【お知らせ】JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第9号(最新号)を発行
本日、クライアントの皆様へ「JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第9号(最新号)」を発行しました。ご覧いただいた皆様、いかがだったでしょうか?
JSK青山中央社会保険労務士法人のメルマガは、クライアント限定で、クライアントの皆様の顔を思い浮かべながら、自分たちの言葉でわかりやすく旬な話題を解説することに留意しております。
本HPの【お知らせ】には、先月のメールマガジンを参考までにアップすることにしております。(最新でないのでご参考程度に、また、添付ファイルと表参道カフェテラスは外しております)
クライアント限定のメルマガの読者が増えていくことは、当社労士法人の励みになります。貴社とご縁頂けることを心待ちにいたしております。
JSK青山中央社会保険労務士法人 メールマガジン 第8号
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トピックス
■厚労省が「ブラック企業?」の取締りを強化へ
~9月に集中的な監督・指導を実施~
■有期雇用派遣は「個人単位」で、同一派遣先上限3年へ
~期間制限ない「26業務」規制は廃止へ~(有識者研究会報告書)
■多様な正社員制度「ジョブ型正社員」の導入
~勤続5年を超える期間雇用者の無期転換への対応~
■パワハラによる判例 「顛末書を書き直せ」
~何度も命じた会社に賠償命令(平成25年6月 神戸地方裁判所)~
■ 表参道カフェテラス
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JSK青山中央社会保険労務士法人の加茂千恵子です。
記録的な猛暑の夏も終わり、いよいよ秋に突入ですね。
この秋の楽しみといえば、職業柄、私が注目しているのは、日テレの連続ドラ
マダンダリン~労働基準監督官」です。竹内結子扮する労働基準監督官=労働
Gメンが、「それ、労働基準法違反です!!」と、ブラック企業に立ち向かうとい
うストーリー。労働者側の目線で追及していく展開になると思いますが、いろい
ろと勉強になる点も多いと思いますので要チェックです。
労 務士のドラマが無いのが残念ですね。
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■厚労省が「ブラック企業?」の取締りを強化へ
~9月に集中的な監督・指導を実施~
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近年、「ブラック企業」という言葉を耳にすることが多くなり、長時間労働や
ハラスメントが大きくクローズアップされるようになりました。これを受けて厚
生労働省は、若年労働者等の使い捨てが疑われる企業等へ、9月1日より、集中
的 な監督指導を行うことを発表しました。
◆長時間労働抑制に向けた集中的な取組みの実施
9月を「過重労働重点監督月間」と定め、過重労働が行われている疑いのある
事 業所について、重点的に指導・監督を実施します。
主な重点確認事項は、時間外・休日労働が36協定の範囲を超えていないか、サ
ービス残業の確認です。法違反が認められた場合は是正指導が行われます。また、
長時間労働者には、医師による面接等の実施の指導、過労死等や脳・心臓疾患
等に係る労災請求が行われた企業等については、再発防止のための監督指導が実
施 されます。
是正が行われない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業
紹介の対象からの除外、重大・悪質な違反が確認された企業については、送検、
公 表するとしています。
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■有期雇用派遣は「個人単位」で、同一派遣先上限3年へ
~期間制限ない「26業務」規制は廃止へ~(有識者研究会報告書)
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厚生労働省の有識者研究会は、最長3年までとなっている同一業務での派遣期
間の制限撤廃を求めることで一致し、報告書を取りまとめました。
報告書の通りに実施された場合は…
現在、専門の技能を要求される26業務以外の業種では、派遣期間は同一業務
につき最長3年と決められていましたが、業務単位でなく個人単位に上限を設け
ることで、同じ部署で最長3年まで働けるようになります。また、26業務の規
制は廃止としていますので、派遣労働者の業務を厳しく限定する必要がなくなり
ま す。
派遣労働者が同じ仕事を長く続けられるケースが増えれば、業務に関する知識
が深まり、キャリアアップしやすくなります。しかし、企業が正社員の仕事を派
遣労働者に置き換えやすくなることから、非正規雇用の更なる増加につながる恐
れもあり、今後の労働者派遣制度の在り方が注目されます。
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■多様な正社員制度「ジョブ型正社員」の導入
~勤続5年を超える期間雇用者の無期転換への対応~
政府の規制改革会議は、雇用改革の3つの柱として「正社員改革」「民間ビジ
ネスの規制改革」「セイフティネット・職業訓練の整備・強化」を打ち出してい
ます。この中の「正社員改革」では「ジョブ型正社員」の導入を推奨し、雇用ル
ールの整備を提起しています。
日本の正社員は、職務・勤務地、期間などが限定されていない「無限定正社員」
が一般的ですが、これに対して職務、勤務地、労働時間などが特定されている
多様な雇用形態の正社員を「ジョブ型正社員」と呼びます。
無限定正社員と非正規社員の間に多様な雇用形態を作ることによって、この4
月に実施された「改正労働契約法」の5年を超える有期雇用者の無期転換への受
け 皿として、注目できるのではないでしょうか。
また、労働者としても、多様な雇用形態での選択肢が増えることにより、ライ
フプランに沿った働き方が可能となり、雇用が安定し優秀な人材の定着化にも繋
が っていくことと思います。
整備等が必要です。導入をお考えの際は、ご相談ください。
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■パワハラによる判例 「顛末書を書き直せ」
~何度も命じた会社に賠償命令(平成25年6月 神戸地方裁判所)~
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重要とは思えない書き直しをあえて命じ、執拗で屈辱感や精神的苦痛を与えた
「業務命令権の逸脱」と認めた判例です。
業務中の事故で顛末書などの書き直しを何度も命じられて精神的苦痛を受けた
として、神戸市中央区の運送会社に勤務する運転手ら2人が損害賠償などを求め
た訴訟の判決で、神戸地裁が賠償を命じました。
ひねって3週間のけがを負い、同社の指示で負傷時の状況などを書いた顛末書を
提出したところ4回の書き直しを命じました。3回目の顛末書で要件が満たされ
ているにも関わらず、その後も書き直しを指示しました。
出を求められ、パソコンで作成したところ、「手書きが望ましい」とされるなど
書き直しを3回指示されました。裁判官は「重要とは思えない書き直しをあえて
命じ、屈辱感や精神的苦痛を与えた」と判断したというものです。
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