【お知らせ】メールマガジン第38号を発行しました。
社労士ドットコム(シャロウシドットコム)
昨日、クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第38号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は原田が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第37号
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トピックス
■ 短時間労働者の社会保険の適用が拡大されます(平成28年10月1日施行)
■ 女性活躍推進法の行動計画策定に使えるツールが公開されました
■ マイナンバー制施行に向けて(その9)
~労災保険手続きは利用目的からの削除が必要となりました~
■ マイナンバー制施行に向けて(その10)
~雇用保険届のマイナンバー実務について~
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~FC店復活は現場の笑顔から~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の加茂千恵子です。
私の出身地は北海道の福島町という、青函トンネル工事の北海道基地となった町
です。トンネル工事に携わるために、たくさんの工事関係者がやって来て、小さ
な海辺の町はトンネル工事一色になったものです。転校生もたくさんやってきま
した。学年ごとに1クラスでしたが、3クラスにまで増え、教室が足りなくなる
ほどでした。青函トンネルに新幹線が走ることは、地元の長年にわたる悲願でし
た。
そして3月26日、待望の北海道新幹線が走ります。地元出身の者としては、大
変感慨深いものがございます。東京-新函館北斗間の4時間2分の旅。たくさん
の思い出を載せて、新幹線が走り出します。
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■ 短時間労働者の社会保険の適用が拡大されます(平成28年10月1日施行)
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現行の社会保険の加入基準は、「1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働
日数が、その事業所の通常の労働者の概ね4分の3以上」とされていた為、パー
ト労働者などの短時間勤務の労働者は、社会保険には加入できず、収入に応じて
被扶養者となる(例えば夫の社会保険に被扶養者として加入する)か、自ら国民
健康保険などに加入する必要がありましたが、政府は、「パート労働者も被用者
であり、社会保険(被用者保険)を適用してセーフティネットを強化し、社会保
険における格差を是正する」必要があると考え、短時間労働者の社会保険適用を
平成28年10月から拡大することを決めました。現行の基準で、被保険者501人
以上の事業所※「特定適用事業所」が対象となりますが、施行後3年を経過する
平成31年10月からは、被保険者の少ない事業所にも適用される予定です。
なお、加入者の適用拡大の要件は、あくまでも労働者本人の加入に伴う要件です。
被扶養者本人が社会保険に加入したことにより、被扶養者から外れることになり
ますが、被扶養者の収入の認定基準が130万円から106万円に変更された訳では
ありません。混同されやすのでご注意ください。
【適用拡大となる対象】
・週20時間以上勤務時間
・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤務期間1年以上の見込み
・原則として学生でないこと
・被保険者数501人以上の事業所(特定適用事業所)
※「特定適用事業所」:直近1年間の中で、6カ月以上被保険者数が501人以上
の事業所原則として、被保険者数が500名以下となった場合も特定適用事業所と
なります。
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■ 女性活躍推進法の行動計画策定に使えるツールが公開されました
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4月より施行される女性活躍推進法。労働者301名以上の企業については、一
般事業主行動計画の策定などが義務付けられ、4月までにこの届出を行う必要
があります。
今回、公開された厚生労働省の「行動計画支援ツール」を活用することによって
、行動計画の策定に必要な、女性活躍の現状把握、課題、分析など、事業主が行
うべき事項に対応できる仕様となっています。これから作成する場合は、このツ
ー
ルを利用してみては如何でしょうか。
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■ マイナンバー制施行に向けて(その9)
~労災保険手続きは利用目的からの削除が必要となりました~
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今年からいよいよマイナンバー制度が開始されました。施行直前で、取扱いが急
遽変更となった点がありますので、お知らせします。
◆労災を利用目的から外す
「個人番号の利用目的通知」や「就業規則での利用目的」で労災保険手続業を記
載している場合は、削除する必要があります。
平成27年12月22日付「労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対
応に係るQ&A」によると、「労災保険の手続において事業主はどのように関わ
るのか」との問いに、「労災保険の手続で個人番号を用いるものは、個人が行う
労災年金の請求などだけであり、事業主は、労災保険の手続に関して番号法上の
※「個人番号関係事務実施者」とはなりません。そのため、事業主は、個人番号
を従業員から取得する際の利用目的に労災保険の手続を含めることはできず、労
災保険の手続のために、個人番号を収集、保管することはできません。」と回答
が出ています。
検討中で方針が示されていなかった箇所ですので、多くの会社では既に利用目的
を周知・配布し、規則にも記載されているとは思いますが、変更の対応をお願い
いたします。
※「個人番号関係事務実施者」
法令や条例に基づき、労働基準監督署などの個人番号利用事務実施者に個人番号
を記載した書面の提出などを行う者のことです。
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■ マイナンバー制施行に向けて(その10)
~雇用保険届のマイナンバー実務について~
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雇用保険につきましては、既にマイナンバーの届出が開始されていますが、取扱
いの変更が見込まれます。
◆雇用保険でのマイナンバーの取扱い
雇用保険の手続きにおけるマイナンバーの届出は、番号法に基づく「努力義務」
とされていましたが、雇用保険法令に基づく「義務」となりました。ただし、従
業員からマイナンバーの提供がされなかった場合には、個人番号欄が空欄のまま
でも受理され、後日、「個人番号登録・変更届出書」によりマイナンバーを届け
出ることになっています。
高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付などの雇用継続給付は、
原則として従業員が届出を行うことになっていますが、現状、労使協定を締結す
ることで、従業員に代わって事業主が手続きを行うことができるとされています。
マイナンバー制度開始後は、事業主の位置づけが従業員の代理人にあたることが
明確化され、雇用継続給付の手続きを行うときには、①代理権の確認②代理人の
身元確認③番号確認の3点の確認が必要とされました。ところが、これらの確認
は事業主の負担が大きく、情報漏えいのリスクもある為、事業主が代理人ではな
く、「個人番号関係事務実施者」として効率的に申請事務を実施できるようにす
るため、被保険者は原則として、事業主を経由して支給申請の書類提出を行う改
正についてパブリックコメントが実施されました。改正予定は1月下旬となって
いますが、メルマガの発行時点では確認できておりませんので、確認でき次第お
知らせいたします。
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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~FC店復活は現場の笑顔から~
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■ 表参道カフェテラス
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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/