【お知らせ】メールマガジン第35号を発行しました。
社労士ドットコム(シャロウシドットコム)
本日クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第35号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は宮下が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第34号
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トピックス
■ マイナンバー制施行に向けて(その6)~通知カードの不在時の再配達~
■「女性活躍加速化助成金」が新設されました
■「ストレスチェック制度実施規程例」のご案内
■ 労働契約申込みみなし制度について(労働者派遣法)
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~マイナンバー倒産~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の橋本改め、松村桃子です。
縁あって姓が変わり、ちょうどマイナンバー発送の住所地情報の基点となる10月
5日付で住民票を異動したので、きちんと通知カードが届くか気になっていると
ころです。徐々に松村姓でご連絡させていただくことになりますが、引き続きど
うぞよろしくお願い申し上げます。
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■ マイナンバー制施行に向けて(その6)~通知カードの不在時の再配達~
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マイナンバー通知カードの郵送が始まりましたが、転送不要の簡易書留で郵送さ
れます。単身者など不在がちな世帯では通知カードが受け取れないという事例の
発生が懸念されています。そういった不在時の対応について、日本郵便より発表
されており、いくつかの方法で再配達を受けることができます。
通知カードはまず受取人の住所へ配達され、配達時に不在の場合は、「簡易書
留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」(以下、「ご不在連絡票」)が投函されます。
その場合には以下のいずれかの方法により、郵便物を受け取りが可能です。
①自宅への再配達
②近所への配達(受取人と同じ地域のみ)
③勤務先への配達(本人の勤務先のみ)
④勤務先や自宅近くの郵便局での受け取り
⑤配達郵便局での受け取り
不在で受け取ることができなかった郵便物は、ご不在連絡票の投函翌日より、
原則7日間保管されます。
11月から発送を開始する自治体も多いようですので、従業員には郵便をこまめに
確認し、通知カードを確実に受け取るよう周知しておきましょう。
日本郵便
「マイナンバー通知カードの再配達の申し込み ご利用方法」
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■ 「女性活躍加速化助成金」が新設されました
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前号のメールマガジンでは来年4月に施行される「女性活躍推進法」の成立につ
いてご案内しましたが、これに合わせて「女性活躍加速化助成金」が新設されま
した。
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」と、その達成
に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ「行動計画」を策定し、労働
局への届出、情報公表等を行ったうえで、計画に沿った取組を実施して「取組目
標」を達成した事業主(加速化Aコース・中小企業事業主のみ)及び、「数値目
標」を達成した事業主(加速化Nコース)に対して助成金を支給されます。
●加速化Aコース
「取組目標」を達成した中小企業事業主(※)に対して支給
支給額:30万円(1事業主1回限り)
※中小企業事業主・・・常時雇用する労働者が300人以下の事業主
●加速化Nコース
「取組目標」を達成した上で、「数値目標」を達成した事業主に対して支給
支給額:30万円(1事業主1回限り)
なお、中小企業事業主が、「取組目標」を達成したうえで、「数値目標」を達成
した場合には、AコースおよびNコースの両方の申請が可能になります。
助成金のリーフレット中の例示では、「女子学生にターゲットを絞った採用パ
ンフレットを作成する」「女子学生を対象とした職場見学会を開催する」「社内
に男女別のシャワー室を整備する」といった取組目標も掲載されており、中小企
業事業主を対象としたAコースについては、複数の取組目標がある場合は、どれ
か1つ実施した時点で申請可能ですので、比較的利用しやすい助成金といえるの
ではないでしょうか。ただし、取組みは男女雇用機会均等法に違反しないもので
あることが必要ですので、既に女性の割合が多い企業等、注意の必要なケースも
ありますので、利用をご検討される場合は、どうぞご相談ください。
厚生労働省リーフレット(女性活躍加速化助成金のご案内)
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■ 「ストレスチェック制度実施規程例」のご案内
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12月からストレスチェック制度の義務化が実施されますが、先日、厚生労働省か
ら「ストレスチェック制度実施規程」が公開されました。ストレスチェックの実
施が義務化されるのは従業員50名以上事業所、50名未満は努力義務です。公開さ
れた規程例はPDFファイルですので、Wordとしたものを添付致します。どうぞご
活用ください。
ストレスチェック指針では、衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実
施方法等について調査審議を行い、その結果を踏まえ、ストレスチェック制度の
実施方法等を規程として定めることとしています。規程例は、指針のこの部分に
即して作成されたものとなっています。公開された規程例は、事業場がストレス
チェック制度に関する社内規程を作成する際の参考とするための一例として示さ
れたものですので、事業場の実態に合うように規程を必要に応じて修正して整備
しながら、体制構築を行うこととよいでしょう。
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■ 労働契約申込みみなし制度について(労働者派遣法)
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10月より労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度がスタートしております。
労働契約みなし制度とは、派遣先等が違法派遣を受けた時点で、派遣先等が派遣
労働者に対して、その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主)との労働条件と同じ
内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。なお、派遣先等が違法派遣に該
当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときは、適用さ
れません。
みなし制度の対象となる違法派遣は以下の5つの類型です。
1 派遣労働者を禁止業務に従事させること
2 無許可事業主から労働者派遣の役務の適用を受けること
3 事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること
4 個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること
5 いわゆる偽装請負等
3の「事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること」には、派遣可
能期間を延長するためには抵触日の1カ月前までに行うこととされている「意見
聴取」について、「過半数代表が管理監督者であった場合」や「派遣可能期間を
延長するための代表者選出であることを明示せずに選出された者から、意見聴取
を行った場合」、また「使用者の指名等の非民主的方法によって選出された者か
ら意見聴取を行った場合」も含まれますので、意見聴取に関しては、その代表者
の選出方法について36協定等とともに注意が必要です。
厚生労働省リーフレット(労働契約申込みみなし制度の概要)
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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~マイナンバー倒産~
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このコーナーは、代表の田丸と同門である松下政経塾の同期生(8期生)より、
それぞれの経験や専門を活かして本メルマガの為に寄稿頂いたコラムの紹介です。
7月から、徳永久志氏(元外務大臣政務官)に寄稿をお願いいたしております。
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■表参道カフェテラス
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