【お知らせ】メールマガジン第7号を発行しました。
2013-07-31
本日、クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第7号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか?
JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております)
クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。
顧問先各位
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第6号
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トピックス
■ 服務規程に加えたい事項 -反社会的勢力への対応-
■ 業務委託と労働者契約
■ 19年ぶりに改訂された「職場における腰痛予防対策指針」
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の駒形真弓です。 JSK青山中央社会保険労務士法人のホームページが新しくなりました。 ドメインはこ れまで通り、sharoushi.comです。(http:// www.sharoushi.com) 最近は、ホームページを持つのは当たり前で、 SEO対策やキーワード対策など で専門会社の支援も必要な時代です。 当社も時代に遅れないようにしっかり対応 していきます。ところで、 当社はインターネットが普及し始めた頃に、青山中央 社労士事務所として開業しました。18年前のことです。 開業当初は、ホームペ ージ作成の試供版を使って、 手作りでホームページを一所懸命作成していました。 時代は変わりますね・・・・・。
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JSK青山中央社会保険労務士法人の駒形真弓です。 JSK青山中央社会保険労務士法人のホームページが新しくなりました。
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■ 服務規程に加えたい事項 -反社会的勢力への対応-
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就業規則を最後に見直したのは、いつでしょうか?
「法律改正の都度、 対応しているから大丈夫」とおっしゃる会社も多いかもし れません。就業規則は労働時間や休暇、賃金などの法定事項と、 服務規程や賞罰 などの会社を守ったり、 社員が安心して働くことができるように定める任意事項 から成っています。 多くは普遍的な内容ですが、個人情報、企業秘密、パワハラ、 セクハラなど、時 代の変化に応じて、今では一般的になった内容もあります。 近年では、ブログ、 ツイッター、フェイスブック等の普及に伴って、 大企業を中心にSNS(ソーシ ャルネットワーキングサービス) ガイドラインを定める会社も多くなってきまし た。 また、会社の規模や業種に関わらず対応しておきたい事項として、 反社会的勢力 への対応があります。 会社間の契約書では当たり前になってきましたが、就業規 則に定めている会社はまだ少ないように思います。 思いがけずに社員が反社会的 勢力と関係していたために会社がリスクを抱えるということがない ように、反社 会的勢力との関わりは一切認めないという会社の姿勢を就業規則に はっきりと定 めておくことが重要です。 個々の社員との雇用契約書に定めるというのもひとつ の方法ですが、 まずは就業規則の服務規程に次のような規定を入れておくのがよ いでしょう。
「 反社会的勢力もしくそれに類する団体や個人と一切の関わりをもっ てはならな い。」
ほとんどの就業規則では、懲戒事項として「 服務規程に違反したとき」を定めて いますので、 場合によっては解雇等の懲戒を行って会社と他の社員を守る必要が 出てきます。また、本採用前に試用期間がある会社では、 本採用しない事項にも 「 反社会的勢力もしくそれに類する団体や個人と関係あることが判明 した場合」 を入れておくとよいでしょう。
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「法律改正の都度、 対応しているから大丈夫」とおっしゃる会社も多いかもし れません。就業規則は労働時間や休暇、賃金などの法定事項と、
「
ほとんどの就業規則では、懲戒事項として「
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■ 業務委託と労働者契約
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働き方の自由を求める個人と経費を削減したい会社の思惑が一致し て、業務委託 契約を結んでいたが、 契約終了のタイミングや何かトラブルが起こったときに、 個人事業主が「実は自分たちは労働者だった」と主張し、 労働基準監督署から 「労働者性」を指摘され、 多額の残業代を支払うことになってしまった。このよ うなニュースは偽装請負として聞いたことがあると思います。
その一方で、 在宅勤務のプログラマーやホームページのメンテナンス業務などで 、 実態はほとんど業務委託なのに、 労働者として雇用契約を結んでいるケースもあ ります。 実際には労働者としての労務管理が難しいケースでは、 ご相談を受けた時に、実 態に合わせて業務委託に切り替えることをおすすめしています。 契約切り替えの 際には、給与所得として源泉徴収を行わないなど、 労働者性の疑いがないように 各種条件を整備する必要がありますが、 個人事業主になる際に皆さんが懸念され ることとして、労災保険の適用がなくなることがあります。
確かに、外回り中の転倒など、 業務中にケガが起こる可能性が多いような仕事の 場合は、安心して仕事をしてもらうためにも、 何らかの補償を用意したいところ です。そのような場合には、 損害保険会社で用意している保険などを利用するの もよいでしょう。
契約の切り替えをスムーズに進めるためにも、 安心して仕事をしてもらう条件を 整えたいですね。
なお、「労働者性」の判断については、契約書がどうかではなく、 実態がどうで あるかよることになります。 疑義が提示された場合の判断は民事でケースバイケ ースとなりますが、 原則的な判断基準が旧労働省の昭和60年労働基準法研究会 報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」 で示されています。【資料 1】業務委託を締結する場合には、基準に照らして、 なるべく労働者性を補強す るような要素は避けるようにしましょう
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その一方で、
確かに、外回り中の転倒など、
契約の切り替えをスムーズに進めるためにも、
なお、「労働者性」の判断については、契約書がどうかではなく、
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■ 19年ぶりに改訂された「職場における腰痛予防対策指針」
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厚生労働省が定めている「職場における腰痛予防対策指針」 が19年ぶりに改訂 されました。職場での腰痛が、 休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労 働災害となっていることや、 近年の成長分野である高齢者介護などの社会福祉施 設をはじめとする保健衛生業における発生件数がこの10年で2. 7倍と大きく 増加している状況があることなどから、 見直しが行われたものです。
指針の構成は以下の通りとなっており、介護作業の適用範囲・ 内容が充実され たこと、リスクアセスメント、 労働安全衛生マネジメントシステムの手法が記述 されたことが主な改訂事項になっています。 (1)一般的な腰痛予防対策の総論 1.はじめに(指針の趣旨・目的等) 2.作業管理(自動化・省力化、作業姿勢等) 3.作業環境管理(温度、照明、作業床面等) 4.健康管理(腰痛健診、腰痛予防体操等) 5.労働衛生教育(腰痛要因の低減措置等) 6.リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム (2)作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業) 1.重量物取扱い作業 2.立ち作業(製品の組立、サービス業等) 3.座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、 コンベア作業等) 4.福祉・医療分野等における介護・看護作業 5.車両運転等の作業(トラック、バス・タクシー、 車両系建設機械等の操作・ 運転)
厚生労働省が出している資料では、 図入りのかなり詳しいチェックリスト例も 記載されています。休業とまで行かなくとも、 長時間の座り姿勢でのパソコン作 業からくる慢性的な腰痛などに悩む社員は多いのではないでしょう か。ご興味を 持たれた場合は、ぜひご確認のうえ、 自社にあった対策を講じてみてください。 仕事の合間のストレッチなど取り入れやすいものから始めてみるの もよいでしょ う。
指針の構成は以下の通りとなっており、介護作業の適用範囲・
厚生労働省が出している資料では、
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