青山中央行政書士事務所
所長 行政書士(国際申請取次行政書士)
田丸拓也(Tamaru Takuya)
行政書士の業務の守備範囲は幅広くありますが、当事務所では、法人向けサービスに特化しており、主として就労ビザ関係の業務を行っています。専門の迅速な手続きによって、貴社を継続的にサポートしてまいりたいと思っております。どうぞご利用ください。
1.就労ビザ申請
就労ビザは、外国人の方が日本で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」、つまり会社員や自営業者、会社経営者等の仕事をするために必要なビザです。多くの外資系企業には縁が深い業務です。
入管法は、在留資格制度によって外国人の在留活動を規制しており、日本にいる外国人は付与されている在留資格の許容する範囲内においてのみ活動を行うことが認められています。外国人の全てが日本で就労活動ができるわけではなく、入国管理局から就労活動が許可された外国人のみが日本で働いているに過ぎません。就労活動が許可されていない外国人を雇用する事業主には罰則がありますので、業務に対応した在留資格認定証明証の申請をし、また在留期限内に正しく期間更新させることは、非常に重要な事業主の責務です。
就労ビザの代表格は4種
日本の一般企業で就労する際の代表的な在留資格(就労ビザ)は、以下の4種類です。
①「人文知識・国際業務」
例:海外取引業務、私企業の語学講師、営業・販売系専門職、デザイナー、翻訳・通訳などの事務系専門職
②「技術」
例:システムエンジニア、プログラマーなどの技術系専門職
③「投資・経営」
例:外資企業の取締役クラスなど
④「企業内転勤」
例:海外グループ会社からの着任者
つまり、日本で行う業務の種類により入国管理局に申請すべき在留資格は異なり、さらに申請する在留資格および就労先となる企業規模により準備する書類も異なるのです。
申請取次行政書士が代理申請
申請は、原則本人が入国管理局に出頭しなければなりませんが、青山国際行政書士事務所は申請取次制度に対応しており、本人に代わって申請することができます。これにより、本人がその為に休暇を使って入国管理局へ出頭し、長蛇の列に何時間も順番待ちで並ぶ必要がなくなるのです。
顧問先外資系企業からの信頼実績
当事務所では外資系企業でのメイン資格「企業内転勤」や「技術」「人文知識・国際業務」を中心に依頼を受けております。奥様・お子様がいる場合には、「家族滞在」(非就労資格)の申請・更新をはじめ、適法にアルバイトをするための「資格外活動許可」、お子様出生時の「在留資格取得許可申請」にも対応します。
また、JSK青山中央社会保険労務士法人の顧問先企業のビザ関連業務は実費程度の安価な料金でサービス致しております。
業務 |
報酬額 |
在留資格認定証明書交付申請(投資経営) |
110,000円 |
在留資格認定証明書交付申請(就労資格) |
110,000円 |
在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) |
110,000円 |
在留期間更新許可申請(投資経営) |
110,000円 |
在留期間更新許可申請(就労資格) |
110,000円 |
在留期間更新許可申請(非就労資格) |
110,000円 |
在留資格取得許可申請 |
110,000円 |
在留資格変更許可申請(投資経営) |
110,000円 |
在留資格変更許可申請(就労資格) |
110,000円 |
在留資格変更許可申請(非就労資格) |
110,000円 |
再入国許可申請 |
110,000円 |