【お知らせ】メールマガジン第45号を発行しました。
社労士ドットコム
クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第45号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は加茂が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第44号
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トピックス
■ 雇用均等基本調査に見る「女性管理職」登用の実態
■ 平成27年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
■ 平成28年10月1日から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!
■ 最低賃金 全国加重平均額25円の大幅引上げへ
■ 雇用保険継続給付 支給限度額等を引下げ
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~日銀ETF購入増で2つの余裕が生まれる~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の原田です。
オリンピック・パラリンピックは4年に一度。4年毎というのは、古代ギリシャ人
の使っていた太陰暦の8年3か月と、現在の太陽暦8年がほぼ等しく、その周期ご
との祭典が、後に半分の4年毎になったという説が有力のようです。
リオのオリンピックでは、日本人選手の最後まで諦めない姿に感動しました。そ
してまた東京オリンピックに向けての夢と希望と努力の4年間が始まります。
私はこれからの4年間、何を目指しましょうか。 選手でなくとも、4年を節目と
考えて、夢を持って計画を立てて楽しみたくなりました。
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■ 雇用均等基本調査に見る「女性管理職」登用の実態
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◆厚生労働省が実施する「雇用均等基本調査」
「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する
雇用管理の実態把握を目的に、厚生労働省が実施しています。
平成27年度の調査では、全国の企業と事業所を対象に「管理職に占める女性の
割合」や「育児休業制度の利用状況」などについて、昨年10 月1日現在の状況
がまとめられています。
ここでは「女性管理職」についてスポットを当ててみます
◆企業調査の結果から
(1)女性管理職を有する企業の割合
課長相当職以上の女性管理職(役員を含む。以下同)を有する企業の割合は59.1
%(平成25 年度調査では51.4%)、係長相当職以上の女性管理職を有する企業
割合は65.9%(同59.2%)で、役職別にみると、部長相当職は9.6%(同9.2%)、
課長相当職は17.4%(同16.8%)、係長相当職は20.1%(同21.5%)となってい
ます。
企業規模別にみると、おおむね規模が大きくなるほど各役職とも女性管理職を
有する企業割合が高くなり、5,000 人以上規模では部長相当職が61.0%(同63.5
%)課長相当職が89.7%(同93.5%)、1,000~4,999 人規模では部長相当職が
37.5%(同35.9%)、課長相当職が67.5%(同70.6%)との結果になっています。
(2)管理職に占める女性の割合
課長相当職以上の管理職に占める女性割合は11.9%(平成25年度調査では9.1
%)で、前回調査に比べ2.8 ポイント上昇しており、係長相当職以上の割合は12.
8%(同10.8%)で、同じく2.0 ポイント上昇しています。
役職別にみると、部長相当職では5.8%(同4.9%)、課長相当職では8.4%
(同6.9%)係長相当職では14.7%(同13.8%)といずれも前回調査から上昇し
ています。
なお、課長相当職以上の女性管理職割合を産業別にみると、「医療・福祉」(
46.7%)「生活関連サービス業・娯楽業」(28.0%)、「宿泊業・飲食サービス
業」(25.1%)の順で高くなっています。
◆「女性活躍推進法」が施行
女性活躍推進法が施行され、企業は女性が活躍できる職場をどのようにつくって
いくのかを考え、具体的な取組みを進めていくことが求められています。
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■ 平成27年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
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◆過労死等の労災請求件数が増加
厚生労働省から2015年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。
脳・心臓疾患の労災請求件数は795件(前年度比32件増)、業務上と認定され
た支給決定件数は251件(同26件減)で、このうち死亡件数は96件(同25件減)
となりました。
なお、ここで言う「過労死等」とは、「業務における過重な負荷による脳血管
疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷に
よる精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓
疾患若しくは精神障害」と定義されています(過労死等防止対策推進法第2条)。
◆精神障害の労災請求件数も増加
また、精神障害の労災認定については、請求件数は1,515件(前年度比59件増)
となり、このうち自殺件数(未遂を含む)は199件(同14件減)でした。
支給決定件数は472件(同25 件減)となり、このうち未遂を含む自殺の件数は
93件(同6件減)でした。
◆「時間外労働80時間」で立入調査の対象に
過労死等の労災認定については、「死亡・発症前における長時間労働の有無」
が判断材料の1つとなります。
脳・心臓疾患については、発症前1カ月間におおむね100時間の時間外労働があ
ると業務災害であると判断されやすくなります。また、精神障害については、
発病直前の1カ月におおむね160時間の時間外労働があると業務による心理的負荷
が「強」と判断され、業務災害であると判断されやすくなります。
労災認定についてはこの他にも細かい基準はありますが、長時間労働が長けれ
ば長いほど「業務上である」と判断されやすくなると考えてよいでしょう。
なお、今年度から、労働基準監督署が企業に立入調査に入る際の基準が引き下
げられました。これまでは「100時間」の時間外労働が基準でしたが、これが「
80時間」に引き下げられており、対象が大幅に拡大されています。
◆長時間労働のリスク
長時間労働は従業員も会社も疲弊させてしまい、どちらにとっても好ましくな
い結果につながるリスクが増大します。
恒常的に長時間労働となっていると問題解決の視点が見えにくくなりますので、
早期の改善が必要です。
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■ 平成28年10月1日から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!
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すでにご存じのように、パートタイマー(短時間労働者)への社会保険の適用
拡大がいよいよ10月から開始されます。今回は被保険者数501人以上の企業が対
象になるという要件があるので、該当するパートタイマーは限定的ですが、将来
的には要件が変更され、多くのパートタイマーが適用となることが想定されるた
め、対象外の企業でも、情報は押さえておくとよいと思います。
日本年金機構のホームページでは、健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取
得届の新様式が公開されています。
新様式には「□短時間労働者(3/4未満)(※該当する場合は、レ点を入れてくだ
さい。)」という確認欄が被保険者ごとに追加されています。
また、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集なども
下のURLからダウンロードできますので、どうぞご参考になさってください。
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■ 最低賃金 全国加重平均額25円の大幅引上げへ
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各都道府県の地方最低賃金審議会が、平成28年度の地域別最低賃金の改定額を
答申しました。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申
し出に関する手続きを経て、都道府県労働局長の決定により10月1日~10月中旬
までに順次発効される予定です。
・改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)
・全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金が時給のみで示されるようになった
平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)
・最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年
度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)
ちなみに、答申通りに実施されると東京932円(現行907円)神奈川930円(現行
905円)埼玉845円(現行820円)千葉842円(現行817円)となります。
このようにたとえば東京、神奈川では930円以上になりますので、最低賃金額に
近い雇用契約を結んでいる従業員は要チェックです。
時給制の場合はわかりやすいのですが、月給制の場合も、時間単価を計算してご
確認をしてください。その際には、賞与や臨時の賃金の他、精皆勤手当や通勤手
当、家族手当、および時間外・休日・深夜労働の手当は最低賃金には算入されま
せんので、固定残業代の制度を導入しているような場合は固定残業代部分は除い
て考えることになります。
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■ 雇用保険継続給付 支給限度額等を引下げ
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雇用保険では毎年8月1日より基本手当日額が変更になりますが、この変更に伴
い高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付についてもその上限額の変
更が行われます。今年は引下げられます。
【高年齢雇用継続給付】8月以後の支給対象期間から変更
・支給限度額 341,015円→339,560円
【育児休業給付】初日が8月1日以後である支給対象期間から変更
・支給率67%… 上限額285,621円→284,415円
・支給率50%… 上限額213,150円→212,250円
【介護休業給付】
※8月1日前に介護休業を開始した場合は、初日が8月1日以降である支給対象
月から変更
・支給率40%… 上限額170,520円→169,800円
※8月1日以後に介護休業を開始した場合(新)
・支給率67%… 上限額 312,555円
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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~日銀ETF購入増で2つの余裕が生まれる~
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■表参道カフェテラス
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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com