社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第48号を発行しました。

2017-01-07

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社労士ドットコム

クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第48号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は法月が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第47号
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トピックス
■ 育児介護休業等規程例(平成29年1月1日法改正対応版)
■ マタハラ等防止措置もお忘れなく
■ 「定年後再雇用者の賃金減額」をめぐる裁判で会社側が逆転勝訴
■ 松下政経塾 同門生交歓  ~「トランプ大統領」誕生を考える~
■ 『千寿の会-ミシンプロジェクト-』 を支援しています
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の松村です。
最近、5年ぶりにiPhoneの機種変更をしました。人口知能など、進化が目覚まし
いですね。携帯電話に「大好きだよ!」と話しかけて、「私のことを何も知らな
いじゃないですか 。」と返されてビックリしたりしております。夫の携帯電話
の返事は、「うふふ。私は何番目かしら」だったのですが。

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■ 育児介護休業等規程例(平成29年1月1日法改正対応版)
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平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した育児介護休業等規程例が厚
生労働省から発出されましたので、ご案内致します。労使協定や社内での申請様
式もワードで提供されています。

また、既存の規程をベースに修正をする際には、福井労働局作成の資料が分かり
やすいです。(今回と前回の法改正部分が色づけされています)

法改正内容については本メールマガジンでもご案内して参りましたが、社内説明
やご担当者様の確認資料に、リーフレット等もご活用ください。

リーフレット 「育児・介護休業法が改正されます」
この他、厚生労働省から通達等の詳しい資料も公開されております。また、当事
務所でも厚生労働省の規程をベースにした規程例をご用意しておりますので、必
要がございましたら、どうぞ各担当者にお申し付けください。

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■ マタハラ防止措置もお忘れなく
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前トピックとも関連しますが、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正
(平成29年1月施行)により、いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務が
新設され、「上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とす
る嫌がらせ等を防止する措置を講じること」が事業主に新たに義務づけられまし
た。

それに伴い、厚生労働省は、昨年10月から順次施行されている若者雇用促進法に
基づき、マタニティー・ハラスメント(マタハラ)に対して、男女雇用機会均等
法で義務付けた防止措置を講じない企業の求人をハローワークで受理しないよう
に制度を改めます。ハローワークでは今年3月から、一定の労働関係法令の違反
があった事業所の新卒求人を一定期間受け付けない仕組みを創設していますが、
その不受理の対象に、「マタハラ」に関する規定を加えるというものです。

1月も近づいておりますので、就業規則への禁止規定の追加や、相談窓口の整備
等のマタハラ等の防止措置もしっかり実施していきましょう。

就業規則への記載は、従来からのセクシュアルハラスメントやパワーハラスメン
ト等ハラスメントと並べて、服務や懲戒の部分に追記する形が分かりやすいと思
います。

また、相談窓口については、他のハラスメントと複合的に生じることも想定され
ますので、セクシュアルハラスメント等の窓口と一体的に対応できる体制が望ま
しいと考えます。

なお、ハラスメントの例や措置内容等は、厚生労働省のパンフレットが詳しく記
載しています。
「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策や
セクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!」
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■「定年後再雇用者の賃金減額」をめぐる裁判で会社側が逆転勝訴
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◆東京地裁から東京高裁へ
今年5月、東京地裁において、定年後に1年ごとの契約で嘱託社員として再雇用
された複数の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないに
もかかわらず、会社(長澤運輸)が賃金を約3割引き下げたこと(正社員との賃
金格差)は労働契約法第20条の趣旨に反しており違法との判決がありました。
賃金格差について同条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
の違反を認めた判決は過去に例がなく、「通常の労働者と定年後再雇用された労
働者との不合理な格差是正に大きな影響を与える画期的な判決である」との評価
もあり、人事労務担当者にとっては大きなインパクトのある判決として受け止め
られました。その後、会社側が控訴していましたが、11月2日にその判決が東京
高裁でありました。

◆控訴審における判断は?
控訴審判決において、裁判長は「定年後再雇用での賃金減額は一般的であり、社
会的にも容認されている」とし、賃金の引下げは違法だとして差額の支払い等を
命じた東京地裁判決を取り消し、労働者側の訴えを棄却しました。労働者側の弁
護士は、「減額が一般的であるとしても通常は職務内容や責任が変わっており、
社会的に容認とする根拠は何もない」として、上告する方針を示しています。

◆賃金の設定には慎重な判断が必要
最高裁まで進む可能性があるため、司法における最終的な判断がどのように確定
するのかは不明ですが、当事務所でも、多くの方が指摘しているように、控訴審
の判断が社会通念上の感覚から考えると妥当ではとの印象を受けました。しかし、
この事件が定年後再雇用者の処遇についてのこれまでの常識に一石を投じたこと
には間違いはなく、今後、会社としては「定年後再雇用者の処遇」については慎
重な判断が求められると言えるでしょう。こういった争いが増えることも予想さ
れますので、司法上の判断や、また同一労働同一賃金の議論には引き続き注目し
ていきたいと思います。

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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~「トランプ大統領」誕生を考える~
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このコーナーは、代表の田丸と同門である松下政経塾の同期生(8期生)より、
それぞれの経験や専門を活かして本メルマガの為に寄稿頂いたコラムの紹介です。
昨年7月から、徳永久志氏(元外務大臣政務官)に寄稿をお願いいたしておりま
す。

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■ 『千寿の会-ミシンプロジェクト-』を支援しています
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先日も、東北で地震と津波があり、3月11日の大震災を思い出された方は多いと
思います。JSK青山中央社会保険労務士法人は、復興支援として活動されている
『千寿の会』を支援しています。

千寿の会は、仮設住宅の被災者がミシンを使った手工芸品を作り、それを全国で
販売している会です。孤立しがちな被災者の社会的なつながり、生きがい、およ
び生活費を支援しております。

当法人は、ポーチや小物入れ等を、クライアントへのノベルティーとして購入利
用することになりました。皆さんの会社に訪問した際に、お渡しすることがある
と思います。商品としてもしっかりしたものですので、是非ご利用頂ければと思
っています。

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■表参道カフェテラス

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