【お知らせ】メールマガジン第39号を発行しました。
社労士ドットコム
クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第39号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は原田が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第38号
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トピックス
■ 平成28年3月分より協会けんぽの健康保険料率が変更になります。
■ 傷病手当金・出産手当金の計算方法が4月から変更になります。
■ マイナンバー制関連情報
~事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱が変更~
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~東京オリンピックは「審判の日」~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の原田るみ子です。
先日沼津アルプスに登ってきました。
最高峰が392メートルですから冬でも雪はありません。
182~392メートルの六山を、登って降りてまた登りの縦走。
すみきった冬晴れ。 右に富士山 左に駿河湾。 寒椿に蝋梅。
地元のお蜜柑を頬張れば、ハードな道程もなんだ坂こんな坂。
下山後のお刺身とビールの美味しかったこと。
日本ってやっぱり最高に美しい!
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■ 平成28年3月分より協会けんぽの健康保険料率が変更になります。
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すでにご存じのように、3月分(4月納付)から協会けんぽの各都道府県の保険料
率が変更されます。
介護保険料率の変更はなく1.58%のままです。
※健保組合についても3月分からの変更が多いようですが、ご確認ください。
また、今年は4月から累計標準賞与額および標準報酬月額の上限の変更もありま
す。
累計標準賞与額の上限は540万円から573万円に引き上げられます。
標準報酬月額は47等級(標準報酬月額1210千円 報酬月額1,175,000以上)が上
限でしたが、
以下のように3等級が追加され、上限額が引き上げられます。
等級 標準報酬月額 報酬月額
48等級 1,270,000円 1,235,000円以上~1,295,000円未満
49等級 1,330,000円 1,295,000円以上~1,355,000円未満
50等級 1,390,000円 1,355,000円以上~
つまり、3月分(4月納付)と4月分(5月納付)と連続で変更があるので
注意せねばなりません。
事業所の手続きは不要で、対象者については標準報酬改定通知書が管轄の年金事
務所から送られて
くるようです(協会けんぽの場合)。見落とさないようにせねばというところで
す。
※健保組合の場合は、対象者についての標準報酬改定通知書は健保組合ごとにそ
れぞれで対応が異なるようですので、前もっての確認が必要です。
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■ 傷病手当金・出産手当金の計算方法が4月から変更になります。
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私傷病により会社を休んだ時や、出産により会社を休んだ時には健康保険から手
当金が支給されることに
なっています。要するに休業中の所得補償です。
この手当金の額は、対象となる被保険者の標準報酬月額を基に計算されることに
なっていますが、
この計算方法が、平成28年4月より変更されます。
そこで、その計算方法を確認しておきましよう。
【現在】
1日あたりの額:
休んだ日の標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3
【平成28年4月から】
1日あたりの額:
支給開始日以前の継続した12か月間の
各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3
尚、4月1日をまたいで支給を受ける人は、3月31日までの手当金日額と4月1日か
らの手当金日額が
異なる人も出てきます。 説明ができるようにしておきたいものです。
ご不明な点がございましたらご連絡ください。
では、入社1年未満で手当金の支給対象になった場合はどうするのでしょうか。
以下のいずれか少ない額の3分の2になります。
①資格取得後から手当金が支給される月以前の月の標準報酬月額を平均した額の
30分の1に相当する額
②手当金が支給される月の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を
平均した額の30分の1に相当する額
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■ マイナンバー制関連情報
~事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱が変更~
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前回のメルマガの中で、雇用継続給付の手続きを行う際のマイナンバーに関す
る事業主の位置づけに変更があるかもしれないというお話をさせていただいて
いますが、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成28年2月16日に
施行されました。
雇用継続給付の申請は、原則として事業主を経由することとなります。
これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は「個人番号関係事
務実施者」として
取り扱うこととなりました。 今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、
従業員の個人番号確認や
身元(実在)確認を行うこととなります。
省令改正後は、原則として、事業主を経由して申請を行うこととなりますので労
使協定も必要ありません。
手続きが煩雑でなくなったおかげで、マイナンバーの確認に今まで以上に集中で
きるようになります。
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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~東京オリンピックは「審判の日」~
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このコーナーは、代表の田丸と同門である松下政経塾の同期生(8期生)より、
それぞれの経験や専門を活かして本メルマガの為に寄稿頂いたコラムの紹介です。
7月から、徳永久志氏(元外務大臣政務官)に寄稿をお願いいたしております。
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■ 表参道カフェテラス
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