社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第50号を発行しました。

2017-03-09

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社労士ドットコム

クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第50号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は加茂が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第49号
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トピックス
■「 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
  が公開されました。~過労死等ゼロ緊急対策~
■ 500人以下の企業も「パートへの社保適用」が可能に(企業単位での任意加入)
■ 2017年は副業元年!? 「副業」に関する企業のホンネとは?
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~日米関係とトランプ砲~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の松村です。
本メルマガも5年目になりました。2017年も、どうぞよろしくお願い致します。
兄が家を新築したので、遊びに行ってきました。日当たりがいい庭からは、春は
桜、秋は紅葉が(借景ですが)を楽しめ、近所の猫たちのお散歩コースになって
います。肉球のあとがかわいらしく、そこここにありました。今度、マンション
暮らしのうちのたま(猫)も連れて行って、縁側でのお昼寝を楽しませてあげよ
うかしら、などと考えています。

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■「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
  が公開されました。~過労死等ゼロ緊急対策~
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過労死等につながる長時間労働が大きな社会的問題として注目される中、政府は
「過労死等ゼロ緊急対策」を12月に発表し、「働き方の見直し」に向けた企業へ
の働きかけや、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の徹底等を行って
います。

1月20日には、通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた
企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公
表について」(基発0120第1号 )が発出されるとともに、「労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が公開されています。

事業主による労働時間の適正把握は、平成13年4月6日に発出された「労働時間の
適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」が基準となっ
ていましたが、新たなガイドラインでは、「3 労働時間の考え方」が追加され、
黙示の指示による業務や、着用を義務付けられた所定の服装への着替え等や、参
加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示
により業務に必要な学習等を行っていた時間などは労働時間にあたることなどが
具体的に明記されました。
また、36協定の時間数を実際には超えて労働しているにもかかわらず、記録上
これを守っているようにすることが、労働時間を管理する者や労働者等において
慣習的に行われていないかについても確認すること、あるいは入退場記録やパソ
コンの使用時間の記録などと労働者からの自己申告による時間とに著しい乖離が
生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすることなど、
かなり踏み込んだ内容になっています。ぜひ、ご一読ください。

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■ 500人以下の企業も「パートへの社保適用」が可能に。(企業単位での任意加
入)
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◆4月から実施
4月1日より、従業員500人以下の企業における短時間労働者にも社会保険(健康
保険・厚生年金保険)の適用が可能となります。すでに昨年10月から、被保険者
500人超規模の企業(特定適用事業所)では短時間労働者への社会保険適用拡大
が実施されていますが、4月以降は500人以下の企業においても「労使の合意に基
づき企業単位で適用拡大」が可能となるものです。

◆適用となる短時間労働者について
勤務時間・勤務日数が常用雇用者の4分の3未満で、(1)週の労働時間が20時間
以上であること、(2)雇用期間が1年以上見込まれること、(3)賃金の月額が8.
8万円以上であること、(4)学生ではないこと、の全てに該当すれば適用の対象
となります。

◆適用要件である「労使の合意」について
従業員500人以下の企業への社会保険の適用については、使用者が社会保険の適
用を望み、労働者がこれを承諾することで成立します。
具体的には、労働者の過半数で組織する労働組合の同意、もしくは労働者の過半
数を代表する者の同意または労働者の2分の1以上の同意が必要となります。

なお、加入は企業単位になるので、加入要件に該当するパートタイマーのうち希
望者だけを加入させるといった対応はできません。

社会保険の加入は、企業の魅力のひとつとして人材確保や従業員のモチベーショ
ンのアップにつながることがある一方で、従業員自身の社会保険料負担も増加す
ることから加入したくない人もいることが考えられます。会社として何が最適か
慎重な検討が必要です。また、任意加入にあたっては、社会保険加入による従業
員自身の利点(将来の年金額アップや傷病手当金等)などの丁寧な説明が大切で
す。

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■ 2017年は副業元年!? 「副業」に関する企業のホンネとは?
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◆副業についての気運の高まり
個人による輸入ビジネス、Webメディアのライター、アフィリエイター、営業代
行、民泊…。これまであまり一般的ではなかった「副業」ビジネスが、いま注目
されています。これらのノウハウを紹介する書籍が数多く出版されたり、人材サ
ービス会社が副業斡旋ビジネスをはじめたりしています。
「週刊東洋経済」2016年10月29日号によれば、79.1%の人が「副業に関心あり」
とのことですが、世の働く人にとって、副業の第一義は「収入の補助」です。特
に近年は、残業削減の時流もあり、“長時間労働により残業代を稼ぐ”という働き
方が難しくなってきていますので、「残業から副業へ」という流れが出てくるの
も当然です。また、近年の副業の特徴として、収入面以外にも人脈やスキル、や
りがいなど、いわゆるパラレルキャリア形成も目的となってきていると「週刊東
洋経済」は指摘しています。

◆政府も副業を奨励
政府も副業を後押ししています。昨年10月、安倍首相は働き方改革会議において、
副業・兼業について「ガイドライン制定も含めて検討する」といった趣旨の発言
を行いました。また、昨年末には厚生労働省が、今までモデル就業規則に記載さ
れていた副業・兼業に関する規定を「原則禁止」から「原則容認」に転換する方
針を示しました。政府としては、いずれ訪れる労働力減少時代への備えとして、
働き方の選択肢の1つとして副業を奨励したい考えのようです。

◆企業の8割は「不許可」
企業の多くは現在、自社の従業員が副業を持つことを禁じています。中小企業庁
「平成26年度兼業・副業に係る取組み実態調査事業報告書」によれば、「副業を
認めていない」企業は全体の85.3%でした。また、日本経済新聞社が昨年実施し
た「社長100人アンケート」でも、経営者の8割が「副業を認めない」と回答して
います。認めない理由としては「本業がおろそかになる」「情報漏洩のリスクが
ある」などが挙げられています。他にも、企業にとっては、「副業を社員に奨励
することで、業績への不安を煽ってしまう」「労災が発生した場合、本業と副業
の判断基準が難しい」といった問題もあります。多くの企業にとって「副業を積
極的に奨励するメリットは少ない」というのが本音ではないでしょうか。一方で、
ロート製薬やヤフージャパンなどは、副業を解禁したことで本業との相乗効果が
出たと、数多くのメディアにて報道されています。副業と上手に付き合えば、企
業にとってもメリットがあるということです。副業が世間的に定着するのはまだ
時間がかかりそうですが、自社において従業員の副業をどうすべきか、今から検
討しておくとよいかもしれません。

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■ 松下政経塾 同門生交歓 ~日米関係とトランプ砲~
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このコーナーは、代表の田丸と同門である松下政経塾の同期生(8期生)より、
それぞれの経験や専門を活かして本メルマガの為に寄稿頂いたコラムの紹介です。
一昨年7月から、徳永久志氏(元外務大臣政務官)に寄稿をお願いいたしており
ます。

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■表参道カフェテラス


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発行人 :JSK青山中央社会保険労務士法人 https://sharoushi.com/