あっせん代理業務
職場のトラブルを解決するには、これまでは裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判による解決は多額の費用と時間を費やし、労使双方ともに疲弊してしまいます。このため、労働問題において裁判による解決はあまり有効に機能してこなかったと言えます。そこで、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が平成13年に施行され、最近では、裁判によらない解決手段として裁判外紛争解決手続きが活用されています。
裁判外紛争解決手続はADRと呼ばれ、行政型ADRと民間型ADRがあります。労働問題の行政型ADRとしては、各都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会と都道府県労働委員会などの個別労働関係紛争解決機関があります。また、民間型ADRとしては、全国社会保険労務士会連合会及び各都道府県社会保険労務士会に設置されている社労士会労働紛争解決センターがあります。
これらADR機関であっせんの代理が行えるのは、社会保険労務士の中では、専門試験に合格した特定社会保険労務士のみとなっております。JSK青山中央社会保険労務士法人は特定社会保険労務士を有し、できるだけ裁判によらない労働問題の解決に努力しております。
1. 対象となる業務
(1) 個別紛争を扱います。
個別紛争とは、労働組合が当事者となる紛争以外のものですから、当事者が一人でなく多数であっても個別紛争として対象となります。なお、紛争とは、「相手へ主張の通告があったこと」と「両者の主張が一致していないこと」の2点を充たすものです。
(2) 具体的な例
賃金、時間外労働、退職、解雇、配置転換、退職金、男女差別、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等々、労働問題に関して個別紛争が発生しているものであればその対象になります。
2.ADR機関を利用するメリット
両者の合意によって和解契約書が締結されて解決に至りますので、納得性の高い紛争解決手段で、次のような特徴があります。
(1)気軽に利用できます。
(2)迅速に解決できます。
(3)円満に解決できます。
(4)低廉に解決できます。
3.JSK青山中央社会保険労務士法人が行う具体的な業務
(1)あっせんの手続きに関する相談
(2)あっせん申立書(陳述書を含む)の作成および申請
(3)紛争解決手続の開始から終了までの間、和解の交渉
(4)あっせんの期日の代理人としての意見陳述
(5)和解の合意を内容とする和解契約書の締結
4.JSK青山中央社会保険労務士法人のサポート
事業主からの申し立ても可能ですが、申し立ての多くは労働者側からです。突然、労働者側からの申し立てがあったと、紛争調整委員会等から会社に連絡が入れば、驚くとともに不安になります。
紛争調整委員会への出席は強制力のあるものではないため、「不参加」という手段を取ることも可能です。しかし、裁判へ発展の可能性もあるため、裁判も辞さないという状況でなければ、JSK青山中央社会保険労務士法人では、できるだけ応じるようにアドバイスしております。また当法人は、あっせんの場に同席して、労使双方が納得できる内容のアドバイスや労使間の誤解や行き違い等の整理することで、クライアントの労働問題の解決にあたっております。
当法人ではADRを、裁判のように勝ち負けではなく、労使双方が納得して問題解決する一つの解決ツールと考えています。また、今後において同様のトラブルが発生しないようにしっかりとした事後フォローを行っていきます。