建設業の社会保険加入、労災保険手続き支援
国土交通省では、建設業の社会保険未加入問題について取り組みを進めており、その一環として、省令等の改正が行われました。また、これを受け、そのほかにも各種取り組みがスタートします。JSK青山中央社会保険労務士法人では、社会保険の加入手続を事業主の皆さまに代わって、お引き受けしています。
1.保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなりました。(平成24年7月から)
建設業者が公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要がありますが、このとき健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していないと評点を減点されることとなります。
従来の社会保険加入状況に関する審査項目は「雇用保険未加入」「健康保険及び厚生年金保険未加入」の2項目でしたが、平成24年7月からは「健康保険及び厚生年金保険未加入」を「健康保険未加入」と「厚生年金保険未加入」に分割し、「雇用保険未加入」「健康保険未加入」「厚生年金保険未加入」の3項目としています。
また、社会保険に未加入だった企業に対する減点幅も改正。これまで雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3保険すべてに加入していない企業には各項目につき30点ずつ減点し、最大でマイナス60点としていましたが、今回の改正により、各項目につきマイナス40点とし、最大減点数を120点に倍増しています。
2.保険未加入企業に対する加入指導の実施について(平成24年11月から)
建設業の許可を新規申請するときや更新等を申請するときには、建設業許可申請書を提出することになっています。平成24年11月からは新たに様式が定められ、3保険の加入状況を記載して提出することとなります。申請者が保険に加入していないことが確認された場合、国や都道府県の建設業担当部局が加入指導などを行う予定です。
また、施工体制台帳に保険加入状況を記載することも義務づけられます。発注者から直接請け負った建設工事を施行するために締結した下請契約の総額が3,000万円以上(「建築一式工事」の場合は4,500万円以上)となる特定建設業者は、施工体制台帳の作成が義務づけられており、下請や孫請など工事を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載します。この施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要となります。下請企業は、元請企業による施工体制台帳の作成に資するため、再下請先の企業の保険加入状況等を特定建設業者に通知(再下請通知)することとなります。
なお、国や都道府県の建設業担当部局は、営業所や工事現場への立ち入り検査によって、施工業者の保険加入状況を確認し、併せて元請企業の下請企業(孫請などを含む)に対する指導状況の確認を実施します。
建設業で社会保険に未加入の会社は、JSK青山中央社会保険労務士法人にご相談ください。
3.建設業の労災保険手続支援
一般の事業に関する労災保険は、労働者が勤務している会社の労災保険が適用されますが、建設業の場合は異なります。建設業は下請の場合は、元請の労災保険が適用されます。また、保険料の算定においても、請負金額をベースに保険料を算出しますので、一般の労働保険の手続きとは大きく違いますので、注意が必要です。
また、元請の労災が適用されるのは、労働者だけであることも注意が必要です。下請の社長さんは元請の労災保険は適用されませんので、実際に現場に出られる社長さんは、ご自身も労災加入をご検討下さい。
建設業の労災保険は、JSK青山中央社会保険労務士法人にお任せ下さい。