります。

 

社労士ドットコムのJSK青山中央社会保険労務士法人