【お知らせ】メールマガジン第42号を発行しました。
社労士ドットコム
クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第42号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は松村が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第41号
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トピックス
■ 定年再雇用後の賃金に関する注目すべき判決!
■ 今年度の雇用関係助成金パンフレットのダウンロードが開始されました
■ 自民党が提言した「外国人労働者の受入れ拡大案」の概要
■ 出産手当金・傷病手当金の添付書類が不要となりました(協会けんぽ)
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~トランプに人材は集まるかがカギ~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の岸本貴久です。
平成25年の「半沢直樹ブーム」からはや3年。今頃になって池井戸潤作品にはま
りにはまっております。企業経営のあらゆる課題、融資や資金繰り、株主対応、
社内での権力闘争、リストラ、発注先との癒着など、普段、限られた視点でしか
企業に関与できない私にとっては刺激満載です。どの作品も、働くということを
深く考えさせられます。
「俺はな、仕事っていうのは、二階建ての家みたいなもんだと思う。一階部分は
飯を食うためだ。必要な金を稼ぎ、生活していくために働く。だけどそれだけじ
ゃあ窮屈だ。だから仕事には夢がなきゃならないと思う。それが二階部分だ。夢
だけ追っかけても飯は食っていけないし、飯だけ食えても夢がなきゃつまらない。
お前だって、ウチの会社でこうしてやろうとか、そんな夢あったはずだ。それは
どこに行っちまったんだ(下町ロケット)」
いいですね。
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■ 定年再雇用後の賃金に関する注目すべき判決!
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今月13日、東京地裁において、定年再雇用時の労働条件に関して、注目すべき判
決が下されました。
「定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに
賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜
市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判
長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」
と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。(朝日
新聞DEGITAL 平成28年5月13日)」との内容です。
平成24年の高齢者雇用安定法の改正により、企業は、60歳で定年を迎えた社員に
ついて、本人の希望があれば65歳まで雇用しなければならないことになっており、
定年制の廃止、定年年齢の引き上げ、再雇用の3つが選択肢にありますが、多く
の企業が、人件費の抑制を考慮し再雇用制度を採用しています。
国の今までの見解としても、 「高年齢者雇用安定法が求めているのは継続雇用
制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を
義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、
労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者
が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるもの
ではありません。」(厚生労働省のHPの高年齢者雇用安定法のQ&AのA1-9)
としており、継続雇用するのであれば、労働時間や賃金は労使が合意し、「合理
的な裁量」であればある程度柔軟に対応できるものと一般的に考えられてきまし
た。
今回の事案はトラックの運転手が原告であり、定年前と定年後の業務内容にほと
んど差異がないため、一般的な企業の定年後の嘱託社員としての再雇用にそのま
ま当てはまるものでもありませんが、本判決の今後を見守っていきたいと思いま
す。
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■ 今年度の雇用関係助成金パンフレットのダウンロードが開始されました
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本年度の雇用関係助成金をまとめたパンフレットのダウンロードが開始されまし
たので、ご案内いたします。御社の事業に見合う助成金がございましたら是非ご
相談ください。
今年度から新しく登場した助成金を1つご紹介いたします。
(詳細につきましてはパンフレットをご参照ください)
≪三年以内既卒者等採用定着奨励金≫
平成27年度は、雇い入れに関する助成金に関して言えば「特定求職者雇用開発助
成金(障害者や高齢者の雇用)」、「トライアル雇用奨励金(未経験者の雇用)」
などに限られ、実際には採用が難しかったり、また受給額が少額であったりした
ため活用の幅が限られていましたが、今後はより助成金を活用した積極的な採用
が期待できます。
<概要>学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、
既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期
間定着させた事業主に対して奨励金を支給
<支給要件>
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求
人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なく
とも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能
な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
<支給額>
中小企業の場合、1年定着後50万円、2年定着後10万円、3年定着後10万円 など
その他、パンフレットには記載ありませんが、 厚生労働省では「勤務間インタ
ーバル制度」に対する助成金が現在検討されております。「勤務間インターバル
制度」とは勤務時間終了後から次の勤務開始までに一定の休息時間を設ける制度
です。今後、詳細が発表されますので、随時ご紹介してまいります。
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■ 自民党が提言した「外国人労働者の受入れ拡大案」の概要
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自民党の「労働力確保に関する特命委員会」は、今後本格化する少子高齢化や人
口減少による人手不足解消のための外国人労働者の受け入れを拡大することを提
言しました。
政府は、これまでは原則として、大学教授や経営者、高度な技術者といった「専
門的・技術的分野」の外国人労働者を受け入れてきましたが、同委員会では、建
設作業員等の「単純労働者」の受入れも「必要に応じて認めるべきだ」として容
認し、政策の抜本的な転換を求めるとしています。
また、日本人と外国人の報酬を同等にするなどの仕組みについても提言し、在留
期間を当面は「5年間」とすることも盛り込みました。
近日中に正式決定し、政府への提言を検討するとしています。
外国人労働者を明確な労働力として受入れを容認すると、外国人労働者はさらに
増えることが予想されます。
弊社では、外国人労働者の就労ビザの申請手続きもいたしております。必要な際
にはぜひご相談ください。
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■ 出産手当金・傷病手当金の添付書類が不要となりました(協会けんぽ)
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全国健康保険協会(協会けんぽ)の手続きに関しての話です。出産手当金・傷病
手当金の支給申請の際、その休業、欠勤中の賃金の支払いを確認するため、初回
申請時に出勤簿のコピーと賃金台帳のコピーの添付が求められていましたが、こ
の添付書類が平成28年4月1日から不要となりました。
添付書類が減ることは、事務手続きの簡素化につながり喜ばしいのですが、今後
は申請書のみで判断されるため、より慎重に記入することが求められます。記入
誤りがあり、本来支給されるべきでない金額が支給されてしまった場合は、返金
手続きなどにより余計な手間が取られてしまうことも考えられますので、これま
で以上に慎重に申請手続きを行わなければなりません。
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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~トランプに人材は集まるかがカギ~
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このコーナーは、代表の田丸と同門である松下政経塾の同期生(8期生)より、
それぞれの経験や専門を活かして本メルマガの為に寄稿頂いたコラムの紹介です。
昨年7月から、徳永久志氏(元外務大臣政務官)に寄稿をお願いいたしておりま
す。
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■表参道カフェテラス
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