【お知らせ】メールマガジン第43号を発行しました。
社労士ドットコム
クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第43号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は田丸が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第42号
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トピックス
■ 特別休暇の付与に関するルールについて
■ 高まる中小企業のクラウドサービス利用割合
■「求人票」と労働実態の乖離がないようご注意ください
■ セクハラ指針の一部改正で「LGBT」に関する内容が明記されます
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~与野党の経済政策の「ねじれ」~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の松村です。インターネットラジオにはまりつ
つあります。最近購入したスピーカーが、簡単に海外のラジオ局を選択すること
ができ、クラシックピアノ専門、ビートルズ専門、ヘビーメタル専門(こちらは
私の趣味ではありませんが)など、様々なチャンネルを楽しんでいます。
我ながら何とも単純ですが、休日にコーヒーを飲みながらイタリアのトーク番組
を聞いていると何やら外国のカフェにいるような気分になったりしております。
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■ 特別休暇の付与に関するルールについて
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従業員の慶事や弔事に対し、慶弔金を支給したり、休暇を規定している企業は多
くあります。その内容は企業によって様々ですが、実際に事例が発生して、規定
を適用しようとしたらその取得ルールの判断に迷って、ご相談を受けることがあ
ります。慶弔に関することなどは常識の範囲で取扱うことができればよいのです
が、明確なルールがないことで都度判断をすることになり、従業員間での取扱い
に差異が出ることは避けたいものです。
◆明確にしておきたい取得のルール
慶弔休暇が年次有給休暇とは別に特別休暇として付与されている企業は多くあり
ます。特別休暇は、労働基準法に規定されている年次有給休暇とは異なり、企業
独自で設けるものであるため、内容(その有無を含む)も自由に定めることがで
きます。それだけに公平な運用のためにも、次のような点を明確にしておく必要
があります。
1.賃金の支払の有無
その休暇を有給とするか無給とするか
2.連続取得を要件とするか
ひとつの事案に対し2日以上の休暇を付与する場合には、連続して取得しなけれ
ばならないか、分割取得も認めるか
3.暦日数で付与するのか、労働日数で付与するのか
2日以上の連続休暇を付与する場合に、日数の考え方は暦日数(期間内の所定休
日も日数に含む)とするのか、労働日数(所定休日はカウント外)とするのか。
4.有効期間はどうするか
特別休暇を取得できる事案が発生した場合に、取得できる期間をいつからいつま
でとするか
4のルールを明確にしていない場合、例えば、極端な話ですが「5年前の結婚休
暇を今から取らせて欲しい」というような申出があったときに判断に迷うことが
考えられます。また、「結婚」といっても、入籍なのか、挙式なのかで取得の有
効期限に迷う例もあります。
自社で考える適切な範囲を決めて就業規則に規定しておきましょう。
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■ 高まる中小企業のクラウドサービス利用割合
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最近では、士業の間でも、顧問先のバックオフィス業務のクラウド化をサポート
することを、ビジネスの一環として取り組む研究会なども登場してきております。
一般的になってきている感のあるクラウドコンピューティングサービス(以下、
クラウドサービス)ですが、中小企業ではどの程度利用されているでしょうか。
総務省の調査結果などから、中小企業のクラウドサービスの利用状況をみていき
ます。
◆利用割合は右肩上がりに
クラウドサービスの調査が始まった平成22年からの利用状況は、右肩上がりに増
加し、平成22年は「利用している10.3%」だったのが、平成26年は「利用してい
る34.4%」 になっています。
総務省統計局「通信利用動向調査企業編」より
◆利用割合が高いのは3種類
具体的に利用している主なクラウドサービスの種類はファイル保管・データ共有
の利用割合が48.9%(平成26年)と最も高く、次いで電子メール、サーバー利用
となり、この3つが利用割合の高いサービスとなっています。
総務省統計局「通信利用動向調査企業編」より
◆8割程度で効果があったと回答
クラウドサービスを利用する中小企業は増加傾向にありますが、クラウドサービ
ス利用企業のうち、非常に効果があった、ある程度効果があったとする割合が、
全体の約80%を占めました。
総務省統計局「平成26年通信利用動向調査企業編」より
クラウドサービスの場合、自社で設備をそろえる場合に比べ、低コストで業務の
IT化を進めることができます。今後導入を予定・検討する企業も増えると思われ
ますが、十分な効果を得るためにも、利用目的を明確にしてサービスを選択する
ことが大切です。
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■「求人票」と労働実態の乖離がないようご注意ください
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厚生労働省のまとめによると、ハローワークの求人票に関する苦情・相談は、平
成27年度は1万937件と、前年度よりは10%程減少しましたが、平成24年度の調査
開始からみると増加傾向にあり、「賃金」「就業時間」「職種・仕事内容」をめ
ぐるトラブルが多くなっています。また、「求人票の内容が実際の労働条件と異
なる」ことを要因とした相談等は3,926件(36%)あり、次いで「求人者の説明
不足」が2,540件(23%)で、これらで約6割を占めています。中には、こうした
トラブルが訴訟に発展するケースもあるようです。厚生労働省でも、「ハローワ
ーク求人ホットライン」を開設し、「求人票と違う!」と思ったら申し出るよう
促しています。
◆懲役刑も検討。法改正へ向けて秋以降に本格議論
こうした中、厚生労働省の有識者検討会が、ハローワークや民間の職業紹介事業
者に、労働条件を偽って求人を出した企業とその幹部に対する懲役刑も含む罰則
を設けるべきとする報告書をまとめました。今後の労働政策審議会で議論され、
職業安定法の改正が検討されます。
◆求人申込書の記載にあたっての注意点(固定残業代の表示)
求人票やハローワークのサイトに掲載される情報のもととなる「求人申込書」の
全般的な書き方については冊子でまとめられていますが、これとは別にこのほど
「固定残業代の表示」に関するパンフレットが厚生労働省から公表されました。
求人申込書の賃金欄について 、固定残業代制を採用する場合は「固定残業代に
関する労働時間数と金額等の計算方法」、「固定残業代を除外した基本給の額」、
「固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃
金を追加で支払うこと」などを明示することが必要であり、基本給には固定残業
代などの各種手当は含めない等の留意点が記載されています。
固定残業制度を採用している企業は多くありますが、その前提として、ルールに
則った明示が大切です。無用なトラブルを避けるためにも、固定残業代を採用し
ている企業は求人票の内容を今一度ご確認ください。
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■ セクハラ指針の一部改正で「LGBT」に関する内容が明記されます
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近年、人権保護の観点はもちろん、リスク対応や優秀な人材の確保といった観点
からも、企業におけるLGBTへの理解と対応に関心が高まってきています。
ここでいう「LGBT」とは、レズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシュアル(B)
、トランスジェンダー(T)といった性的少数者のことで、渋谷区の条例による
パートナーシップ証明書などもまだ記憶に新しいところですが、メディアでも、
その理解と対応について頻繁に取り上げています。
そのような中、厚生労働省は、いわゆる「セクハラ指針」(事業主が職場におけ
る性的言動に起因する問題に関して雇用管理上構ずべき措置についての指針)の
改正を行い、企業にLGBTなどの性的少数者へのセクハラにも対応する義務がある
ことを明文化する方針を固めました。
◆職場におけるセクシュアルハラスメントの対象者の明確化
セクハラ指針の改正告示案では、「従来より、職場におけるセクシュアルハラス
メントについては、被害者の性的指向や性自認は問わないものであるが、それが
周知徹底されていないとの声が近年多くなっている。これを踏まえて、被害を受
ける者の性的指向や性自認にかかわらず、これらの者に対する職場におけるセク
シュアルハラスメントも、セクハラ指針の対象となる旨を明確化する改正を行う
こととする。」とされました。セクハラ指針の2(1)に、「被害を受けた者の性
的指向や性自認にかかわらず対象となる」と新たに明記することで、さらなる周
知徹底を図るねらいがあるようです。上記指針は平成29年1月1日より改正される
予定です。
また、大手企業を含む30の企業・団体で、LGBT対応の指針を独自に策定して他の
企業も参考にできるように公表する動きもあります。
企業規模によっても必要な対応の範囲は異なってくると考えますが、取り組みが
企業全体の働きやすさにつながるものになるよう、今後の動向を注視していきた
いと思います。
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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~与野党の経済政策の「ねじれ」~
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このコーナーは、代表の田丸と同門である松下政経塾の同期生(8期生)より、
それぞれの経験や専門を活かして本メルマガの為に寄稿頂いたコラムの紹介です。
昨年7月から、徳永久志氏(元外務大臣政務官)に寄稿をお願いいたしておりま
す。
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■表参道カフェテラス
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