社会保険労務士(社労士)の青山中央社労士法人

【コラム】産休期間中の社会保険料免除

2013-06-20

健康保険・厚生年金保険について、産前産後休業(産休)期間中の社会保険料
を免除とする法改正が平成26年4月1日にありました。

これまでも育児休業期間中の社会保険料は免除となっていましたが、産休中は社
会保険料の負担がありました。産休中は無給の場合が多く、保険料の負担に加え、
本人からの保険料の徴収手続きも、本人・会社ともに負担が大きいものでした。

改正法の施行により、産休中も育児休業中と同様に社会保険料の免除が受けられ
ることとなり、本人にとっても、会社にとっても負担が軽減されることになりま
す。もちろん、保険料の免除期間も将来の年金額に反映されます。

余談ですが、先日、日本労働組合総連合会(連合)が妊娠・出産に起因するマタ
ニティハラスメント(マタハラというそうです)に関する意識調査の結果を発表
しました。調査結果では、マタハラを経験したと回答した人は25.6%で、連合が
同じく調査したセクハラの経験者(女性)の17.0%を大きく上回っています。ま
た、マタハラの原因については、半数近くが「男性社員の妊娠・出産への理解不
足・協力不足」だと回答しています。
働く女性がより活躍できる社会の実現には、保険料免除などの法によるサポート
とともに社内での日頃のコミュニケーションが重要なのかもしれません。