社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第54号を発行しました。

2017-07-03

社労士ドットコム

クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第54号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか? JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。今月は松村が執筆しました。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルとradioclub.jpからの挨拶、松下政経塾同門生交歓および表参道カフェテラスは外しております) クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第53号
=======================================================================
トピックス
■ 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが国会で可決・成立
■ 注目される年間720時間の「時間外労働の上限設定」
~36協定への影響は平成31年4月以降の見込み~
■ 外国人労働者数が100万人超え ~在留資格の確認もお忘れなく~
■ 半年で休みが4日、過労死認定へ(山口労働基準監督署)
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~北朝鮮は脅威なのか~
■ 表参道カフェテラス
=======================================================================
JSK青山中央社会保険労務士法人の法月淑晃です。
今年の連休は、久しぶりに普段よりも多い人数で大学のクラスで集まりました。
先月の高校のクラス会は男性陣がちょっと残念な状況でしたが、今回は比較的み
んな髪もありそれほど変わり果てた姿になった人がいなかったためか学生時代に
戻った気分を味わいました。しかし、会話はどうしても「腰が痛い」、「肩が上
がらない」、「満員電車でスマホが見えない」、、、という内容へ。
私は肩・腰は全く問題ないなのですが、確かに至近距離での携帯画面は見づらい
ですね。みなさんはいかがでしょうか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが国会で可決・成立
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、平成30年分以降の所得税について適用
されます。今回、①配偶者側の給与年収額の引き上げと②本人側の所得制限の導入
という2つの面で見直しがされましたので紹介いたします。

①配偶者側の給与年収額の引き上げ
これまでの満額控除(38万円)が適用される上限だった配偶者の年収が従来の103
万円から150万円に変更されました。また配偶者特別控除が適用される配偶者の
年収も従来の141万円から201万円に変更されました。
②本人側の所得制限の導入
これまでは高所得者でも配偶者控除は一律38万円となっていましたが、今後は本
人の年収が1120万円を超えると控除金額が減額・消失する仕組みが導入されます。

なお、社会保険の扶養要件は従前通り130万円です。これまでは103万円より大き
い金額だったのですが、今後は税扶養範囲(150万)だけにとらわれその上限ま
で働いてしまうとこの社会保険の扶養要件を超えてしまい、意図しない場面で扶
養から外さなければならないケースが出てくるかもしれませんので注意が必要で
す。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 注目される年間720時間の「時間外労働の上限設定」
~36協定への影響は平成31年4月以降の見込み~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府が推進している働き方改革の一環として、「時間外労働の上限規制」が大き
な注目を集めており、改正の見通しの状況だけでなく、あらためて現行の36協定
の規制についてのお問い合わせも増えている気がします。
現行法においては年6回という回数制限はあるものの、特別条項での残業時間に
ついては上限がなく、半年間以内の繁忙期については上限の無い残業をさせるこ
とが事実上可能となってしまっているという指摘が従来からありました。この指
摘を受ける形で、今後の法改正では以下のように変更される見込みとなっていま
す。

1 時間外労働の限度の原則である月45時間、年360時間という時間数を労働基
準法に明記し、たとえ特別条項付きの労使協定を締結していても、時間外労働は
年間で720時間を上回ることができないものする。
2 さらに、平均および単月においても以下の制限を設けるものとする。
①2か月~6か月の平均で、いずれにおいても休日労働を含んで80時間以内
②単月では、休日労働を含んで100時間未満

この内容を実現するためには労働基準法の改正が必要になりますが、現在のとこ
ろその施行は平成31年4月1日が想定されているようです。
ただ今回の見直しについては一部休日労働を含んだ規制があるものの、720時間
の中には休日労働時間が含まれていない点が規制の抜け穴であるという指摘もあ
ります。現行の36協定でも、休日労働については時間・回数ともに上限がないた
めか意識が希薄になりがちではありますが、いまのところ休日労働の抑制につい
ては企業の努力義務となりそうです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 外国人労働者数が100万人超え ~在留資格の確認もお忘れなく~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、ハローワークへの届出が義務付けられている「外国人雇用状況の
届出状況」集計結果を公表しており、今回(平成28年10月末現在)は以下のよう
な集計結果となりました。
・平成19年の届出義務化以降初めて100万人を超え、外国人雇用者数は108万人
(前年同期比19%増)
・外国人労働者を雇用する事業所数は17万か所で過去最高
・トップは中国の34万人(外国人労働者全体の31%)次いでベトナム17万人(15
%)、フィリピン12万人(11%)の順
・ここ数年ベトナム、ネパールの増加が顕著

意外と知られていないのですが、このハローワークに提出した外国人雇用状況届
出書の内容は入国管理局へ情報が行くことになっています。雇用保険加入者だけ
でなく、雇用保険非加入の場合であっても忘れずに正しく届出をお願いいたしま
す。

なお、当事務所での入管実務では韓国・タイ・中国の従業員の在留資格認定・更
新の業務が多いという実感です。また、留学生がそのまま春には卒業して日本企
業に就職するため、留学資格から就労資格への資格変更の依頼が増えています。
外国人の全てが日本で働けるわけではなく、入国管理局から就労活動が許可され
た外国人のみが許可された業務内で日本で働いているに過ぎません。担当業務に
対応した在留資格の所持を確認し、また在留期限内に期間更新させることを失念
しないようにご注意下さい。
在留資格の認定・更新手続きについても併設するJSK青山中央行政所事務所にて
お引き受け可能ですので手続きの必要がございましたらご相談ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 半年で休みが4日、過労死認定へ(山口労働基準監督署)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2015年11月に亡くなった山口県の会社員の女性が死亡前の半年間に4日しか休め
ていなかったなどとして、山口労働基準監督署が今年2月に労災認定していたこ
とが今月わかりました。この女性の直前1カ月間の残業時間は約70時間、2~6
カ月の平均は約71~77時間で、たしかに残業時間は労災認定の目安となるいわゆ
る過労死認定基準で示されている時間(直前の1カ月間に100時間以上または2~6
カ月にわたり平均80時間以上)には達していなかったものの、自宅で急死した直
前の8~11月に91日間連続で勤務したこともあったそうです。

36協定については、時間外労働時間については1か月の上限45時間、1年の上限
360時間までとされていますが、法定休日の労働については限度日数は設けられ
ていません。また、見直し後の限度時間についても、720時間という制限の中に
も休日労働時間が含まれていない点がすでに指摘されているのは前述のとおりで
す。実際にこのような労災認定が出されている状況をみると、休日労働について
の上限についても企業の努力義務だけでなく将来的には法令等で明確にしていく
必要があるのかもしれません。  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 松下政経塾 同門生交歓 ~北朝鮮は脅威なのか~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=======================================================================
■表参道カフェテラス
=======================================================================