【お知らせ】メールマガジン第49号を発行しました。
社労士ドットコム
クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第49号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は松村が執筆しました。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第48号
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トピックス
■ 雇用保険の適用拡大と実務上の注意点
■ 注目される勤務間インターバル制度と36協定への影響
■ 特定受給資格者の基準の見直し ~離職票離職理由欄の様式変更~
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~同一労働同一賃金へ指針 一部で格差容認~
■ 7代目パーソナリティのお知らせ
~次世代の有為な若者を応援するradioclub.jp~
かつしかエフエム 毎週水曜21時30分から22時
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の法月淑晃です。
本年最後のメールマガジンを昨年に引き続き担当させて頂きます。今年も残すと
ころあと3日。なんと私はこの一年、病気もケガもなく過ごすことができました!
過去3年連続で何かとやらかし皆様にご心配おかけしておりましたので実に2012
年以来の快挙でして、健康であることへの感謝の年末です。穏やかでとてもいい
一年を過ごせました。今年と同じように来年も良い年にしたいと思っております。
さてクライアントの皆様はどんな1年でしたでしょうか?どうか良いお年をお迎
えください。
来年も引き続きJSK青山中央社会保険労務士法人を宜しくお願いいたします。
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■ 雇用保険の適用拡大と実務上の注意点
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これまで65歳以上の労働者については、65歳より前から雇用保険に加入していれ
ば引き続き加入し続けることはできたものの、新たな会社で雇用保険に新規に加
入することはできませんでした。これが、平成29年1月1日以降は雇用保険加入の
年齢制限はなくなり、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上
の雇用見込みがある方は、雇用保険加入しなければなりません。この適用拡大に
伴う企業の実務には、(1)加入手続き上の注意点と(2)給与計算上の注意点
(保険料免除との関係)がありますのでご案内いたします。
(1)雇用保険加入手続きについて
当該適用拡大により平成29年1月1日以降は、①既にいる人で入社時に65歳以上だ
ったために雇用保険適用除外であった人と、②今後新規で入社する65歳以上の労
働者については雇用保険の加入手続きを行う必要がでてきます。
とくに①については手続き漏れの発生も予想されることから、該当する従業員が
多い企業ではその洗い出しが必要です。この場合の加入手続きの期限は平成29年
3月末日までとなりますのでご注意願います。
(2)給与計算上の注意点(雇用保険料免除との関係)
満64歳以上の免除制度は今後廃止となる予定ですが、経過措置として平成31年度
までは免除制度は続きます。したがって、上記1によって雇用保険へ加入してい
ても、64歳以上の労働者は平成32年3月分賃金までは雇用保険料控除せず、これ
まで同様の計算を行うことになります。
年齢にかかわらず雇用保険加入者について保険料控除するのは、平成32年4月分
賃金以降となり、しばらくの間は改正に伴う加入手続きと保険料控除が連動しま
せんので、給与担当者は特にご注意願います。
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■ 注目される勤務間インターバル制度と36協定への影響
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現在、国を挙げて“働き方改革”に取り組もうという動きがありますが、特に長時
間労働の是正は待ったなしの問題だと言えます。そんな中、長時間労働を是正す
る手段の1つとして注目されているのが、「勤務間インターバル制度」です。こ
の制度は、その日の勤務終了時から翌日の勤務開始時までに、一定時間(インタ
ーバル)を設けることにより、強制的に休息時間を確保するものであり、EU諸国
では「24時間につき最低連続11時間の休息時間」が義務化されています。
日本でもこの制度を導入しようとする動きがあり、自民党の「働き方改革に関す
る特命委員会」は、今年中にまとめる予定の中間報告に勤務間インターバルの導
入を進めるための環境整備に取り組むことを明記する方針を示しています。また、
厚生労働省からは、勤務間インターバルを導入した中小企業に対して助成金を支
給する方針が発表されています(平成29年度からの予定)。助成の対象となるの
は、「就業規則等の作成・変更費用、研修費用、労務管理用機器等の導入・更新
費用等」であり、助成率は費用の4分の3(上限50万円)となっています。その他、
導入事例集の作成や各種広報等により幅広く制度の周知を図る方針も示しており、
今後ますます注目が集まりそうです。
ところで、36協定においては「延長することができる時間」の中で「1日」の
時間についても協定項目となっています。この部分で協定違反とならないよう念
のため、理論上の最大時間数となる15時間(24時間-8時間-休憩1時間)を入れ
ている企業は少なくないと思います。ただ、長時間労働を是正する手段として勤
務間インターバル制度を有効に活用しようと考える場合、当該制度を導入するだ
けでなく、導入したインターバル時間を考慮した協定時間数へと一度見直した上
で、協定内容を順守していく事も重要ではないかと考えます。
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■ 特定受給資格者の基準の見直し~離職票離職理由欄の様式変更~
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前回のメールマガジンでも紹介いたしました通り、来年1月から改正育児・介護
休業法が施行されます。これを受け、特定受給資格者の基準も見直されますので、
本メールマガジンではこちらもご紹介いたします。
倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的な余裕がなく退職せざる
を得なかった人は「特定受給資格者」に該当し、受給資格の加入期間が短縮され
給付日数が手厚くなることがありますが、今回この基準が見直され、妊娠・出産
を理由とする不利益な取扱いを受けたことにより退職した場合や、育児休業・介
護休業等の申し出を拒否されたことにより退職した場合についても、該当するこ
とになります。この変更に伴い、来年より離職票の離職理由欄の様式が変更され
ますのでご案内しておきます。
― 離職理由欄 ―
5 労働者の判断によるもの
(1)③ 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に係る問題(休業等の申出拒否、
妊娠、出産、休業等を理由とする不利益取り扱い)があったと労働者が判断した
ため
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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~同一労働同一賃金へ指針 一部で格差容認~
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このコーナーは、代表の田丸と同門である松下政経塾の同期生(8期生)より、
それぞれの経験や専門を活かして本メルマガの為に寄稿頂いたコラムの紹介です。
昨年7月から、徳永久志氏(元外務大臣政務官)に寄稿をお願いいたしておりま
す。
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■ 7代目パーソナリティのお知らせ
~次世代の有為な若者を応援するradioclub.jp~
かつしかエフエム 毎週水曜21時30分から22時
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当社の開業20周年記念からスタートした当社一社提供の夢のある若者を応援する
ラジオ番組「radioclub.jp」(かつしかFMをキー局に全国30FM局で放送中)の
7代目のパーソナリティに、『高田憂希』さんが決定しました。高田憂希さんは、
「 Tokyo 7th シスターズ」天堂寺ムスビ「白猫プロジェクト」ミカン、オデッ
セイ「アイカツ!」黒沢凛「アイドルマスターシンデレラガールズ」依田芳乃
「小林さんちのメイドラゴン」エルマ役。そして、今年、話題になったアニメ「
NEW GAME!」のヒロインの涼風青葉役を熱演されています。
高田憂希さんの応援をよろしくお願いします。1月4日より毎週水曜日21:30~
22:00。
かつしかFMを是非お聴きください。
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■表参道カフェテラス
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