【お知らせ】メールマガジン第46号を発行しました。
社労士ドットコム
クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第46号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は岸本が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第45号
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トピックス
■ 平成29年1月1日からの改正情報Ⅰ
~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
■ 平成29年1月1日からの改正情報Ⅱ
~子の看護休暇の半日取得が可能になります~
■ 公的年金の受給資格期間10年への短縮、スタートします
■ 同一労働同一賃金 ~非正規労働者の待遇改善~
■ 松下政経塾 同門生交歓
~日銀の政策枠組み変更について思うこと~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の加茂です。
今週、何度目かの誕生日を迎えました。
就職をしてからは、毎年の誕生日には、ささやかながら自分へのプレゼントを購
入することにしています。ハンカチであったり、コンサートチケットであったり、
一人旅であったり。今年はこの先数十年分の自分の誕生日プレゼントの権利を使
い切って、新しいトランペットを購入することにしました。楽器の選定は、札幌
交響楽団で活躍している高校の先輩にお願いしましたので、楽器が届く日を楽し
みに待っているところです。吹きやすい楽器で、趣味のトランペットを永く続け
ていきたいですね。
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■ 平成29年1月1日からの改正情報Ⅰ
~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
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平成29年1月1日からの雇用保険の改正情報です。
◆65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります
新たに65歳以上の労働者を雇用した場合、雇用保険への加入はできませんでした
が、平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」
として雇用保険の適用の対象となりますので、次に該当する場合は、「雇用保険
被保険者資格取得届」の提出が必要となります。
なお、保険料については平成31年3月31日までは、保険料免除となりますので、徴
収の必要はありません。
・雇用保険の適用要件(※)に該当する65歳以上の労働者を、新たに雇用した場
合又は適用要件(※)に該当するに至った場合
・平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1日1日以降も適
用要件(※)で継続して雇用している場合
(ハローワークへの提出期限は平成29年3月31日)
適用要件(※):1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見
込みがあること。
◆65歳以上の被保険者も各給付金の対象となります
【高年齢求職者給付金について】
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」とし
て雇用保険の適用の対象となるため、高年齢被保険者として離職した場合、受給
要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。
【育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金について】
平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始
する場合は、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となり
ます。
教育訓練給付金について平成29年1月1日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練
を開始する場合は、教育訓練を開始した日において高年齢被保険者である方また
は高年齢被保険者(平成28年12月末までに離職した方は、高年齢継続被保険者)
として離職日の翌日から教育訓練の開始日までの期間が1年以内の方も、要件を
満たせば教育訓練給付金の支給対象となります。
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■ 平成29年1月1日からの改正情報Ⅱ
~子の看護休暇の半日取得が可能になります~
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平成21年に行われた育児・介護休業法の改正では、子の看護休暇と介護休暇(以
下、「子の看護休暇等」という)について日数の拡充が図られましたが、平成29
年1月1日からは再度、改正された育児・介護休業法が施行され、子の看護休暇等
の柔軟な取得を進めるため、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者を除き、半
日単位での取得ができるようになります。
◆可能となる半日単位での取得の方法について
この半日単位とは1日の所定労働時間数を2分の1にしたものをいうため、所定労働
時間が8時間の場合には、前半、後半の4時間の単位で取得となります。
半日単位は、1日の所定労働時間数の2分の1が原則ですが、会社の始業・終業時刻
や休憩時刻の関係で、昼の休憩時間を挟んで午前・午後で取得できるようにした
い場合は、対象となる労働者の範囲、取得の単位となる時間、休暇1日当たりの時
間数の3点を労使協定で締結しておくことで、所定労働時間数の2分の1以外の時間
数で、企業の実態に合う形で柔軟に設定することができます。その他、労使協定
を締結することで、業務の性質や業務の実施体制から、半日単位で子の看護休暇
等を取得することが困難と認められる業務に従事する従業員については、対象外
とすることが認められています。
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■ 公的年金の受給資格期間10年への短縮、スタートします
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公的年金の受給資格期間とは、年金を受け取る資格を得るために必要とされる年
金保険料を納付しなければならない期間のことをいいます。これまで、受給資格
を得るには25年間の被保険者期間が必要でしたが、これを 10年へ短縮する法案
が、閣議決定されました。
公的年金の受給資格期間を10年に短縮する法案は、「公的年金制度の財政基盤及
び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」として平
成24年8月10日に成立しておりました。その財源となる消費税などの税制抜本
改革の施行時期にあわせて施行するとされており、施行時期が検討されておりま
した。秋の臨時国会で法案が成立すれば、新たに約40万人が基礎年金の受給権を
得られる見込みです。来年の9月分からの支給開始で、初回の支払いは10月とな
る見込みです。
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■ 同一労働同一賃金 ~非正規労働者の待遇改善~
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平成28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」の中で、働き
方の改革の目玉として「同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善」を
掲げています。
政府は、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の3法を改正し、平成
31年度の施行を目指しており、法施行までの間は、各企業への自主的な努力を促
すためガイドライン策定の検討が進められているところです。
「同一労働同一賃金」とは、もともとは労働基準法第4条の男女間の賃金差別を
是正する法原則として導入されたものですが、正規・非正規労働者の格差是正
(労働契約法第20条)において取り上げられることが多くなっており、当事務所
への相談も増えてきております。
同一労働同一賃金の実現に向けた検討会では、通勤手当や社内食堂の利用などは
同じ職場で働く人にとって等しく必要なものであることから、正規・非正規間で
同様の給付求めています。一方、基本給や職務手当、職業訓練などは仕事の中身
との関連性が強いため、経験や資格など合理的な理由があれば格差も「合理性あ
り」として認める方向です。
安易に手当に格差を設けず、各手当がどのような趣旨で支払われているのか検討
し、その趣旨に照らして、正規・非正規労働者間で違いを設けることが合理的か、
個別に検討する必要があると思います。
◆同一労働同一賃金ガイドラインの骨子(検討会資料)
①合理的な理由があれば差を認める
・職務内容に関連性が高い基本給、職務給、教育訓練など
・勤続期間に応じた退職金、企業年金
②同様の取り扱いを求める
・通勤手当
・社内食堂の利用
◆(ご参考)非正規労働者に関する同一労働同一賃金等の裁判
・日本郵便逓送事件 (大阪地裁判決 平成14年5月22日)
・京都市女性協会事件(大阪高裁判決平成21年7月16日)
・ニヤクコーポレーション事件(大分地裁判決 平成25年12月1日)
・ハマキョウレックス事件(大阪高裁判決 平成28年7月26日)
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■ 松下政経塾 同門生交歓
~日銀の政策枠組み変更について思うこと~
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このコーナーは、代表の田丸と同門である松下政経塾の同期生(8期生)より、
それぞれの経験や専門を活かして本メルマガの為に寄稿頂いたコラムの紹介です。
昨年7月から、徳永久志氏(元外務大臣政務官)に寄稿をお願いいたしておりま
す。
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■表参道カフェテラス
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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/