社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第47号を発行しました。

2016-12-08
LogoColorTextBelow

社労士ドットコム

 クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第47号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は松村が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。

 

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第46号
=============================================================
トピックス
■ 職場での旧姓使用は可か否か ~東京地裁判決から考える
■ 二次補正予算が成立! 新たに創設される助成金は?
■ 海外療養費の申請先を神奈川支部に統一(協会けんぽ)
■ 松下政経塾 同門生交歓 トランプ氏劣勢の裏には・・・
■ 日仏社会保険協定に伴う厚生年金保険加入の免除
■ 表参道カフェテラス
=============================================================

JSK青山中央社会保険労務士法人の岸本です。
行楽のシーズンです。先日は連れ合いと高尾山に登ってきました。
山の澄んだ空気を吸いながら、一定のリズムで歩行運動を続けていると、
いろいろなストレスから解消されます。
意外な勾配で、その後の筋肉痛は大変でしたがリフレッシュできました。
さあ、年末調整の忙しい時期に突入、張り切ってまいります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 職場での旧姓使用は可か否か ~東京地裁判決から考える
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆女性教諭の訴えを棄却
私立中学・高校の30代の女性教諭が、結婚後に職場で旧姓使用が認められず人格
権を侵害されたとして、学校側に旧姓の使用と約120万円の損害賠償を求めた裁
判の判決が10月11日に東京地裁であり、「職場で戸籍上の氏名の使用を求めるこ
とには合理性、必要性がある」として、教諭の請求を棄却しました。

◆生徒からは旧姓で呼ばれていたが…
女性教諭は2003年から同校に勤務し、2013年7月に結婚、改姓。学校側には旧姓
の使用を認めるよう申し出ましたが、学校側は旧姓の使用を認めませんでした。
この女性教諭は、現在はやむなく時間割表や保護者への通知などには戸籍名を使
用しているそうですが、教室内では旧姓を名乗り、生徒の多くからも旧姓で呼ば
れているとのことです。

◆判決は「戸籍名の使用に合理性」
判決では、旧姓について「結婚前に築いた信用や評価の基礎となる」と述べ、そ
の使用は法律上保護されると位置付けています。
一方で戸籍名については、「戸籍制度に支えられたもので、個人を識別するうえ
では旧姓よりも高い機能がある」とし、今回のように、職場の中で職員を特定す
るために戸籍名の使用を求めることには合理性があると結論付けました。

◆国会での議論は進まないまま
旧姓使用をめぐっては、昨年12月の最高裁大法廷判決が夫婦同姓を「合憲」と判
断しています。
一方、結婚後の姓の問題については「国会で論じ、判断するものだ」ともしまし
たが、国会での議論はその後進んでいません。
個人を識別するうえで、旧姓より戸籍上の姓のほうが、本当に合理性があるのか、
行政では住民票の写しやマイナンバーカードへの旧姓併記も検討され、「女性活
躍」が唱えられる中で時代に逆行するのではないか、判決を受けて再び議論が高
まりそうです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 二次補正予算が成立! 新たに創設される助成金は?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆厚労省関係の予算は5,698億円
10月11日に臨時国会で平成28年度の第二次補正予算が成立しました。
このうち厚生労働省関係の予算は5,698億円ですが、働き方改革の実現や介護人
材の確保、介護離職防止の推進等が盛り込まれた「一億総活躍社会の実現の加速」
という項目が約78.6%を占めているのが特徴です。

◆新たに創設される助成金は
助成金の関連予算では「一億総活躍社会の実現の加速」という目的に沿って、保
育関連事業主に対する職場定着支援助成金の拡充、介護離職防止支援助成金(仮
称)、生活保護受給者等を雇い入れる事業主への助成措置の創設、65歳超雇用推
進助成金(仮称)の創設、キャリアアップ助成金の拡充、熊本地震からの復旧・
復興としての地域雇用開発助成金の拡充とさまざまな助成金が創設、拡充されて
おります。
この中で、要件が合えばとても活用のしやすい「65歳超雇用推進助成金」をご紹
介いたします。

◆65歳超雇用推進助成金とは
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであ
り、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整
備を目的としています。主な受給要件は、 65歳以上への定年引上げ、定年の定
めの廃止、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、これ
らを就業規則の改定により制度として取り込むことです。
この助成金の特徴は先に計画届を提出せず、就業規則を改定すればすぐに支給申
請できる点です。そしてその支給額も、例えば66歳以上への定年の引き上げに対
しては120万円と、今まで存在した定年延長に係る助成金の中では高い助成額が
提示されています。
もちろん、高年齢者雇用安定法8条9条(60歳以上定年や、65歳までの雇用継続制
度)を遵守していることや、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保
険被保険者が1人以上いることなどの要件があります。要件を満たしており、今
後高年齢者の活躍も見込んだ業種の場合は、ぜひこの機会にトライしてみてはい
かがでしょうか。

65歳超雇用推進助成金のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 海外療養費の申請先を神奈川支部に統一(協会けんぽ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

全国健康保険協会(協会けんぽ)は2016年10月から、海外療養費支給申請書の
提出先をこれまでの各都道府県支部から神奈川県支部に統一すると発表し、運用
を開始しました。

海外療養費とは、海外旅行や海外赴任中に業務外の事由で病気やけがをしてしま
い、海外現地の医療機関において治療等を受けた場合に、帰国後、申請によって、
その費用の一部の支給を受けることができる健康保険の制度です。

海外療養費の支給申請は、従来「療養費支給申請書」を用いていましたが、2016
年7月に療養費支給申請書から独立させ、「海外療養費支給申請書」として新た
に専用様式ができています。今後は、この専用様式を用いて、全国いずれの地域
にある企業(健康保険組合の場合を除く)であっても、協会けんぽ神奈川支部に
提出することになりました。

10月以降も、提出先を誤り、企業の所在地の各都道府県支部に提出してしまった
としても神奈川支部へ転送はされるようですが、提出先を間違えると、その分、
処理に時間がかかってしまいますので間違いがないよう注意する必要がございま
す。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 松下政経塾 同門生交歓 トランプ氏劣勢の裏には・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 日仏社会保険協定に伴う厚生年金保険加入の免除
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日本の会社に勤務する社員は全て日本の厚生年金保険への加入が義務付けられて
いますが、日仏社会保険協定発効に伴い日本に勤務するフランス人でフランスの
年金(CFE)に加入している場合は、申請することにより日本の厚生年金保険加
入が免除されます。
フランス企業の日本法人にフランスから転勤してきている社員等が対象となりま
す。
厚生年金保険加入免除によるメリットは下記のとおりです。

会社の経済的メリット
1) 日本で払う厚生年金保険料(本人負担分および会社負担分)年間一人約1
 20万円(年間の収入により変動)の経費節減ができます。
2) フランスで支払っている保険料を日本で所得控除できます。
 CFE 保険料額 6,636 Eur (763,140円)の場合、所得税及び住民税
の節税効果は、年間一人約30万円(年間の収入により変動)となります。
厚生年金保険加入免除は、フランスの社会保険事務所(CFE) の証明書等必要書類
を準備して年金事務所に申請することにより受けることができます。

JSK青山中央社会保険労務士法人では企業様からのご依頼により厚生年金保険加
入免除申請の代行も行っています。ご興味がございましたらご連絡ください。

=============================================================

■表参道カフェテラス

=============================================================