社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第41号を発行しました。

2016-06-02
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社労士ドットコム

 クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第41号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は岸本が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第40号
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トピックス
■ 残業80時間で立入り調査
~政府・厚生労働省による指導が強化されます~
■ 通勤手当の非課税限度額引上げ
~平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます~
■ ジョブ・リターン制度の活用による人材不足問題の解決
~課題は「ポジション・給与面の処遇」~
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~米国大統領選挙 共和党は「陶片追放」~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の法月淑晃です。
新年度も明け、皆様の業務もひと段落されたのではないでしょうか。気が付くと
お待ちかねのGW直前ですが、私はGWになるとなぜか買い物をしたくなってし
まい、今年もやはり買い物予定です。
連休中はちょうど高校時代の友人と集まる予定なので、センスの良い(良かった)
人にカバンを選んでもらおうと思っています。

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■ 残業80時間で立入り調査
~政府・厚生労働省による指導が強化されます~
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政府は、労働基準監督官による立入り調査について、1カ月の残業時間の基準の
引下げ(100時間→80時間)を検討していることを明らかにし、新聞でも大きく報
じられました。長時間労働に歯止めをかけるため指導を強化し、子育て中の女性
や高齢者が働きやすい環境を整えることがねらいで、対象者は300万人(2.7倍)
に拡大することが予想されています。ただし、法改正による規制強化などは見送
る方向のようです。
また、厚生労働省は違法な長時間労働に対する監督指導を強化するため、4月1日
に全国の労働局との調整を行う「過重労働撲滅特別対策班」(かとく)を省内に
設け、さらに、「過重労働特別監督監理官」を全国47の労働局に1人ずつ配置し、
態勢を強化しています。労働基準監督官が不足していることから「悪質性、違法
性の高い所を優先して監督指導を行う」方針のようです。

平成27年4月から12月までに8,530事業場に対して実施した、長時間労働が疑われ
る事業場(月100時間超の残業が疑われるもしくは過労死に関する労災請求があ
った事業場)に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果が取りまとめら
れ、この結果、監督指導を行った8,530事業場のうち、半数を超える4,790事業場
で違法な時間外労働が確認されたため、是正・改善に向けた指導が行われました。
なお、このうち実際に月100時間を超える残業が認められた事業場は、2,860事業
場(59.7%)でした。

かつては終身雇用の正社員が主流の世の中で、長時間労働に対する考えも今とは
ちがい、残業についても問題視されることは今ほどはありませんでした。しかし
現在では、多様な生き方・働き方がでてくる一方で、人材の使い捨て等が問題視
されるようになり、また長時間労働と過労死の因果関係も明らかになってきまし
た。このような流れの中で、長時間労働問題は各企業が取り組むべき重要な課題
の一つとなっています。

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■ 通勤手当の非課税限度額引上げ
~平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます~
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平成28年度の税制改正で通勤手当の非課税限度額の上限額が「10万円」から「15
万円」に引き上げられ、4月から施行されています。今回の改正で新たに非課税
の対象となる従業員はそれほど多くはないと思いますが、紹介いたします。

従業員に支給する通勤手当について課税されない金額は4月から「15万円」とな
りました。非課税規定(以下「規定」という)が「平成28年1月1日以後に支払わ
れるべき通勤手当」について適用されることとなったため、改正前の規定を適用
して源泉徴収(所得税および復興特別所得税)を行っていたために結果的に過納
となってしまった税額を年末調整の際に精算する必要が出てきます。
具体的な手続きは次の通りです。
(1)すでに源泉徴収を行った通勤手当のうち、新たに非課税となった部分の金
額を計算する。
(2)平成28年分の源泉徴収簿の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手
当」と表示し、(1)の計算根拠および今回の改正により新たに非課税となった
部分の金額を記入する。
(3)源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄に、給料・手当等の総
支給金額の合計額から(2)の新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後
の金額を記入する。
(4)以上により、改正後の規定によって新たに非課税となった部分の金額が、
本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基に年末調
整を行う。
(5)給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄は、通勤手当のうち非課税となる
部分の金額を除いて記入する。

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■ ジョブ・リターン制度の活用による人材不足問題の解決
~課題は「ポジション・給与面の処遇」~
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人材不足問題の解決策として、一度退職した社員を『出戻り』で再雇用する、
「若手・中堅向け再雇用制度」(ジョブ・リターン制度)を導入する企業が増え
ています。この制度には、採用コストが少なく済む、人となりがわかっているた
め安心して採用できる、業務経験があるため即戦力として働いてもらえるなど、
効率的に人材確保を行ううえで数多くのメリットがあります。

もともとは結婚・出産・育児・介護等で離職せざるを得ない女性のための制度と
して導入していた企業が多かったのですが、近時の採用難を受けて、門戸を広げ、
人材確保のための手法として導入する企業が増えてきました。
ひとくちに「再雇用制度」と言っても、対象社員(勤務年数や経験業務、退職後
の年数に条件を付けるなど)、制度を利用できる退職理由(出産・育児・介護や
配偶者の転勤などやむを得ないものに限るなど)等、その内容は企業によって様
々です。戻ってほしいターゲット人材に合わせて制度を構築することが可能であ
ることも、メリットの1つと言えるでしょう。

メリットも多い再雇用制度ですが、制度を構築・運用するうえでの注意点もあり
ます。再雇用制度において特に問題となりやすいのは、再雇用した社員と退職せ
ずに働き続けている社員との処遇です。どのようなポジションで迎えるのか、給
与の設定をどうするのか、また将来的には、昇進昇格時に他社で働いていた期間
をどのように評価するのかといった点の検討が欠かせません。納得感が得られな
かったり不公平感が残ってしまったりすると、トラブルの原因ともなりますので、
バランスに考慮した制度設計とすることが求められます。

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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~米国大統領選挙 共和党は「陶片追放」~
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■表参道カフェテラス
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