社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第33号を発行しました。

2015-10-01

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社労士ドットコム(シャロウシドットコム)

昨日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第33号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は加茂が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第32号
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トピックス
■ 今年も最低賃金が大幅に引き上げられます
■ マイナンバー制施行に向けて(その5)~委託契約時の覚書(案)~
■ 東京都の人事労務に係る助成金について
  東京都非正規労働者処遇改善促進助成金
  ワークライフバランス推進助成金
■ 松下政経塾 同門生交歓
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の岸本貴久です。
近所の猫が仔猫を5匹も生みました。それぞれ模様の違う仔猫たちがよちよち、
兄弟じゃれあいながら歩いています。見ているだけで癒しになります。みんな元
気に育ちますように。

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■ 今年も最低賃金が大幅に引き上げられます
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各都道府県の地方最低賃金審議会が、平成27年度の地域別最低賃金の改定額を
答申しました。
10月から引き上げとなる見込みの額は次の通りです。

引き上げ額
・20円(愛知・大阪)
・19円(千葉・東京・広島)
・18円(茨城・栃木・埼玉・神奈川・富山・長野・静岡・三重・滋賀・京都・
兵庫)
・17円(岩手・石川・香川・島根・長崎・熊本・大分)
・16円(北海道・青森・宮城・秋田・山形・福島・群馬・新潟・福井・山梨・
奈良・和歌山・鳥取・岡山・山口・徳島・愛媛・高知・福岡・佐賀・宮崎・鹿
児島・沖縄)

ちなみに上記通りに実施されると東京907円(現行888円)神奈川905円(現行
887円)埼玉820円(現行802円)千葉817円(現行798円)となります。

このようにたとえば東京、神奈川では900円を上回ることとなりますので、最
低賃金額に近い雇用契約を結んでいる従業員は要チェックです。
時給制の場合はわかりやすいのですが、月給制の場合も、時間単価を計算してご
確認ください。その際には、賞与や臨時の賃金の他、精皆勤手当や通勤手当、家
族手当、および時間外・休日・深夜労働の手当は最低賃金には算入されませんの
で、固定残業代の制度を導入しているような場合は固定残業代部分は除いて考え
ることになります。

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■ マイナンバー制施行に向けて(その5)~委託契約時の覚書(案)~
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マイナンバーの取り扱いについて、個人番号関係事務の全部または一部の委託を
する者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措
置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならないと
されています。

「必要かつ適切な監督」には、安全管理措置に関する委託契約の締結が含まれま
す。当事務所におきましても、顧問先各社様と覚書締結の準備を進めてまいりま
す。覚書の案文を添付させていただきました。年内締結を目途に担当者よりご連
絡させていただきますので、どうぞよろしくお願い致します。

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■ 東京都の人事労務に係る助成金について
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今回は、東京都が所管する人事労務に関する助成金を紹介いたします。

◇東京都非正規労働者処遇改善促進助成金
パート、契約社員などの非正規労働者を雇用する中小企業等で、非正規労働者の
処遇、教育・研修、福利厚生に係る制度の整備を行った企業に対して40万円(
定額)が支給される助成金で、主な支給要件としては、常時雇用労働者300人
以下であること、非正規労働者を1名以上かつ6か月以上継続雇用していること、
本社が都内に所在していることなどとなっています。

従業員のニーズを把握したうえで、処遇制度の整備や教育・研修制度の整備、福
利厚生制度の整備のいずれも実施し、整備した制度を社内に周知することが必要
となります。

◇ワークライフバランス推進助成金
仕事と生活の両立を図るため、在宅勤務、モバイル勤務といった多様な勤務形態
の実現等、ワークライフバランスの推進のための制度の整備を行った中小企業等
に対し、その費用の2分の1(上限100万円)が支給される助成金で、主な支
給要件としては常時雇用労働者を2名以上、かつ6か月以上継続雇用しているこ
と、都内に本社を置いていること(本店登記があること)、都税に未納がないこ
となどとなっております。

具体的には、「ワークバランス推進調査事業」、「人材育成事業」、「多様な働
き方の実現事業」、「女性の活躍推進に向けた環境整備事業」など複数のコース
が助成対象事業として設定されております。

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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~
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このコーナーは、代表の田丸と同門である松下政経塾の同期生(8期生)より、
それぞれの経験や専門を活かして本メルマガの為に寄稿頂いたコラムの紹介です。

■表参道カフェテラス

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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/