社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【お知らせ】メールマガジン第8号を発行しました。

2013-09-01

8月30日に、クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第8号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか?

JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。

本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております)

クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。

顧問先各位

JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第7号
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トピックス
■ 労災保険特別加入者の給付基礎日額の上限を2万5000円に引き上げ
~海外派遣者、中小事業主等~
■ 平成 25 年8月1日から支給限度額等が変更になります。
~高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付~
■ 精神障害の労災認定件数が過去最多に
■ 自転車通勤を認める場合の注意点と規程例
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の橋本桃子です。
この夏も厳しい暑さになりそうです。太陽の下のレジャーも素敵ですが、猛暑の
休日は、芸術の秋ならぬ芸術の夏で、涼しい室内で過ごすのもよいですね。今年
はヴェルディ、そしてワーグナーの生誕200年を記念して、各地でコンサートや
オペラが上演されていますね。過日、オペラ「オテロ」を鑑賞して、ちょっぴり
優雅な気分で帰ってきました。映画では、スタジオジブリの「風立ちぬ」が気に
なります。主題歌「ひこうき雲」はユーミンの楽曲の中でも心に沁みる大好きな
曲です。やはり、よいものは年月を経ても、新鮮ですね。

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労災保険特別加入者の給付基礎日額の上限を2万5000円に引き上げ
~海外派遣者、中小事業主等~
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厚生労働省は今月10日、労災保険の特別加入者(中小事業主、海外派遣者、一
人親方等)に対する給付基礎日額の上限引き上げなどの改定について、労働政策
審議会に諮問を行い、審議された結果、諮問内容を妥当と認める答申が示されま
した。
主な改正内容は、特別加入者の給付基礎日額はこれまでの上限2万円から2万2,
000円、2万4000円を加え、上限を2万5000円に引き上げるというものです。
今回の答申を受けて、厚生労働省では省令制定の作業をこれから進めることとし
ており、給付基礎日額の引き上げについては9月1日から施行される見通しとなっ
ています。

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■平成 25 年8月1日から支給限度額等が変更になります。
~高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付~
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毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日
額の変更に伴い、以下の給付の支給限度額も変更になります。

◆高年齢雇用継続給付(平成 25 年8月以後の支給対象期間から変更)
支給限度額   343,396円  → (変更後)341,542円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上であるときには、高年齢
雇用継続給付は支給されません。
最低限度額 1,856円   → (変更後)1,848円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されま
せん。

◆育児休業給付   (初日が平成 25 年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額    上限額   214,650円   → (変更後)213,450円

◆介護休業給付   (初日が平成 25 年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額  上限額   171,720円   →  (変更後)170,760円

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■精神障害の労災認定件数が過去最多に
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厚生労働省が、平成24年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を発表
しました。これは、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強
いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況についてまとめたものです。

今回注目すべきは、精神障害の労災申請自体は前年より若干少なくなりました(
1,257件)が、労災認定件数が475件(前年度比150件増)となり、過去最多とな
ったことです。業種別では、製造業や卸・小売業、運輸業、医療・福祉といった
業種が多くなっています。また、年齢別としては30代と40代を中心に多くなって
います。

労災申請に至らないまでも、社員のメンタル不調の問題は、一部の会社の問題で
はなく、多くの会社が直面している問題です。働きざかりの30代40代は、会社の
期待も大きく、本人も仕事の充実感を感じる年代ですが、無理が続くと体や精神
のバランスを崩すことにもつながってきます。会社としても労働時間の管理の見
直しや、管理職を中心にパワーハラスメントの社内研修を実施するなど具体的な
対策を検討する必要があるでしょう。

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■自転車通勤を認める場合の注意点と規程例
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エコブームや健康を意識して、通勤に自転車を利用する人が増える傾向にありま
すが,それに伴い自転車が加害者となる交通事故も急増しています。東京都では、
自転車通勤をする従業員が駐輪場を確保しているかの確認を事業者に義務付ける
条例が制定され、今月から施行されています。また、平成24年中の人対自転車の
事故件数の約35%が都内で発生しています。東京都内にある会社が自転車通勤
を認める場合は、東京都の条例内容を意識したうえで、駐輪場確保を条件とする
許可制にするなど社内のルール作りをしておく必要があるでしょう。また、事故
発生のリスクに備えて保険加入を義務づけることも考えられます。

◆「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
東京都の条例では、事業者(就業規則等で自転車通勤を禁じている事業者を除く)
に、社員の通勤における自転車の駐車について、必要な場所を確保するか、社員
が当該駐車に必要な場所を確保していることを確認する義務を課しています。(
30条)また、自転車を利用して通勤する社員が自転車を安全で適正に利用するこ
とができるよう、研修の実施、情報の提供その他必要な措置を講じるように努力
することを求めています。(14条)
そして、自転車利用者に対しては、自転車損害賠償保険等に加入することを努力
義務としています。(27条)